弁理士oTToのブログ(blog):

弁理士試験に合格し、登録しました。

類似意匠制度

2006年11月16日 | 答案構成講座
関連意匠登録出願が本意匠の出願日以後でもできるようになったという話です。

そういえば「類似の無限連鎖」って言いますよね。
以前、oTToは、
(同日にしか出願できないのに、「無限連鎖」なんてオーバーじゃないか?)
と、ずっと疑問に思っていました。

で、先日、旧類似意匠制度時代の四法を目にすることができました(写真)。
そこにはこんな条文が掲載されていました。

旧意匠法第十条(類似意匠)
1 意匠権者は、自己の登録意匠にのみ類似する意匠(以下、「類似意匠」という。)について類似意匠の意匠登録を受けることができる。
2 前項の規定により意匠登録を受けた類似意匠にのみ類似する意匠については、同項の規定は、適用しない。

時期的制限が何もない。
これなら「類似の無限連鎖」が言いすぎではないと納得できます。

というわけで、長年の疑問がスッキリしました。
今日堤先生の話にもありましたが、確かに類似意匠制度に戻ったかも。


ちなみに・・・
産業財産権法(工業所有権法)の解説
平成10年法律改正(平成10年法律第51号)
第2章 意匠制度の見直し3(277KB)
より。

「登録された類似する意匠については権利の重複部分があることから、(中略)権利期間と分離移転を制限することが必要となる。そのため、類似する各意匠を一つのまとまりとして関連づけることとするが、類似する意匠が複数であるとき類似の連鎖が生じ、その連鎖の両端にある意匠同士が非類似であるにも関わらず権利期間と分離移転の制限を受けるという弊害が生じる場合がある。よって、このような類似の無限連鎖の弊害を避けるため、便宜的に主従関係を設けて登録するものとした。」



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