人材派遣業の許可申請には、コツがあります。
思った通りに進まない会社も
少なくありません。時間を無駄にしないよう、
事前にしっかり対策しておきましょう。 人材派遣業は「個人事業」でも行うことができますが、
許可申請について「法人」を前提に説明させていただきます。
人材派遣業の許可申請手続きは、下記の流れで行われます。
【通常の流れ】
機 関 | 内 容 | 日 程 | |
都道府県労働局 需給調整事業部(室) |
事前説明会 (開催しない地域もあり) |
受講 | |
日本人材派遣協会など | 派遣元責任者講習 | 予約 | |
日本人材派遣協会など | 派遣元責任者講習 | 受講 | |
許可申請書類 | 準備作成 | ||
都道府県労働局 需給調整事業部(室) |
許可申請書類 責任者講習受講証明書 申請手数料(印紙) |
提出申請 添付 納付 |
月末締め |
都道府県労働局 需給調整事業部(室) |
会社・事務所へ | 実地調査 | 翌月 |
許可通知書 | 交付 | 3ヵ月後 の1日 |
|
許 可 後 | |||
都道府県労働局 需給調整事業部(室) |
事業報告書 貸借対照表・損益計算書 |
提出報告 | 毎事業年度 終了の日から 3ヵ月以内 |
更 新 | |||
都道府県労働局 需給調整事業部(室) |
許可有効期間の更新 | 有効期間満了の30日前まで | |
有効期間 | 初回 | 3年 | |
2回目以降 | 5年 |
【時間節約の流れ】
人材派遣事業を行うには、社内に「派遣元責任者」が
最低1人必要です。
「派遣元責任者」は、「派遣元責任者講習」を
受講しなければなりません。
「派遣元責任者講習」は、日本人材派遣協会などが
実施・開催しています。
予約をしてから、受講することになります。
ところが、この「派遣元責任者講習」は、常に満員で、
予約してもすぐに受講はできない状態です。
「派遣元責任者講習」の受講待ちで、
人材派遣業の許可申請ができずに、ストップしている会社が、
かなり多くあります。
そこで、下記のような順番をオススメします。
機 関 | 内 容 | 日 程 | |
日本人材派遣協会など | 派遣元責任者講習 | 予約 | |
都道府県労働局 需給調整事業部(室) |
事前説明会 (開催しない地域もあり) |
受講 | |
許可申請書類 | 準備作成 | ||
都道府県労働局 需給調整事業部(室) |
許可申請書類 責任者講習予約票(注) 申請手数料(印紙) |
提出申請 添付 納付 |
月末締め |
都道府県労働局 需給調整事業部(室) |
会社・事務所へ | 実地調査 | 翌月 |
日本人材派遣協会など | 派遣元責任者講習 | 受講 | 翌月の末日 前数日まで |
都道府県労働局 需給調整事業部(室) |
責任者講習受講証明書(注) | 差替え提出 | 翌月の末日 前数日まで |
許可通知書 | 交付 | 3ヵ月後 の1日 |
|
許 可 後 | |||
都道府県労働局 需給調整事業部(室) |
事業報告書 貸借対照表・損益計算書 |
提出報告 | 毎事業年度 終了の日から 3ヵ月以内 |
更 新 | |||
都道府県労働局 需給調整事業部(室) |
許可有効期間の更新 | 有効期間満了の30日前まで | |
有効期間 | 初回 | 3年 | |
2回目以降 | 5年 |
(注)
これは、「派遣元責任者講習」について、
申請時には、予約票を仮提出し、
厚労省審査前に、受講証明書を差替え提出するものです。
審査の日程と流れ
月末締め | → | 翌月 | → | 翌月末 | ・ | 2ヵ月目 | → | 3ヵ月目の1日 |
申請 | → | 労働局審査 | → | 厚労省へ | ・ | 厚労省審査 | → | 許可交付 |
申請後、翌月末日の数日前まで
(審査書類が厚生労働省に回る前まで)に、
受講証明書を提出できるスケジュールであれば、
申請時には、予約票の仮提出を受け付けてくれます。
ただし、地域により取り扱いの差もありますので、
事前に管轄の都道府県労働局・需給調整事業部(室)に
お問い合わせください。
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