北海道の議員さんから、相談の手紙が来た。
附属機関の委員に議員が就任することの是非についてである。
大要、次のようにお答えした。
一般的には、「違法ではないが妥当ではない」とされる(行政実例 昭和28.1.21 自行行第16号)。
しかし、私は、この当否は、一律に決められず、町ごとの判断だと考えている。
二元代表制の力点を議会による行政のチェックと考えると、執行機関の附属機関には入らない方が妥当ということになる。一般には、このように考えられて、議員の委員就任の見直しが行われている。
しかし、二元代表制を同じ住民代表である首長と議会・議員が政策競争することと考えると、また別の議論ができる。議員さんが入ったほうがハッピーな政策が提案できるならば、入ったほうがいいということになる。
ここで押さえておくのは、附属機関からの提言等に対しては、執行部や議会は拘束されず、政策決定をする際の判断材料ということである(最終決定は、首長や議会がする)。
提言は、よい意見がたくさん出たほうが、よい提言になり、その結果、よい政策決定ができる判断材料になると考えると、専門的知識、知見をもっていれば、たとえ議員という身分であっても、別に支障はないと考える。「市民としての議員」という立場であるが、知識、知見を持っている人を最初から排除するのは、妥当でないということでもある。
他方、これまでよくあったように、ただ、あて職的に議員さんが委員になっているというのでは、排除するのは妥当になる。
したがって、この問いに対する回答は、その町ごとの判断になる。地方の小さな都市で、議員さんがチェック機関などとは言っておられなところでは、議員さんにも、大いに知恵や知見を出してもらうべきで、一律禁止は、妥当ではないということになる。
他方、議員さんを入れるとむしろ弊害が多いという町ならば、議員は附属機関の委員になれないという取り決めのほうがいいことになる。
その意味で、法律(地方自治法138条の4)は、附属機関の構成メンバーについては規定せず、地方に任せたということになる。
附属機関の委員に議員が就任することの是非についてである。
大要、次のようにお答えした。
一般的には、「違法ではないが妥当ではない」とされる(行政実例 昭和28.1.21 自行行第16号)。
しかし、私は、この当否は、一律に決められず、町ごとの判断だと考えている。
二元代表制の力点を議会による行政のチェックと考えると、執行機関の附属機関には入らない方が妥当ということになる。一般には、このように考えられて、議員の委員就任の見直しが行われている。
しかし、二元代表制を同じ住民代表である首長と議会・議員が政策競争することと考えると、また別の議論ができる。議員さんが入ったほうがハッピーな政策が提案できるならば、入ったほうがいいということになる。
ここで押さえておくのは、附属機関からの提言等に対しては、執行部や議会は拘束されず、政策決定をする際の判断材料ということである(最終決定は、首長や議会がする)。
提言は、よい意見がたくさん出たほうが、よい提言になり、その結果、よい政策決定ができる判断材料になると考えると、専門的知識、知見をもっていれば、たとえ議員という身分であっても、別に支障はないと考える。「市民としての議員」という立場であるが、知識、知見を持っている人を最初から排除するのは、妥当でないということでもある。
他方、これまでよくあったように、ただ、あて職的に議員さんが委員になっているというのでは、排除するのは妥当になる。
したがって、この問いに対する回答は、その町ごとの判断になる。地方の小さな都市で、議員さんがチェック機関などとは言っておられなところでは、議員さんにも、大いに知恵や知見を出してもらうべきで、一律禁止は、妥当ではないということになる。
他方、議員さんを入れるとむしろ弊害が多いという町ならば、議員は附属機関の委員になれないという取り決めのほうがいいことになる。
その意味で、法律(地方自治法138条の4)は、附属機関の構成メンバーについては規定せず、地方に任せたということになる。
現場からの発言は、元気がでます。
またよろしく
「知識、知見を持っている人を最初から排除するのは、妥当でないということでもある。 他方、これまでよくあったように、ただ、あて職的に議員さんが委員になっているというのでは、排除するのは妥当になる。」というのは、まさにその通りだと思います。
「議員を附属機関等の委員に入れておけば、本議会や委員会などへの対策として有利だから」というのが昔の考えだったのでしょう。
そういう方は、会議に出てきても的を射た意見が出なかったりするものだし、排除すべきですが、委員のなり手が少ない地方において、専門的な委員の資格や資質を持った方が議員だからという理由のみで、門前払いされるのはおかしいと思うのです。