今回は国選弁護について書こうと思います。
弁護士会によって扱いが異なるかと思いますが、私は1年目の義務研修として国選弁護を受任しました(事件としては、被疑者段階で終わってしまいました)。
大まかな流れとしては、受任当日に法テラスで事件を受任し、裁判所に向かい、諸々の選任手続を済ませた後、勾留質問を終えたばかりの被疑者と接見し、事情聴取を行います。
その後は、毎日~2日1回くらいのペースで勾留されている警察署まで接見に行きつつ情報を収集し、必要があれば親族や事件関係者と接触して、早期の身柄解放及び不起訴に向けた弁護活動を行います。
受任時には被疑事実と被疑者の情報のみが記載された資料を閲覧することができ、その情報をもとに受任事件を選ぶことができます。
もっとも、私のときのように、受任日に1件しか配転が無いような場合は、事件を選ぶことができないこともあります。
新人弁護士用の事件は軽微なものが選別されるよう配慮されているようですが、否認事件もありますし、別件と併合されて裁判員裁判に発展するケースもあるようですので、どの事件に当たるかは運次第ということになります。
裁判所における初回の接見では、限られた時間の中で要領よく必要最小限の情報を聞き出すことが大事かなと思います。見通しを立てるための事件の概要はもちろん、家族や職場の連絡先を(連絡してよいかを含め)確認することが必須です。被疑者が覚えていない場合には担当警察官が対応してくれることもあるみたいです。
初めて逮捕されるという人もいれば、既に色々経験済みで手続を熟知している人もいるので、臨機応変な対応が必要です。被疑者に対する接し方については、検察修習での取調べ経験が生かされると思います。
被疑者から一通り話を聞いた後は、その日のうちに親族その他身元引受人に連絡をとる他、担当検事にも連絡し、事件の見通しを含め所見を聞いておくと良いでしょう。被害者がいる事件の場合は、この時に検事から連絡先を聞いて示談準備を進めることになりますが、検事が難色を示す場合は間に入って連絡をとってもらうことになります。
刑事や検事は、基本的にはこちらと協議しつつ合理的に事件処理をしてくれると思いますが、理不尽なことを言われることもあるので、物怖じせず毅然とした態度で堂々と接しましょう。
被疑者段階の具体的な弁護活動は、①勾留の理由・必要性がないことを裁判所に主張して、身柄解放を目指すこと、②被疑者の要望に応えること、③公判に備えて被疑者に有利な事情・証拠を集めること、の3点が主になります。
①は、被疑者本人や準抗告・勾留取消請求書の起案の他、疎明資料の収拾や、上申書の作成も行います。必要があれば、裁判官や担当検事と直接面談し、事情を伝えるというのも手です。身体解放の見通しがあまりにも悪い事件の場合、これらの活動をどこまで本気でやるかという問題がありますが、もちろん被疑者から依頼されれば職務倫理上義務がありますし、ここで収集した情報は、起訴後の保釈請求や公判での情状弁護に役立つこともあるので、手を抜かずにやって損はないはずです。
②については、被疑者の親族との連絡や差入れなど、被疑者の連絡係として労を惜しまず動きましょう。
③についても、基本的には①と同様で、証拠が見れない分関係者から根掘り葉掘り事情聴取することが必要になります。
このような事情聴取や起案などは、通常業務で行っていることの延長になるので、普段の仕事の成果が大いに発揮されるところでもあります。
一人での仕事になるので不安はあるかもしれませんが、上司のご機嫌をうかがう必要もないので、自営業たる弁護士の仕事の醍醐味を感じられます。
とはいえ、被疑者にとっては人生を左右する一大事なので、ある程度の緊張感を持ちつつ、堂々とこなすことが大事かなと思います。
弁護士会によって扱いが異なるかと思いますが、私は1年目の義務研修として国選弁護を受任しました(事件としては、被疑者段階で終わってしまいました)。
大まかな流れとしては、受任当日に法テラスで事件を受任し、裁判所に向かい、諸々の選任手続を済ませた後、勾留質問を終えたばかりの被疑者と接見し、事情聴取を行います。
その後は、毎日~2日1回くらいのペースで勾留されている警察署まで接見に行きつつ情報を収集し、必要があれば親族や事件関係者と接触して、早期の身柄解放及び不起訴に向けた弁護活動を行います。
受任時には被疑事実と被疑者の情報のみが記載された資料を閲覧することができ、その情報をもとに受任事件を選ぶことができます。
もっとも、私のときのように、受任日に1件しか配転が無いような場合は、事件を選ぶことができないこともあります。
新人弁護士用の事件は軽微なものが選別されるよう配慮されているようですが、否認事件もありますし、別件と併合されて裁判員裁判に発展するケースもあるようですので、どの事件に当たるかは運次第ということになります。
裁判所における初回の接見では、限られた時間の中で要領よく必要最小限の情報を聞き出すことが大事かなと思います。見通しを立てるための事件の概要はもちろん、家族や職場の連絡先を(連絡してよいかを含め)確認することが必須です。被疑者が覚えていない場合には担当警察官が対応してくれることもあるみたいです。
初めて逮捕されるという人もいれば、既に色々経験済みで手続を熟知している人もいるので、臨機応変な対応が必要です。被疑者に対する接し方については、検察修習での取調べ経験が生かされると思います。
被疑者から一通り話を聞いた後は、その日のうちに親族その他身元引受人に連絡をとる他、担当検事にも連絡し、事件の見通しを含め所見を聞いておくと良いでしょう。被害者がいる事件の場合は、この時に検事から連絡先を聞いて示談準備を進めることになりますが、検事が難色を示す場合は間に入って連絡をとってもらうことになります。
刑事や検事は、基本的にはこちらと協議しつつ合理的に事件処理をしてくれると思いますが、理不尽なことを言われることもあるので、物怖じせず毅然とした態度で堂々と接しましょう。
被疑者段階の具体的な弁護活動は、①勾留の理由・必要性がないことを裁判所に主張して、身柄解放を目指すこと、②被疑者の要望に応えること、③公判に備えて被疑者に有利な事情・証拠を集めること、の3点が主になります。
①は、被疑者本人や準抗告・勾留取消請求書の起案の他、疎明資料の収拾や、上申書の作成も行います。必要があれば、裁判官や担当検事と直接面談し、事情を伝えるというのも手です。身体解放の見通しがあまりにも悪い事件の場合、これらの活動をどこまで本気でやるかという問題がありますが、もちろん被疑者から依頼されれば職務倫理上義務がありますし、ここで収集した情報は、起訴後の保釈請求や公判での情状弁護に役立つこともあるので、手を抜かずにやって損はないはずです。
②については、被疑者の親族との連絡や差入れなど、被疑者の連絡係として労を惜しまず動きましょう。
③についても、基本的には①と同様で、証拠が見れない分関係者から根掘り葉掘り事情聴取することが必要になります。
このような事情聴取や起案などは、通常業務で行っていることの延長になるので、普段の仕事の成果が大いに発揮されるところでもあります。
一人での仕事になるので不安はあるかもしれませんが、
とはいえ、被疑者にとっては人生を左右する一大事なので、ある程度の緊張感を持ちつつ、堂々とこなすことが大事かなと思います。
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