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人材派遣業を始める前に知っておきたい最低限の概要

2013-02-15 11:48:27 | 主張


  人材派遣業を始める前に、
  知っておきたい最低限の概要です。
  これらを踏まえて、許可申請の準備に
  取りかかりましょう。

人材派遣業の概要

 人材派遣業とは、自社が雇用する人を、派遣先へ送り、
 その派遣先の指揮命令により、その派遣先の仕事をさせる事業
 のことです。


人材派遣業の変遷

 人材派遣業は、もともとは禁止でした。
  戦前の、賃金ピンはね、中間搾取と同一視されていたからです。
  これは「労働者供給事業」と呼ばれます。
  現在でも、職業安定法により禁止されています。
 ↓
 一部解禁されます。(昭和61年)
  原則は禁止・例外として職種を限定し許可(ポジティブリスト)
 ↓
 大幅に緩和されます。(平成11年)
  原則は自由・例外として限定した職種を禁止(ネガティブリスト)
 ↓
 さらなる緩和や手続きの簡素化が実施されました。(平成16年)

 ↓
 派遣許可基準について一部規制強化の改正(平成21年)

 このように、禁止 → 解禁 → 自由化 の流れを受け、
 許可制とすることで、最低限の規制をしていました。
 今日においては、若干の規制強化をすることにより派遣業界の
 正常化を図っているようです。


人材派遣業には

 ・一般労働者派遣事業
 ・特定労働者派遣事業
 の2つがあります。

 ・一般労働者派遣事業

  派遣会社が、派遣社員希望者を登録
    ↓
  働き先を見つけて、登録者を派遣社員として雇用し派遣

  といった、いわゆる一般的にイメージする派遣形態です。
  臨時雇いや日雇いの派遣の場合も、これに該当します。

  → 一般派遣事業を行うには、厚生労働大臣の
    「許可」が必要です。
    一般派遣事業の「許可」を受けていれば、特定派遣事業も
    行うことができます。

 ・特定労働者派遣事業

  会社で現に働いている社員だけを派遣社員として派遣する形態

  → 特定派遣事業を行うには、厚生労働大臣への
    「届出」だけで足ります。


派遣元責任者

 人材派遣業を行うには、
 社内に「派遣元責任者」が最低1人必要です。
 「派遣元責任者」は、
 「派遣元責任者講習」を受講しなければなりません。


派遣してはいけない業務(ネガティブリスト)

 次の業務については、人材派遣ができません。
 ・港湾運送業務
 ・建設業務
 ・警備業務
 ・病院等における医療関連業務
  (医療関連業務は、紹介予定派遣の場合には可能です)


違法な派遣

 ・禁止業務への派遣
 ・無許可・無届け派遣
 ・期間の制限を超える派遣
 ・二重派遣(労働者供給事業に該当)
 ・もっぱら特定の相手だけに派遣することを目的とした派遣
 ・労働争議(ストライキやロックアウト)中企業への新たな派遣
 ・派遣期間制限に抵触する日の通知を受けないで行う派遣


その他禁止事項

 ・派遣前の派遣先における面接や履歴書の送付
 (派遣社員本人が希望した場合、紹介予定派遣の場合は可能)

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