人材派遣業を始める前に、
知っておきたい最低限の概要です。
これらを踏まえて、許可申請の準備に
取りかかりましょう。
人材派遣業の概要
人材派遣業とは、自社が雇用する人を、派遣先へ送り、その派遣先の指揮命令により、その派遣先の仕事をさせる事業
のことです。
人材派遣業の変遷
人材派遣業は、もともとは禁止でした。戦前の、賃金ピンはね、中間搾取と同一視されていたからです。
これは「労働者供給事業」と呼ばれます。
現在でも、職業安定法により禁止されています。
↓
一部解禁されます。(昭和61年)
原則は禁止・例外として職種を限定し許可(ポジティブリスト)
↓
大幅に緩和されます。(平成11年)
原則は自由・例外として限定した職種を禁止(ネガティブリスト)
↓
さらなる緩和や手続きの簡素化が実施されました。(平成16年)
↓
派遣許可基準について一部規制強化の改正(平成21年)
このように、禁止 → 解禁 → 自由化 の流れを受け、
許可制とすることで、最低限の規制をしていました。
今日においては、若干の規制強化をすることにより派遣業界の
正常化を図っているようです。
人材派遣業には
・一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業
の2つがあります。
・一般労働者派遣事業
派遣会社が、派遣社員希望者を登録↓
働き先を見つけて、登録者を派遣社員として雇用し派遣
といった、いわゆる一般的にイメージする派遣形態です。
臨時雇いや日雇いの派遣の場合も、これに該当します。
→ 一般派遣事業を行うには、厚生労働大臣の
「許可」が必要です。
一般派遣事業の「許可」を受けていれば、特定派遣事業も
行うことができます。
・特定労働者派遣事業
会社で現に働いている社員だけを派遣社員として派遣する形態→ 特定派遣事業を行うには、厚生労働大臣への
「届出」だけで足ります。
派遣元責任者
人材派遣業を行うには、社内に「派遣元責任者」が最低1人必要です。
「派遣元責任者」は、
「派遣元責任者講習」を受講しなければなりません。
派遣してはいけない業務(ネガティブリスト)
次の業務については、人材派遣ができません。・港湾運送業務
・建設業務
・警備業務
・病院等における医療関連業務
(医療関連業務は、紹介予定派遣の場合には可能です)
違法な派遣
・禁止業務への派遣・無許可・無届け派遣
・期間の制限を超える派遣
・二重派遣(労働者供給事業に該当)
・もっぱら特定の相手だけに派遣することを目的とした派遣
・労働争議(ストライキやロックアウト)中企業への新たな派遣
・派遣期間制限に抵触する日の通知を受けないで行う派遣
その他禁止事項
・派遣前の派遣先における面接や履歴書の送付(派遣社員本人が希望した場合、紹介予定派遣の場合は可能)
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