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混同説?

2007年02月22日 | 意匠法
ゼミ掲示板でネタになってたのと、判例講座で「混同」が出てきたので、気になって「論文サブノート」を読みました。

「意匠の類似とは、対比される意匠が同一又は類似物品間で互いに近似し、取引者,需要者が混同を生ずる程に美感が共通していることをいうと解される。」

・・・う~ん。。。
近似】(きんじ)(名)スル
(1)非常に似ていること。

混同】(こんどう)(名)スル
(1)区別しなければならないものを同じものとして扱うこと。

・・・どうやら「混同」がポイントらしい。
じゃあ、どういうときに「混同」が生じるんだろう?
ということで、具体的基準を見る。

①需要者等が物品を混同するおそれがあるか否かを基準に判断
②斬新なものほど混同の範囲,即ち,類似の幅を広げて判断

???
何だよ、「類似の幅」って?

以後、よく読むが、「~場合に混同が生じる」等の記載はない。





そもそも、因果関係が逆なのでは?
似てるから混同するのであって、混同するから似てるわけではないのでは?

古い話ですが、
「iMacとe-One、似ているから混同しちゃったよ。」
であって、
「iMacとe-Oneとは混同しちゃったから類似しているよ。」
ではないような気がする。

「じゃあどうしてiMacとe-Oneとを混同したの?」
「iMacとe-Oneとが近似しているから。」




どなたか、「意匠の近似」について教えてください・・・


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4 コメント

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Unknown (だみ)
2007-02-22 11:06:34
僕の行ってるゼミの先生は、意匠の類比判断はあくまで創作説だと言ってました(-ω-
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1条 (oTTo)
2007-02-22 12:17:33
法目的が変わってないんだから創作説でもいいんですかね。
判断主体だけ需要者に変えれば。

結局、需要者に起こる美感が共通すれば混同するかもしれませんが。

不競法が混同(2①1号)とは別に商品形態模倣(2①3号)についても定めているように、
混同が生じてなくても類似なやつはありそうな気が個人的にはします。
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Unknown (だみ)
2007-02-23 11:12:22
>法目的が変わってないんだから
そのとおりだと思います。
意匠の保護であって、意匠に化体した付加価値の保護じゃないですもんね。
混同説にしたいなら、審査基準なりで明示すると思いますし。
でも、判例はどっちの説もあるんですよねぇ(-ω-;
特許庁としては、どちらに導きたいのでしょうか?よくわかりません。
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立証の容易性 (oTTo)
2007-02-23 12:00:50
判例で「混同」と言ってるのは、もしかしたら立証が容易だからかも。

100人中80人が「類似している」と言ったからといって
法的に「類似している」と断定はできない。
(法律は多数決ではないので)

しかし、
100人中80人が「混同した」と言えば
「混同が生じている」と言える。
混同が生じたのは、類似しているから。
よって、混同が生じれば、類似すると言える。

一方、審査で「混同が生じるか否か」を判断する
・・・証拠調べできない審査官にそんなの無理。
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