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降伏東條大将⇒軽犯罪法15官公職位階勲等法令に定められた称号★資格がないのにかかわらず勲章を用いた者

2015年09月03日 | 公務員服務の宣誓⇒刑事訴訟法239条2項

:戦功最悪!無条件降伏敗戦職責

金鵄勲章は、1890年(明治23年)の紀元節(2月11日)に、明治天皇が発した「金鵄勲章創設ノ詔勅」によって創設され、同日に「金鵄勲章ノ等級製式及佩用式」(明治23年2月11日勅令第11号)によってその製式等が定められた。「武功抜群ナル者」を、「功一級」から「功七級」まで7等級の功級に叙した上で、勲章を授与した。

功級[編集]

金鵄勲章に付随して、叙せられた軍人の功績を示す等級。位階勲等と並び「功○級」と表示した[2]。各級は正式には功一級金鵄勲章のように等級+金鵄勲章の形で呼ばれる。また功級に合わせて年金が下賜された。

功二級:功労ある将官、佐官最高位の功級。

正章(功一級★金鵄副章と同じ)は右肋に佩用する。
年金額650円
日本の政治家
東条 英機
Hideki Tojo.jpg
 
生年月日 1884年7月30日[注 1]
出生地 日本の旗 日本 東京府麹町区
没年月日 1948年12月23日(満64歳没)
死没地 日本の旗 日本 東京都豊島区
出身校 陸軍大学校卒業
前職 陸軍航空総監
称号 Japan-army-1938-1945 17-1-.gif 陸軍大将
従二位
勲一等旭日大綬章
功二級金鵄勲章

 

 

軽犯罪法

【目次】  昭和23・5・1・法律 39号  

改正昭和48・10・1・法律105号--
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを★拘留又は★科料に処する。

★十五 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者


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