にわか日ハムファンのブログ記念館

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ならば申し合わせの意義はなんなのか:巨人、6選手に申し合わせ限度超過契約金支払い

2012-03-16 00:11:13 | 言わせてもらいます・球界に苦言提言
 ここ2,3日仕事でバタバタしていたので、先程主だった記事を読んだところです。

■ 巨人、6選手に契約金36億円 球界申し合わせ超過(朝日・2012年3月15日)

 まず、これが好ましいことではないのは明らかでしょう。少なくとも、同様に超過契約金を支払った横浜と西武が厳重注意を受けた以上、巨人だけ何の咎めもなしに済まされる話ではありません。
 読売新聞で巨人側の反論が伝えられていますが(読売・2012年3月15日)、東日本大震災を持ち出した時点で論点回避ですし、正々堂々とした感じは受けません。こうなっては、反論として耳を傾けるに及びません。
 とはいえ、こういう件で巨人が反発するのはある意味自然な話です。問題は、他球団や関係者がどう反応するかです。
 で、この点では、ある意味予想通りのものが出てきました。

■ 契約金問題「ルール守らないと」「今さら…」 各球団(朝日・2012年3月15日)

 確かに、古い話と言えばその通りです。それで「今さら」と言いたくなるのでしょうが、古い話かどうかと、許容されるべき話かどうかとは無関係でしょう。
  何より、「古い話を蒸し返すな」というような主張は、他の球団でも行っていたのではないかという疑惑を深めるだけです。
 そして、コミッショナーに関しては、案の定、あまりにも案の定であります。

■ 契約金超過問題 加藤コミッショナー「現時点で措置なし」(スポニチ・2012年3月15日)

 ええと、措置なしで済む話なら、横浜も西武も厳重注意を受ける理由などなかったのではないかと。 
 特に那須野に関しては、問題発覚後「5億円」という枕詞がついて回ったわけですが、そんな必要もなかったということにはならないでしょうか。
 ともあれ、この辺の反応は、十分予想できた話です。阪神の球団社長が巨人の弁護に回る(デイリー・2012年3月15日)のも、これまた予想の範囲内と言えるでしょう。
 そして、こんな予想ができてしまう点、さらに実際の反応も予想通りな点こそが、プロ野球の一番の問題点ではないかと思ってしまいます。


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8 コメント

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「契約金」問題だけではなくて (青空百景)
2012-03-16 09:22:25
「統一契約書に嘘を書いた」問題でもあると思うのですが、こちらに関してはなぜか扱いが小さいんですよね。
件の抗議文でも一切触れていませんし。
こちらのほうはどう見ても明白な野球協約違反だと思うのですが……。
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青空百景さん (ルパート・ジョーンズ)
2012-03-16 21:43:44
契約金の隠れ蓑に出来高を用いて、しかも表には出してないわけですから、
契約書に虚偽が生じていることになりますよね。
にもかかわらず、今の各所の反応を見ていると、脛に傷持つ人たちが多いんだろうなぁと……
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Unknown (M・K)
2012-03-16 23:03:44
まあ、あの松田元オーナーでさえこの発言ですからねえ…。

広島松田オーナー「守る意識希薄だった」
http://www.nikkansports.com/baseball/news/p-bb-tp0-20120316-918086.html
>結果として基準額を超える契約をしたことは1度もないが、
>広島の払える範囲でそういう提示をしたことはある。

申し合わせが罰則の無い「紳士協定」だとしても、
それを守らない(守れない)のは、
いわゆる「(綺麗な)大人の振る舞い」として如何なものかと。

子どもたちに「世の中の(あるいは大人の)汚さを見せる」と
言い切ってしまえば、球界の体質としても割り切れるのかもしれませんが……。<暴論にも程がある
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M・Kさん (ルパート・ジョーンズ)
2012-03-17 07:52:03
こう言っちゃなんですが、二岡の件ではカープもいろいろ噂されてきましたからね。
他球団を叩けば自分たちにも返ってくる、という懸念はどこもあるのでしょう。

当事者が守る気のない取り決めに、社会的なポーズ以外の存在理由はないわけで。
自分たちは社会に対してウソをついてました、でも昔のことだからいいでしょ?
と開き直ってるだけなことに、誰か1人でも気づかないものなのかと。
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統一契約書は無関係かな (アルビレオ)
2012-03-18 00:16:22
青空百景さん

第101条 (ボーナス選手契約)
球団は、自由契約選手及びいまだかつていずれの球団とも選手契約を締結したことのない選手並びにこの協約又はこれに附随する諸規程に別に定められた選手に限り、ボーナス約款付き選手契約を締結することができる。(以下略)

第102条 (ボーナスの形態)
球団が選手に支払うボーナスは一時金でなければならない。ただし、支払い方法は当事者双方の合意による。

第103条 (ボーナスと見做される支払い)
統一契約書に表示された参稼報酬以外に、球団が選手へ支給し又は贈与した金銭あるいは物品等は、すべてボーナスと見做される。(以下略)

このように新規にプロ入りした選手の「ボーナス」は統一契約書とは別に締結され、普通の出来高払いとは協約上の扱いも違います。(記事にあるように契約金の出来高払いといった性格のものです)
そのため申し合わせを守ってはいなくても、統一契約書の虚偽記載や協約違反というわけではありません。
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アルビレオさん (ルパート・ジョーンズ)
2012-03-18 10:21:53
いやはや、私としたことが協約を直接見るのを怠ってました[;;0J0]
その上で朝日の記事を見直してみたのですが、
「通常の出来高払いとは違う会計処理」
「各選手も税務申告する際、契約金の一部であることを明らかにしていた」
「国税当局も税務調査などでこうした内容を把握」
というのが気になりますね。
国税が文句を言ってないのならいいんだろう、という意見も出てきそうですが、
それと申し合わせとは別の話だという気もしますし……
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Unknown (アルビレオ)
2012-03-19 00:21:48
もともとボーナス契約条項は出来高払いなどのためにあると思ってたんですが、今回見直したらそうじゃないと気づいたわけで。
どうもこのボーナス契約って、一般的に契約金と言われてるものを指すようです。FA選手も自由契約選手ってのがポイント。

契約金はよく「退職金を前払いするようなもの」と説明されてますが、もともとは「支度金」の性格を持っていたのだと思います。
用具などは基本的に自腹で買わなきゃいけないし、昔は九州や北海道などから東京へ引っ越すのはかなり大変だったでしょうし。

今でも仕事をはじめる前に額が決まって支払われるため、年俸のような「報酬」とはかなり性格の違うお金で、そのあたりの意義や妥当性をきちんと考えないといけないかもしれませんね
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アルビレオさん (ルパート・ジョーンズ)
2012-03-19 07:15:56
解説ありがとうございます。
協約のうち「ボーナス約款」に関する条項が、「契約金」について適用される、
という理解でよろしいでしょうか。
協約と統一契約書の最新版を当たったら、「契約金」という言葉が出てこなかったので、
「ボーナス約款」=「契約金」と考えれば、確かに話は合うかと思ったわけで。
支配下登録選手はそのものズバリの支度金が支払われる育成選手とは違いますし。

他方、「自由契約選手が、かつて所属した球団と契約を締結する場合、
2年を経過しなければボーナス約款付き契約を締結することはできない」
という条項もあって、この場合は支度金とは趣旨が異なりますよね。
どうも、もともとあいまいだった契約金について、
ボーナス約款のように語義的には趣旨が異なるものを適用した結果、
率直に言えばややこしいことになったのではないかな、とは思いました。
この辺は歴史的背景があるんでしょうが。
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