定款
社団法人の目的・組織・業務などを定めた根本規則。また、それを記載した書面。財団法人では定款に当たるものを寄付行為という。
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会社の組織運営についての内部規律を定めた自治法規で、いわば会社の憲法と言える様なもの。したがって、定款の設定及び変更については総会の決議が必要で、特別決議によるものとされる。
規約
(1)人々の協議によって決めた規則。
(2)団体の内部組織に関する規定。
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定款に定められた事項の運用細則ないし事務的事項を定めるもので、会社の業務運営、事業執行に関して規律する自治法規。
規程
(1)特定の目的のために定められた一連の条項の全体をひとまとまりとして呼ぶ語。国会の両院協議会に関する規程など。
(2)官公署などにおける、内部組織・事務執行などの準則。
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会社の事務執行上に必要な事項を規律する内規であり、取締役会で設定及び改廃できる。
規定
(1)物事のありさまややり方をある形に定めること。また、その定め。
(2)法令の条文として定めること。また、その条文。
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法律、定款、規約、規程などそれぞれに定められた個々の内容を指すもの、つまり条文の内容を指す場合に使用されるもので、規程とは明確に区別すべき
規則
(1)行為や手続きなどを行う際の標準となるように定められた事柄。きまり。
(2)法則。秩序。
(3)国会以外の諸機関によって制定される法の一種。法律・命令などとならぶ実定法の形式の一つ。衆議院規則・参議院規則・最高裁判所規則・会計検査院規則・人事院規則などのほか、地方公共団体の長の定める規則などがある。規則は法律に違反することができない。
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広義に規則という場合、諸々の事項を規定した例えば定款とか規約とか、規定等を総称していわゆる「さだめ」をいうが、最狭義に規則という場合は、国の立法機関としての国会以外の機関が制定する成文法をいい、現在、最高裁判所や衆・参議院等特定の諸機関が規則制定権を認められている。なお、各大臣が主任の行政事務について発する命令が規則という形式で現れることもある。