イザ!より引用。
組み体操事故で後遺症、因果関係認めず 元児童の請求棄却
岐阜地裁は
1審判決です。
裁判長は判決理由で、10人でつくる「4段ピラミッド」の練習で一度も成功せず危険性を認識できたのに、
つまり…。
・教師ならば、生徒の危険性を認識できた筈だ、という判決ですw
・女児ならば、自身の危険性を認識できなくても自己責任は無い、という判決ですw
では、教師と女児の立場の違いは、何か?
・教師は、(本件は小学校の) 教員免許を持っており、それに必要な単位を大学時代に取得済みの筈。
・年齢に相当する人生経験 (言わばキャリア) を持っている。
他には?
一般論として…。
危機意識の欠如した者が多数の、この日本で、どれだけの差があるというのか?
当該教師についても、女児についても、何か能力測定した訳ではないと思いますので…。
一般論として、判決を下したのですよねw
ですから、一般論として議論できる筈ですよねw
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