やはり、日本の最高裁判所までも落ちるところまで落ちていますね。
先日、経済産業省の性同一障害職員が、職場からは2階上のトイレを使えばいいよと判断されたことを不服として最高裁に上告(1審は違法、2審は適法。)し、どこを使ってもいいだろうと主張したのですよね。それを裁判官の全員一致で容認する判決を出したのですよ。
ちなみに、この職員は、戸籍上は男性で、健康上の理由から性別適合手術を受けていないということです。かかりつけの医師は、男性は女性とみてよくて性暴力などの危険性はほとんどないとか、不確定の判断をしているのです。
私は、ハフポストというところが判決の全文を掲載しているということで読んでみました。最高裁の判決の趣旨は、今まで、上告した職員が使っていたという2階上のトイレには別の女性職員も使っていたというのであるし、当該トイレはもちろん他のトイレでも問題が発生していないのだから、認めてもいいだろうという趣旨だと理解しました。
しかし、一番肝心な部分なのですが、立証された証拠から判決文を書いたと思うのですが、経済産業省が女性職員への説明会を開催し、上告した職員が退席した後に他の女性職員を見たところ、「数名の女性職員はその態度から違和感を抱いているように見えた。」というのです。
最高裁の判断は、違和感を抱いた数名の女性職員は、上告した職員は外形的には少し違っていても同じ女性なのだから、元々の女性職員は我慢しろと言っているのと同じように思いました。
しかも、そもそもなのですが、別のトイレには行っているのに、なぜ、どこのトイレでもいいではないかと主張するのでしょうか。そして、自分が女性であるとの証明は出来ていないでしょう。医者の診断など、信用に足りるものではないですよね。精神鑑定やいろいろな鑑定でも、色が付いてしまうことが多いですからね。さらに、性別適合手術が健康上受けられないとか、文面どおりに受け取れるのでしょうか。
ヤフーの記事コメントにもありましたが、最高裁は、結論を出しておいて、それに沿った理由を探してきたとしか思えなかったのですよ。地裁・高裁でもこうした結論ありきの判決文がありますからね。
この裁判は、経済産業省のケースですから、すべてに当てはまりませんが、少なくとも、性同一障がい者から要望があれば、きちんと検討をして対応しなければならないということでしょう。
そして、訴訟で戦う場合には、問題が出ていないからと容認するのではなく、将来的な危険にも防衛すべきだろうという理論を構築してくださいよ。日本の法律は先制的な対応を許さないものばかりですから。
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