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人材派遣業の許可申請には、コツがあります。

2013-02-15 11:54:57 | 主張

人材派遣業の許可申請には、コツがあります。
 思った通りに進まない会社も
 少なくありません。時間を無駄にしないよう、
 事前にしっかり対策しておきましょう。 人材派遣業は「個人事業」でも行うことができますが、
 許可申請について「法人」を前提に説明させていただきます。

 人材派遣業の許可申請手続きは、下記の流れで行われます。

 【通常の流れ】

機  関 内   容 日 程
都道府県労働局
需給調整事業部(室)
 事前説明会
(開催しない地域もあり)
受講  
日本人材派遣協会など  派遣元責任者講習 予約  
日本人材派遣協会など  派遣元責任者講習 受講  
   許可申請書類 準備作成  
都道府県労働局
需給調整事業部(室)
 許可申請書類
 責任者講習受講証明書
 申請手数料(印紙)
提出申請
 添付
 納付
 月末締め
都道府県労働局
需給調整事業部(室)
 会社・事務所へ 実地調査  翌月
   許可通知書 交付  3ヵ月後
 の1日
許  可  後
都道府県労働局
需給調整事業部(室)
 事業報告書
 貸借対照表・損益計算書
提出報告  毎事業年度
 終了の日から
 3ヵ月以内
更     新
都道府県労働局
需給調整事業部(室)
 許可有効期間の更新 有効期間満了の30日前まで
  有効期間 初回 3年
2回目以降 5年





 【時間節約の流れ】

 人材派遣事業を行うには、社内に「派遣元責任者」が
 最低1人必要です。
 「派遣元責任者」は、「派遣元責任者講習」を
 受講しなければなりません。
 「派遣元責任者講習」は、日本人材派遣協会などが
 実施・開催しています。
 予約をしてから、受講することになります。
 ところが、この「派遣元責任者講習」は、常に満員で、
 予約してもすぐに受講はできない状態です。

 「派遣元責任者講習」の受講待ちで、
 人材派遣業の許可申請ができずに、ストップしている会社が、
 かなり多くあります。

 そこで、下記のような順番をオススメします。

機  関 内   容 日 程
日本人材派遣協会など  派遣元責任者講習 予約  
都道府県労働局
需給調整事業部(室)
 事前説明会
(開催しない地域もあり)
受講  
   許可申請書類 準備作成  
都道府県労働局
需給調整事業部(室)
 許可申請書類
 責任者講習予約票(注)
 申請手数料(印紙)
提出申請
添付
納付
 月末締め
都道府県労働局
需給調整事業部(室)
 会社・事務所へ 実地調査  翌月
日本人材派遣協会など  派遣元責任者講習 受講  翌月の末日
 前数日まで
都道府県労働局
需給調整事業部(室)
責任者講習受講証明書(注) 差替え提出  翌月の末日
 前数日まで
   許可通知書 交付  3ヵ月後
 の1日
許  可  後
都道府県労働局
需給調整事業部(室)
 事業報告書
 貸借対照表・損益計算書
提出報告  毎事業年度
 終了の日から
 3ヵ月以内
更     新
都道府県労働局
需給調整事業部(室)
 許可有効期間の更新 有効期間満了の30日前まで
  有効期間 初回 3年
2回目以降 5年


(注)
 これは、「派遣元責任者講習」について、
 申請時には、予約票を仮提出し、
 厚労省審査前に、受講証明書を差替え提出するものです。

 審査の日程と流れ

月末締め 翌月 翌月末 2ヵ月目 3ヵ月目の1日
申請 労働局審査 厚労省へ 厚労省審査 許可交付


 申請後、翌月末日の数日前まで
 (審査書類が厚生労働省に回る前まで)に、
 受講証明書を提出できるスケジュールであれば、
 申請時には、予約票の仮提出を受け付けてくれます。

 ただし、地域により取り扱いの差もありますので、
 事前に管轄の都道府県労働局・需給調整事業部(室)に
 お問い合わせください。


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