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刑法第230条2公共の利害に関する事実に係りかつその目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合無罪

2014年07月29日 | 公務員服務の宣誓⇒刑事訴訟法239条2項

民事と刑事の両方がある

 もともと、名誉毀損というのは、他人の悪口を言いふらしてはいけない、という道徳的な要請があって、法律でも定められているものである。理由もなく悪口を言いふらされて、社会的な評判が落ちた場合は、刑事と民事の両方で責任を追求できる。

 わかりやすいのは、具体的な条文のある刑法だろう。何をすると処罰するかあらかじめ国民に知らせておかなければならないので、具体的に「やってはいけないこと」が定められている。

     第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

 230条が、他人の悪口を言いふらしてはいけない、という内容にあたる。しかし、結果的に誰かの悪口になってしまっていたとしても、「真実を広く世の中に伝える」ことも大切である。だから、230条の2がある。内容が公共の利害に関することである場合は、結果として誰かの評判を落とすことになっても、それを知ることの利益を確保しましょう、ということである。

 民法には、名誉毀損に関して個別に決められた条文はない。もっと広く、他人に損害を与えたら賠償金を支払え、という内容として定められた条文を使うことになる。

    第五章 不法行為

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

代表電話番号: 073-422-0050

和歌山中央郵便局   〒640-8799
和歌山県和歌山市一番丁4

:公益性の為!準公務員・みなし公務員の代表例としては、日本銀行の行員、★郵便局の職員。それからNTT、自動車学校の検定員などです。

民営化する前のJR職員も、準公務員とされていました。(今は専門家によって見解が分かれますし、地方によって違いもあります)

 

:選挙妨害と感じた! 選挙用はがき質問⇒回答といえない保身最優先回答!

:「“判らないだんだんわかってきた”」と三好副課長様⇒おトボ・惚け問答!

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:官製はがきを前もって印刷して⇒公示日8月3日以降に郵便局より

:渡される官製はがき選挙用はがき後⇒差異⇒消印のみ「選挙用標示

:前もって買った官製はがきと⇔公示日以降⇒郵便局から渡される

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