堤先生が言ってたので特39条の審査基準を確認しました。
2.7.1 協議
(1) 各出願が特許庁に係属している場合
①出願人が異なる場合
()各出願が審査請求されている場合
より。
「各出願人に長官名で協議を指令する。
(a) 指定期間内に協議の結果の届出があった場合には、協議により定めた出願人の出願について、他に拒絶理由がなければ特許査定する。他の出願が取下げ又は放棄されていなければ、その出願について第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由を通知する。」
・・・ホントだ。書いてある。
協議命令⇒協議不調・不能⇒拒絶理由通知
という流れか。
2.7.1 協議
(1) 各出願が特許庁に係属している場合
①出願人が異なる場合
()各出願が審査請求されている場合
より。
「各出願人に長官名で協議を指令する。
(a) 指定期間内に協議の結果の届出があった場合には、協議により定めた出願人の出願について、他に拒絶理由がなければ特許査定する。他の出願が取下げ又は放棄されていなければ、その出願について第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由を通知する。」
・・・ホントだ。書いてある。
協議命令⇒協議不調・不能⇒拒絶理由通知
という流れか。