17-2④は厳しいですね。
条文どおりに解釈すると記載不備の補正くらいしかできなさそうな感じに・・・。
ひたすら分割を措置として挙げることになるのでしょうか。
「悪法も法なり」とは言いますが。
審査基準で縄抜けを許すのも法律としてどーなの?
審査官の裁量権を拡大するのが立法趣旨なのでしょうか?
分割の改正がらみだと、
「特許査定を受けた出願人がとり得る措置について述べよ」
なんてのが出てくることが稀にあるかもしれませんね。
①登録料納付(減免又は猶予)
②分割
③放棄、放置、(取り下げってできる?)
くらいでしょうか。
なお、
「特許査定は査定と同時に確定するから国内優先権の主張の基礎とすることはできない(41①四号)」という話が今日ありました。
短答の過去問か答練かでやったかも。
来週から侵害だ。
条文どおりに解釈すると記載不備の補正くらいしかできなさそうな感じに・・・。
ひたすら分割を措置として挙げることになるのでしょうか。
「悪法も法なり」とは言いますが。
審査基準で縄抜けを許すのも法律としてどーなの?
審査官の裁量権を拡大するのが立法趣旨なのでしょうか?
分割の改正がらみだと、
「特許査定を受けた出願人がとり得る措置について述べよ」
なんてのが出てくることが稀にあるかもしれませんね。
①登録料納付(減免又は猶予)
②分割
③放棄、放置、(取り下げってできる?)
くらいでしょうか。
なお、
「特許査定は査定と同時に確定するから国内優先権の主張の基礎とすることはできない(41①四号)」という話が今日ありました。
短答の過去問か答練かでやったかも。
来週から侵害だ。
したがって、
(特許出願を)放棄、取下することはできない、
という理解で良いのではないでしょうか?
「放棄、取下」を認めないとまずいのでは?
と思いました。
まあ、特許権を放棄すればよい、
ということかもしれませんが。
ちなみに、放棄、取下が特許庁に継続中に限る、
というのは何か根拠条文でもあるのでしょうか?
時期的要件として、
「特許出願が特許庁に継続している限り、いつでも取下げ可能」
「特許出願が特許庁に継続・・・特許出願時から当該特許出願について拒絶査定又は拒絶審決が確定するまで又は特許権の設定の登録があるまで」
とありました。
なので、取下げはできそうですし、
取下げできるなら放棄もできそうです。