:私の冤罪オトシメ被害⇒転倒受傷事件⇒2001年11月22日
:金月美穂ちゃん年末⇒以前から大蔵海岸⇒人口砂浜埋没⇒看過放置⇒有罪判決!
:明石歩道橋人津波圧死事件⇒「ザ・スクープ」
:署内テレビ⇒録画パッケージ空⇒
:テレビ上に・・・⇒★証拠隠滅!
「真実=証拠=可視化」「和歌山・見張り番」
:「真実=証拠=可視化!」「光と影 特権・権威・信頼・有形力 必ず腐敗する!?」
:映像見れば危険⇒予見不可⇒お間抜け人財⇒重い責任お任せ⇒
:阿呆程⇒楽賃金⇒認めるならば⇒役職手当返金訴訟希求!
:偉い様⇒部下の手柄横取り ⇔上司のミス⇒部下へ責任転嫁!処世術!
:裁判官⇒処世術⇒巧み!?⇒同じ穴のムジナ!?
:憲法12条が国民に保障する自由及び権利は、国民の★不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
:最高裁裁判官審査⇒刑事訴訟法239条犯罪思料告発義務発生
:⇔犯罪思料不可⇒低レベル管理者証明!職責手当返却訴訟希求!
:敗戦職責大将⇒軍人恩給⇒負ける前の830万円⇒80万円二等兵人事考課希求!⇒「信賞必罰」 ⇔「賞有 ⇔無罰!」
:敗戦職責大将 尻拭かず 靖国の上座に合祀=栄典≒従二位 旭日大綬章 ⇒賞罰無⇒「二等兵降格⇒人事考課 希求!」
:弱肉強食骨太植民地主義時代⇒【戦時下⇒集合命令】⇒靖国神社 ⇔敗戦後⇒千鳥ヶ淵戦没者墓苑⇒!★※【自由意思】⇒靖国神社合祀!
刑事訴訟法第337条【免訴の判決】
左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
1.確定判決を経たとき。2.犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
3.大赦があったとき。 4.時効が完成したとき。
明石歩道橋事故 元副署長に免訴判決…神戸地裁
兵庫県明石市で2001年7月、11人が死亡した歩道橋事故で、業務上過失致死傷罪で強制起訴された明石署の元副署長・榊和晄かずあき被告(66)の判決が20日、神戸地裁であり、奥田哲也裁判長は「強制起訴の時点で時効が成立していた」として免訴(求刑・禁錮3年6月)を言い渡した。奥田裁判長は「過失は認められない」とも述べ、事実上の無罪といえる。強制起訴事件では1、2審を通じて5回目の判決。検察官役の指定弁護士側は控訴を検討する。
榊元副署長が強制起訴された2010年4月時点で、当時の公訴時効(5年)は経過していたが、指定弁護士側は「共犯の裁判中は時効が停止する」とした刑事訴訟法の規定に基づき、「榊元副署長と当時公判中だった元地域官は共犯関係にあり、時効は成立していない」と主張した。
これに対し、奥田裁判長は「単に犯罪が同時に行われたというだけでは『共犯』とはいえない」とし、榊元副署長と元地域官が法律上の共犯に当たるかを検討。 現場にいた元地域官には機動隊の出動を要請するなど事故を未然防止する注意義務があったとしたが、榊元副署長については「事故当日も事前の警備計画の作成段階でも過失はなく、共犯に当たらない」と時効の成立を認定した。
当日の過失については、現場の状況が無線やモニターなどで伝わっていなかったとし、「危険を具体的に予見できたとは言えず、現場の状況に疑問を抱かなかったことに落ち度があるとは言えない」と判断。
さらに、事前の警備計画についても、「元署長の権限行使が適正でなかったと言わざるをえない。これを補佐する榊元副署長の権限行使も不十分だった疑いは否定できないが、責任者や担当者でない」として過失を否定した。
最後に奥田裁判長は「警備に全く問題がなかったわけではなく、誤解をしないように」と説諭した。
閉廷後、榊元副署長は地裁を出て、報道陣に対して「判決についてのコメントは弁護人に任せている。事故の再発防止についても考えている」と語った。
事故を巡って、兵庫県警は榊元副署長や当時の署長(07年死亡)を含む計12人を業務上過失致死傷容疑で書類送検。神戸地検は02年12月、現場の責任者だった元地域官(63)ら5人(有罪確定)を起訴したが、元署長らは「現場の状況を把握するのは困難だった」と不起訴(嫌疑不十分)だった。
遺族が「組織のトップの責任が問われないのはおかしい」と検審に不起訴不当を申し立てた。元地域官らの1審・神戸地裁判決(04年12月)や2審・大阪高裁判決(07年4月)が「被告(元地域官ら)以外にも刑法上の責任を問題にする余地がある」などと元署長らの責任に言及していたが、地検は元署長と榊元副署長については不起訴を繰り返した。
検審は10年1月、「市民感覚の視点から、公開の裁判で事実関係や責任の所在を明らかにして重大事故の再発防止を望む」として起訴議決した。検察官役の指定弁護士は10年4月、榊元副署長を改正検察審査会法に基づき、全国で初めて強制起訴した。
免訴 刑事訴訟法337条は〈1〉確定判決が出ている〈2〉犯罪後に刑が廃止された〈3〉大赦とされた〈4〉時効が成立している――の場合には有罪・無罪を判断せず、裁判を打ち切る「免訴」を言い渡さなければならないと定めている。
(2013年2月20日 読売新聞)
:金月美穂ちゃん年末⇒以前から大蔵海岸⇒人口砂浜埋没⇒看過放置⇒有罪判決!
:明石歩道橋人津波圧死事件⇒「ザ・スクープ」
:署内テレビ⇒録画パッケージ空⇒
:テレビ上に・・・⇒★証拠隠滅!
「真実=証拠=可視化」「和歌山・見張り番」
:「真実=証拠=可視化!」「光と影 特権・権威・信頼・有形力 必ず腐敗する!?」
:映像見れば危険⇒予見不可⇒お間抜け人財⇒重い責任お任せ⇒
:阿呆程⇒楽賃金⇒認めるならば⇒役職手当返金訴訟希求!
:偉い様⇒部下の手柄横取り ⇔上司のミス⇒部下へ責任転嫁!処世術!
:裁判官⇒処世術⇒巧み!?⇒同じ穴のムジナ!?
:憲法12条が国民に保障する自由及び権利は、国民の★不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
:最高裁裁判官審査⇒刑事訴訟法239条犯罪思料告発義務発生
:⇔犯罪思料不可⇒低レベル管理者証明!職責手当返却訴訟希求!
:敗戦職責大将⇒軍人恩給⇒負ける前の830万円⇒80万円二等兵人事考課希求!⇒「信賞必罰」 ⇔「賞有 ⇔無罰!」
:敗戦職責大将 尻拭かず 靖国の上座に合祀=栄典≒従二位 旭日大綬章 ⇒賞罰無⇒「二等兵降格⇒人事考課 希求!」
:弱肉強食骨太植民地主義時代⇒【戦時下⇒集合命令】⇒靖国神社 ⇔敗戦後⇒千鳥ヶ淵戦没者墓苑⇒!★※【自由意思】⇒靖国神社合祀!
刑事訴訟法第337条【免訴の判決】
左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
1.確定判決を経たとき。2.犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
3.大赦があったとき。 4.時効が完成したとき。
明石歩道橋事故 元副署長に免訴判決…神戸地裁
兵庫県明石市で2001年7月、11人が死亡した歩道橋事故で、業務上過失致死傷罪で強制起訴された明石署の元副署長・榊和晄かずあき被告(66)の判決が20日、神戸地裁であり、奥田哲也裁判長は「強制起訴の時点で時効が成立していた」として免訴(求刑・禁錮3年6月)を言い渡した。奥田裁判長は「過失は認められない」とも述べ、事実上の無罪といえる。強制起訴事件では1、2審を通じて5回目の判決。検察官役の指定弁護士側は控訴を検討する。
榊元副署長が強制起訴された2010年4月時点で、当時の公訴時効(5年)は経過していたが、指定弁護士側は「共犯の裁判中は時効が停止する」とした刑事訴訟法の規定に基づき、「榊元副署長と当時公判中だった元地域官は共犯関係にあり、時効は成立していない」と主張した。
これに対し、奥田裁判長は「単に犯罪が同時に行われたというだけでは『共犯』とはいえない」とし、榊元副署長と元地域官が法律上の共犯に当たるかを検討。 現場にいた元地域官には機動隊の出動を要請するなど事故を未然防止する注意義務があったとしたが、榊元副署長については「事故当日も事前の警備計画の作成段階でも過失はなく、共犯に当たらない」と時効の成立を認定した。
当日の過失については、現場の状況が無線やモニターなどで伝わっていなかったとし、「危険を具体的に予見できたとは言えず、現場の状況に疑問を抱かなかったことに落ち度があるとは言えない」と判断。
さらに、事前の警備計画についても、「元署長の権限行使が適正でなかったと言わざるをえない。これを補佐する榊元副署長の権限行使も不十分だった疑いは否定できないが、責任者や担当者でない」として過失を否定した。
最後に奥田裁判長は「警備に全く問題がなかったわけではなく、誤解をしないように」と説諭した。
閉廷後、榊元副署長は地裁を出て、報道陣に対して「判決についてのコメントは弁護人に任せている。事故の再発防止についても考えている」と語った。
事故を巡って、兵庫県警は榊元副署長や当時の署長(07年死亡)を含む計12人を業務上過失致死傷容疑で書類送検。神戸地検は02年12月、現場の責任者だった元地域官(63)ら5人(有罪確定)を起訴したが、元署長らは「現場の状況を把握するのは困難だった」と不起訴(嫌疑不十分)だった。
遺族が「組織のトップの責任が問われないのはおかしい」と検審に不起訴不当を申し立てた。元地域官らの1審・神戸地裁判決(04年12月)や2審・大阪高裁判決(07年4月)が「被告(元地域官ら)以外にも刑法上の責任を問題にする余地がある」などと元署長らの責任に言及していたが、地検は元署長と榊元副署長については不起訴を繰り返した。
検審は10年1月、「市民感覚の視点から、公開の裁判で事実関係や責任の所在を明らかにして重大事故の再発防止を望む」として起訴議決した。検察官役の指定弁護士は10年4月、榊元副署長を改正検察審査会法に基づき、全国で初めて強制起訴した。
免訴 刑事訴訟法337条は〈1〉確定判決が出ている〈2〉犯罪後に刑が廃止された〈3〉大赦とされた〈4〉時効が成立している――の場合には有罪・無罪を判断せず、裁判を打ち切る「免訴」を言い渡さなければならないと定めている。
(2013年2月20日 読売新聞)
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