良心にしたがって

教職員の良心に従った行動と考え

つづくN先生の闘い

2013年03月31日 22時52分10秒 | 日の丸・君が代強制
大阪府立K高校のNさんの継続する闘い。同僚のH先生の報告から紹介します。

Hさんからのメール(3月29日)より。

K高校Nさん。朝、校長が府教委に電話してNさんの要求通り再度再任用取り消しの理由と説明のための面談を求める。

12時頃になって府教委の返事
「①マニュアルQAの記述とNさんの任用取り消しは矛盾しない(なぜ矛盾しないかの説明はなし)②本人が直接来ても同じ説明になるだけ。今日は時間がとれない」
・・・ちょっと待て!Nさんの身分は今日(29日)までしかないのに、クビにした説明も期限内のしないというのか。府教委には人を一人、しかも明日からおまえは職なしだとクビにした自覚はないのか?民間企業でもこんあひどい扱いはしないとおもう(つとむ)

12時30分職場集会32名。若い教職員たちも参加。府高教も積極的に動いてくれた。
撤回の職場署名について、(1)アポなしで会えないにしても、年度を超えてつなげるために、今日府教委に行っておくのがよい。(2)校長が府教委に聞いたことを文書化させよ。…等の意見。

(2)を府高教の人に托して、2時半府教委に出向く。(このときHさんだけでなく有志の会からも何人か駆けつけました)。管理主事徳永「今日は責任担当者がいない。4月2日以降の面会について直接Nさんに連絡。年度が変わったから会わないということはしない」。一方的な説明にしないことと立ち会いを要求。
応援に来てくれた人、ありがとうございました。

その後、府庁に行き、再任用採用審査会の議事録の開示請求をする。(これを開示させればNさんを採用取り消しにした理由がわかるはず)。この間、府教委は再任用不採用者に審査会の議事録に書かれていることとは全く違う説明をしゃあしゃあとしている。全く信用できないので議事録と本人関係の資料の開示請求をした。府教委の担当者を呼んで、資料について問いただすととんでもないことがわかった。一人の教員の職を左右するのに、その審議会に、誰が、どんな内容で原案を出したか、それにどんな議論が出たのか何も資料がなく、結果だけが議事録の形で残っているというのだ。N先生の場合、校長をはさんで府教委とやりとりをしており、そのどれが採用取り消しの理由になるのか、そのことをどんな内容で報告したのか・・記録はない、口頭で!係が報告するだけというのだ。(こんな無責任でいい加減な審議会はないで)。

その後、今日中に人事委員会に不服申し立てをしないと受け付けされないので、急遽南港の府庁の中(悪名高きWTCビル29階)にある人事委員会にいって。不服申し立てをしてきました。

晩になって人事立川からNさんに連絡。4月の2日か3日に会うとのこと。
新年度になって府職員の身分はなくなったけれども、不当に奪われた職を取り返すためのNさんの闘いは続きます。私たちもまた応援し続けます。(つとむ)

府教委の新たな攻撃 N先生への再任用取り消しに抗議の声を

2013年03月30日 23時56分52秒 | 日の丸・君が代強制
 27日に不起立後半組への処分伝達で、Oさんに減給10分の1・1ヶ月が出たと書いたばかりです。ところが翌日にはさらに新しい攻撃が加えられてきました。今年の卒業式の君が代斉唱時に不起立で、再任用に採用が決まっていながら保留にされていたN先生に対して「再任用採用の取り消し」が通告されました。新年度を直前にした28日になって、おまえはクビだと通告する冷酷な府教委に怒りを禁じ得ません。以下は有志の会のメールからです。
---------------------
府立学校教職員有志の会の吉田正弘です。
 大阪府教委は昨日以来、条例も最高裁判決も無視したトンデモ処分を連発しています。昨日新条例下では不起立1回目のOさんに「減給10分の1・1ヶ月」を言い渡しました。本日は豊中市教委が府教委にならって1回目の職務命令違反でSさんに減給処分を行いました。さらに府教委は不起立で再任用に合格していながら「保留」にしていた大阪府立K高校のN先生を「再任用採用取り消し」にしました。Nさんに対する攻撃は卒業式・入学式の君が代に不起立のものは再雇用をせず、学校から追放するという許し難い攻撃です。
 
 本日午後、府教委は大阪府立K高校のNさんに、校長を通じて「再任用採用の取り消し」を通告してきました。内容は、「あなたの勤務実績は良好でないことから再任用教職員の採用選考に関する要項第5条および第7条の規定により、合格を取り消すこととしたので通知します」というものです。
 Nさんは卒業式での不起立後、再任用の配置先発表を保留されていました。そして、先週の金曜日(22日)から府教委は校長を通じて、府教委が戒告伝達の時に示した「今後、卒業式、入学式の際の国歌斉唱時に起立斉唱することを含む上司の職務命令に従います」という内容を認め府教委に屈服しろ、そうでなければ職務命令に従う意志が明確でないと見なして再任用保留を解除しないと恫喝してきたのです。Nさんは「職務命令を守る」という趣旨の文書はすでに提出してある、府教委の指定する文言は君が代起立斉唱という特定の職務命令だけへの服従を迫るもので、思想調査にあたり不当だ、職務命令を守ると認めているのに何の問題があるのだ、と突っぱね、校長を通じて何度も府教委とやりとりをしてきました。所属組合である高教組にも府教委への働きかけを要請してきました。これらをわかった上で取り消したことは、府教委の踏み絵を踏まないやつは全部クビだという露骨な姿勢を示していると言うことです。
 当該校の校長は、採用取り消しの理由について「不起立であったから」としか聞いていないと言っています。もしそうなら「単なる戒告処分だけでは不採用にしない」という再任用に関するQアンドA(校長らへの配付資料)にも全く反します。そのことを校長に指摘すると、「それは府教委に伝える」と言っていました。(28日夕方からの本人・分会との校長の結果)。そして28日、校長は朝から府教委に連絡をとって本人に対する説明をするよう求めることになっています。
 
 28日、府教委は組合との交渉で来年度から「評価・育成システムの総合評価が最下位評価のものは再任用しない」という自分の提案への回答期限を延長しました。事実上の撤回と考えられます。これは26日の閣議決定で国家公務員について希望者全員の再任用が義務づけられたことで、最下位評価者は追い出すという府教委の線がとうてい認められないと判断したからでしょう。4月以降実施の法律で民間企業でも再委任・再雇用を拒否できるのは「解雇条件」を満たすような場合に限定されることになっています。これらの流れから言えば、「再任用するかどうかは俺たちの胸先三寸」(裁量権)だ、言うことを聞かないやつは再任用を拒否したたき出してやるといういまの路線は全く破綻しています。それでも今日はまだ3月だ、気に入らないやつは認めない、仕事も収入も自由に奪ってやるという府教委に、皆さんから断固抗議の声を届けてください。

教育委員会事務局  教職員室教職員人事課  府立学校人事グループ
電話:06-6944-6893  Fax:06-6944-6897
メールアドレス:kyoshokuin@sbox.pref.osaka.lg.jp
住所:540-0008 大阪府大阪市中央区大手前3丁目2‐12 別館5階 教職員人事課


またも不起立で減給処分! 条例、最高裁判決さえ無視の府教委

2013年03月28日 00時22分12秒 | 日の丸・君が代強制
 本日午後、卒業式での不起立者後半組への処分の伝達が行われました。A支援学校のOさんとB高校のMさんに処分の伝達と研修、そしていまでは悪名高き「意向確認」が行われました。
 今日の伝達でもっともひどかったのは、新条例下で1回目(前回の不起立だった卒業式は条例前)の不起立だったOさんをなんと「減給1ヶ月」の処分にしたことです。(Mさんは戒告)。言うまでもなく、条例は職務命令違反について1回目、2回目とも戒告としており、しかも今回は1回目です。条例さえ全く無視してOさんを「悪役」に仕立て上げようとするものです。(どんな極悪非道の教師と言うのでしょうか!・・・かれは座っていただけです)。しかし、前回のTさんが新条例下で2回目で、「減給」さらに、「つぎやったら解雇」という脅しの警告文を交付されたのに比べると、警告文はついていないので、Oさんについては1回目と認識しながら「減給」にしたのは明らかです。不当きわまりない扱いに断固抗議しなければなりません。
 今日の府教委前の抗議・激励行動には昼間にもかかわらず60~70人が集まり、二人が府庁公館に入っている間、集会を続けました。有志の会の方も何人もが駆けつけてくれました。ご苦労様でした。なお、Oさんは今日の処分伝達にも弁護士の同席を求め、重村弁護士が付き添ってくれたのですが、府教委は同席を認めませんでした。
 以下は、今日府教委に提出した抗議文です。
*********
2013年3月27日
大阪府教育委員会 様
府立学校教職員有志の会
抗議文

 本日、あなたたちは今春の卒業式で君が代斉唱時に不起立であった教職員に対する第2次の処分言い渡しを行いました。
 私たちは、府教委が教育長・校長の「職務命令」を振りかざして教職員に君が代起立斉唱を強制し、従わない教職員に対して懲戒処分を行うことに断固抗議します。さらに条例さえ飛び越えて「減給処分」を行ったことに断固抗議します。あなた達の行為は、教職員の思想良心の自由を侵害するだけでなく、教職員を見せしめとして処罰することで子どもに君が代起立斉唱を強制するものです。この明らかな憲法違反、教育基本法違反の職務命令を撤回し、処分を撤回することを要求します。
 君が代起立斉唱強制に伴うあなた達のやり方はますます悪質なものになっています。今年度の再任用の選考に当たっては、昨年卒業式および入学式に不起立だった教職員に対してまともな説明もせずに「意向確認書」なる文書に署名しなかったことを「職務命令に従う意志が希薄」と一方的に決めつけ、不採用にしています。さらに、あなた達の横暴に反対し職場で一致して不採用の取り消しを求める署名について、当該校の校長に対して「持ってくるな」と恫喝し、あろう事か市民向けの窓口に提出させようとしました。教職員の意志を府教委に伝えるのは校長の義務のはずです。それを否定して教職員の考えをじゃまとばかりに切り捨てることは許されません。恥知らずという他ありません。
 さらに職務命令に従うことを認めている今年の卒業式の不起立者の一人に対して、あくまで府教委の作った「今後、卒業式および入学式の国歌斉唱の際の起立斉唱を含む上司の職務命令に従う」なる文言に執拗にこだわり、屈服してそれを飲まない限り再任用しないとの脅しをかけ、まるで踏み絵を踏ませようとしていることは許されません。
 私たちは、あなた方がこれらのいやがらせを直ちにやめること。不起立者に対する再任用不採用を取り消し、現在保留にしている教職員の保留をただちに解除することを強く要求します。

Mさんもやっぱり「意向確認書」不提出だけで再任用拒否(クビ)

2013年03月18日 00時12分46秒 | 日の丸・君が代強制
 今年の大阪府教委による再任用不採用者について、昨年の卒業式での不起立者がねらい打ちにされており、しかも校長が内申書に「適」と強く推薦しているケースでも不採用にされていました。不採用者本人からの問い合わせに対して府教委は「本人には不採用理由を説明する」と言いながら、実際に話しに行くと具体的なことは何も言わず「総合的に評価して」を繰り返すばかりでした。
 しかし、3月14日に不採用者が「再任用審査委員会」での自分についての審議内容の開示請求が公開されて、「総合的評価」なるものが全くのでたらめであることが明らかになりました。1昨日Tさんの開示内容について書きましたが、同じく不採用になったMさんの開示内容も全く同じ内容でした。

平成25年度再任用教職員採用審査会議事録
                        平成25年1月29日(火)開催        
出席者:教育監(会長)、教育次長(副会長)
教職員室長(委員)、教育振興室長(委員)、市町村教育室長(委員)

案件⑥(M高等学校 M教諭)
 (審査結果)
  平成23年度の卒業式における国家斉唱時の不起立により、平成24年3月27日
  戒告処分。この件にかかる研修終了後の意向確認において、今後上司の職務命令に
  従う意思を示さず。上司の職務命令や組織の規範に従う意識が希薄であり、教育公
  務員としての適格性が欠如しており、勤務実績が良好であったとみなせない。
  以上により総合的に判断して、再任用選考結果を「否」とする。    

 審査結果は「以上により総合的に判断して」という言葉を使っていますが、判断材料にされたのは、「不起立で戒告処分を受けた」と「「意向確認において、今後上司の職務命令に従う意志を示さず、上司の職務命令や組織の規範に従う意識が希薄」だから「勤務実績が良好であったとみなせない」ということです。前者の「不起立で戒告処分を受けた」かたで再任用採用の方は何人もいますから、要するに「意向確認書」を書いたかどうかが採用の決定的要因であるということです。Mさんは不提出、Tさんは内容を変えて提出したから「職務命令に従う意志を示さず」と決めつけられ、それが原因で落とされたのです。
 戒告を受けたことそのものが不採用理由ではなく、戒告後「今後、卒業式、入学式における国歌斉唱時に起立斉唱を含む上司の職務命令に従います」とだけ書いた、宛名も、日付もない文書に署名しなかったというだけで落としているのです。
 では、この再任用というクビに関わる重大な文書について府教委はどんな説明をしているのでしょう。書かなければ「今後職務命令に従わないものと見なす」ときちんと説明したでしょうか。いいえしていません。今年、わだが執拗に問いただす中で、職員が最後にぽろっと口にしたのが唯一の例外です。他の方にはそのような説明は一切行われていません。「出すのも出さないもの自由です」「内容も変えていただいてかまいません」としか説明がなされていません。それで出さなかったり、内容を書き換えて出したりすれば、おまえは職務命令を守るつもりがない、だから再任用不採用だ、というのは文字通りペテン師的なやり方でしょう。
 文書について、その効力についてまともな説明もなしに、一方的に不利な扱いをするのは極めて汚いやり方ではないでしょうか。

Tさんと中原--あまりのひどさにあきれ果てる

2013年03月15日 00時41分07秒 | 日の丸・君が代強制
 今年の再任用を不採用にされたTさんの再任用審査会の結果が本人開示されました。

 Tさんの開示結果によって府教委が悪意に満ちただまし討ちのような操作を意図的に行って、不合格にしたことがはっきりしました。

 昨年、府教委は「誓約書」もどき(一昨日も紹介しました)の文章について、その性格を本人には一切説明せず、「書くかどうかは自由です」「文言を変えていただいて結構です」と繰り返していました。(今回初めてこの文書の名前が『意向確認書』であったことがわかりました)。

 Tさんはその通り受け取って、自分の気持ちを書いたわけです。そのことをとらえて、府教委は、『 この件にかかる研修終了後の意向確認において、今後上司の職務命令に従う意思を示さず、意向確認書の文言を『教育公務員として、日本国憲法を遵守し、その精神に則り、今後も精進を続けていきます。また、「子どもの権利条約」をはじめとする国際条約に鑑み、自らの人権、子どもの人権が侵害されることのないように努めます。』と修正して提出。
 上司の職務命令や組織の規範に従う意識が希薄であり、教育公務員としての適格性が欠如しており、勤務実績が良好であったとみなせない。』と判定しています。

 示された文書が『意向確認書』で、そのまま出さないと「職務命令に従う意志がない」と見なされることも本人に告知しないで、それを理由に「職務命令や組織の規範に従う意志が希薄、適格性が欠如」と勝手に決めつけて不合格にしたことが明白です。これはペテン師や詐欺師のやり方です。この文書を根拠に再任用時や処遇に不利な影響を及ぼすなら、そのことをきちんと説明する義務が府教委にはあります。私だって宛先もない文書に署名・押印するよう求められて、最初に「何に使われるかわからない文書に署名はしたくないなあ」と考えました。「自由に文章を変えていいです」と言いながら、書き換えたときの結果について知らせないというのは「だまし」そのものです。そしてそれで職務命令を守るつもりがないと、どんな職務命令も守らないかのように決めつけ、再任用不採用(解雇)にするのは悪質な犯罪行為ではないのですか。

 橋下元知事は「国歌で起立斉唱しないような教師はクビにしろ」とヒステリックに叫びましたが、府教委はその言葉通りに不起立教員をクビにするためにこんなやり方までするようになったのです。

 昨日の新聞に橋下のご学友である中原徹氏が校長会の研修にはじめの1回しか出席せず、就任後3年で13回中12回さぼったことが報じられています。松井知事はすぐさま「校務で欠席するなら問題ない」と弁護しました。しかし、これはメチャクチャです。校長会の研修は早くから日程が明らかで、通常は校務を入れないのです。それをほとんど欠席するのは確信犯でわざとやっている以外あり得ないことです。校長としての職務放棄も甚だしいものです。中原氏は校長として校内の教職員をまとめる能力が全くなく、力で支配し、従わない教員を強制的に転勤させ、あるいは担任を引きづりおろし、恐怖で支配してきました。校長会についても「こんなものに出る必要はない」と考えているから出ないのです。それを認めるのですか、認めて教育長にするのですか。

 事実として何度も職務をサボタージュした中原氏をとがめもせず、指導もせずにあろうことか府の教育長に抜擢し、他方で、卒業式で君が代の時立たないだけ、わずか一回の職務命令に従わなかっただけの教員を「従うつもりがない」とでっち上げてクビにする。このあきれるような不公平さは何なのですか。これをまかり通らせる人が教育に手を突っ込んでもいいのですか。とうてい許されないと思いますが。
(つとむ)