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県職員 強制わいせつの疑いで不起訴だが停職6か月の懲戒処分   岩手

2012-01-12 22:22:59 | 公的機関・職員による不祥事

 
また公務員の不祥事です。


県総務部総務事務センターの主任主査が、10歳代の女子生徒にわいせつな行為をした疑いで逮捕。

しかし、不起訴処分になっていますね。どうして?

>示談が成立し被害届が取り下げられたという。

これは理由にならない気がします。
  

「被疑者が社会的な制裁(懲戒解雇、謹慎など)を既に受けている」

これが妥当でしょうか?



しかしながら 
「不起訴とはいえ、極めて重大な信用失墜行為」

確かに・・・


   


読売新聞   2012年1月12日12時09分
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120112-OYT1T00271.htm

県職員停職6か月…わいせつ容疑は不起訴だが

 
 岩手県は11日、強制わいせつの疑いで逮捕され、不起訴になった県総務部総務事務センターの高橋宏幸主任主査(51)を停職6か月の懲戒処分にした。

 高橋主任主査は昨年11月、県央部の運動施設でスポーツの指導中、10歳代の女子生徒にわいせつな行為をした疑いで盛岡西署に逮捕された。県人事課によると、その後、示談が成立し被害届が取り下げられたという。

 同課は処分理由について、「不起訴とはいえ、極めて重大な信用失墜行為」としている。
  


 



        

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