人材派遣業の許可を受けるには
許可申請の手続きの前に
確認しておきましょう。
1.役員・派遣元責任者の基準
(注意)21年10月1日から許可基準の一部が変更されます。
21年改正・・・赤文字表記
改正前(~21年9月30日まで)・・・グレー文字表記
適用期日
新規許可の場合・・・平成21年10月1日
更新の場合・・・・・平成22年 4月1日
人材派遣業を行う会社の、役員と派遣元責任者には、
基準があります。
下表にまとめました。
・「役員」については、上段の表を、
・「派遣元責任者」については、下段の表を、
チェックしてみてください。
<チェック方法>
判定欄のどちらか当てはまるほうを選択し、
文章を完成させてください。
すべて左側を選択できれば、基準を満たすことになります。
許可基準(役員用)
内 容 | 判 定 | ||
1. | 労働保険、社会保険の適用等派遣労働者の福祉の増進をはかることが見込まれるもので | ある | ない |
2. | 住所及び居所が一定し生活根拠が安定して | いる | いない |
3. | 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれが | ない | ある |
4. | 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれが | ない | ある |
5. | 派遣元事業主等となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするもので | ない | ある |
許可基準(派遣元責任者用)
内 容 | 判 定 | |||
1. | 未成年者で | ない | ある | |
2. | 次に掲げるいずれにも(いずれかに)該当 | しない | する | |
(1) | 禁錮以上の刑に処せられ、又は労働者派遣法、労働基準法、職業安定法、最低賃金法等に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなって5年を経過しない者 | |||
(2) | 成年被後見人、被補佐人、被補助者又は破産者 | |||
(3) | 一般労働者派遣事業の許可を取り消されて5年を経過しない者 | |||
3. | 派遣元責任者としての職務範囲を派遣労働者100人までと | する | しない | |
4. | 住所及び居所が一定し生活根拠が安定して | いる | いない | |
5. | 適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態で | ある | ない | |
6. | 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれが | ない | ある | |
7. | 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれが | ない | ある | |
8. | 派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするもので | ない | ある | |
9. | 次のいずれかに(いずれにも)該当 | する | しない | |
(1) | 成年に達した後、3年以上雇用管理の経験がある | (限定) | ||
(2) | 成年に達した後の雇用管理の経験と派遣労働者としての業務の経験とを合わせた期間が3年以上(雇用管理の経験が1年以上あり)である | (廃止) | ||
(3) | 成年に達した後の雇用管理の経験と職業経験とを合わせた期間が5年以上(雇用管理の経験が1年以上あり)である | (廃止) | ||
(4) | 成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験がある | (廃止) | ||
(5) | 成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験がある | (廃止) | ||
(6) | 成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験がある | (廃止) | ||
10. | 「派遣元責任者講習」を3年(5年)以内に受講して | いる | いない | |
11. | 苦情処理等の場合に、派遣元責任者が日帰りで往復できる地域に派遣を行うもので | ある | ない |
派遣元責任者についての留意点
派遣社員100人につき、派遣元責任者1人必要。
一般派遣事業を行う事業所ごとに1人必要。
派遣元責任者講習の期限は3年(5年)。
臨時の職務代行者をあらかじめ選任しなければならない。
職業紹介責任者との兼務はでききない。
その他の社員についての留意点
派遣登録をしている人にかかる業務に就く社員は、
派遣登録者300人に1人必要。
2.財産基準
人材派遣業を行う会社は、派遣先への安定した労働力の派遣と、
派遣社員への安定した賃金支払いができるよう、
一定の財産基盤を求められます。
1. | 〔資産の総額(繰延資産、営業権を除く)〕から 〔負債の総額〕を控除した額(=基準資産額)が 2千万円(1千万円)以上であること。 |
(複数の事業所で一般労働派遣事業を行う場合は、 財産基準額が〔2千万円Xその事業所数〕以上であること。) |
|
2. | 〔1の基準資産額〕が、〔負債の総額〕の1/7以上であること。 |
3. | 現金・預金が1,500万円(800万円)以上であること。 |
(複数の事業所で一般労働派遣事業を行う場合は、 現金・預金が〔1,500万円Xその事業所数〕以上であること。) |
3.その他の基準等
個人情報
個人情報適正管理規程が整っていること。
個人情報の取り扱いが適正なこと。
事務所
事業に使用する面積がおおむね20平方メートル以上であること。
(派遣社員や登録者と面接をする際の、占有のスペースがある。)
風俗営業法の規制の対象となる風俗営業が近隣にないこと。
4.教育や研修
派遣社員の教育や研修について、
施設、設備、体制が整っていること。
義務づけた研修等について、料金を徴収しないこと。
人材派遣事業の許可は、派遣社員の教育や研修を
重要視しています。
そこで教育・研修の計画を十分検討しておく必要があります。
1.教育・研修に用いる施設(どこで)や設備(何を使って)
2.教育・研修の責任者
3.教育・研修計画の内容
(1) 種類(どんな)
(2) 対象者(だれに)
(3) 実施予定人数
(4) 方法(OJTかOff-JTか)
(5) 賃金支給(有給で行うか無給で行うか)
(6) 実施主体(自社で行うか他へ委託して行うか)
(7) 実施予定時間(合計で20時間以上の計画を求められます)
(8) 本人の実費負担の有無
これらについて詳細に計画してください。
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