良心にしたがって

教職員の良心に従った行動と考え

Mさんもやっぱり「意向確認書」不提出だけで再任用拒否(クビ)

2013年03月18日 00時12分46秒 | 日の丸・君が代強制
 今年の大阪府教委による再任用不採用者について、昨年の卒業式での不起立者がねらい打ちにされており、しかも校長が内申書に「適」と強く推薦しているケースでも不採用にされていました。不採用者本人からの問い合わせに対して府教委は「本人には不採用理由を説明する」と言いながら、実際に話しに行くと具体的なことは何も言わず「総合的に評価して」を繰り返すばかりでした。
 しかし、3月14日に不採用者が「再任用審査委員会」での自分についての審議内容の開示請求が公開されて、「総合的評価」なるものが全くのでたらめであることが明らかになりました。1昨日Tさんの開示内容について書きましたが、同じく不採用になったMさんの開示内容も全く同じ内容でした。

平成25年度再任用教職員採用審査会議事録
                        平成25年1月29日(火)開催        
出席者:教育監(会長)、教育次長(副会長)
教職員室長(委員)、教育振興室長(委員)、市町村教育室長(委員)

案件⑥(M高等学校 M教諭)
 (審査結果)
  平成23年度の卒業式における国家斉唱時の不起立により、平成24年3月27日
  戒告処分。この件にかかる研修終了後の意向確認において、今後上司の職務命令に
  従う意思を示さず。上司の職務命令や組織の規範に従う意識が希薄であり、教育公
  務員としての適格性が欠如しており、勤務実績が良好であったとみなせない。
  以上により総合的に判断して、再任用選考結果を「否」とする。    

 審査結果は「以上により総合的に判断して」という言葉を使っていますが、判断材料にされたのは、「不起立で戒告処分を受けた」と「「意向確認において、今後上司の職務命令に従う意志を示さず、上司の職務命令や組織の規範に従う意識が希薄」だから「勤務実績が良好であったとみなせない」ということです。前者の「不起立で戒告処分を受けた」かたで再任用採用の方は何人もいますから、要するに「意向確認書」を書いたかどうかが採用の決定的要因であるということです。Mさんは不提出、Tさんは内容を変えて提出したから「職務命令に従う意志を示さず」と決めつけられ、それが原因で落とされたのです。
 戒告を受けたことそのものが不採用理由ではなく、戒告後「今後、卒業式、入学式における国歌斉唱時に起立斉唱を含む上司の職務命令に従います」とだけ書いた、宛名も、日付もない文書に署名しなかったというだけで落としているのです。
 では、この再任用というクビに関わる重大な文書について府教委はどんな説明をしているのでしょう。書かなければ「今後職務命令に従わないものと見なす」ときちんと説明したでしょうか。いいえしていません。今年、わだが執拗に問いただす中で、職員が最後にぽろっと口にしたのが唯一の例外です。他の方にはそのような説明は一切行われていません。「出すのも出さないもの自由です」「内容も変えていただいてかまいません」としか説明がなされていません。それで出さなかったり、内容を書き換えて出したりすれば、おまえは職務命令を守るつもりがない、だから再任用不採用だ、というのは文字通りペテン師的なやり方でしょう。
 文書について、その効力についてまともな説明もなしに、一方的に不利な扱いをするのは極めて汚いやり方ではないでしょうか。