政府・与党は、通常国会に提出する公益法人改革関連法案の名称を「社団・財団法」とする方針をかためた。
今回の公益法人制度改革では、現行の社団・財団法人制度と、同窓会等の中間法人制度を廃止し、「一般的な非営利法人として分類する。
社団・財団法人が現在認められている優遇制度を維持するには、有識者による第三者委員会が公益性を判断し、「公益認定法人」とみなされなければならない。
今回の公益法人制度改革では、現行の社団・財団法人制度と、同窓会等の中間法人制度を廃止し、「一般的な非営利法人として分類する。
社団・財団法人が現在認められている優遇制度を維持するには、有識者による第三者委員会が公益性を判断し、「公益認定法人」とみなされなければならない。