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特39条7項の協議の結果の届出があった場合

2006年11月15日 | 答案構成講座
堤先生が言ってたので特39条の審査基準を確認しました。

2.7.1 協議
(1) 各出願が特許庁に係属している場合
①出願人が異なる場合
()各出願が審査請求されている場合
より。

「各出願人に長官名で協議を指令する。
(a) 指定期間内に協議の結果の届出があった場合には、協議により定めた出願人の出願について、他に拒絶理由がなければ特許査定する。他の出願が取下げ又は放棄されていなければ、その出願について第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由を通知する。」

・・・ホントだ。書いてある。
協議命令⇒協議不調・不能⇒拒絶理由通知
という流れか。


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