公園のトイレにペンキで「戦争反対」などと落書きしたとして、建造物損壊の罪に問われた裁判で最高裁第3小法廷は、上告を棄却する決定をした。
同小法廷は「建物の外観や美観を著しく汚損し、現状回復に困難を生じさせたのは、損壊に当たる」と述べた。
壁を壊すなど建物の機能を損なった場合は明きらかに同罪が成立するが、落書きについては明確な司法判断がなく、拘留と科料の罰則しかない軽犯罪法を適用することが多かった。
同小法廷は「建物の外観や美観を著しく汚損し、現状回復に困難を生じさせたのは、損壊に当たる」と述べた。
壁を壊すなど建物の機能を損なった場合は明きらかに同罪が成立するが、落書きについては明確な司法判断がなく、拘留と科料の罰則しかない軽犯罪法を適用することが多かった。