出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/02/11 15:16 UTC 版)
(昭和殉難者 から転送)
A級戦犯(Aきゅうせんぱん)は、 第二次世界大戦の連合国によるポツダム宣言六條[1]に基づき、極東国際軍事裁判所条例第五条(イ)項[2]により定義された戦争犯罪に関し、極東国際軍事裁判(東京裁判)により有罪判決を受けた者である[3]。日本が★主権を回復した1952年4月28日のサンフランシスコ平和条約発効直後の5月1日、木村篤太郎★法務総裁から戦犯の★国内法上の★解釈についての★変更が★通達され、戦犯拘禁中の死者はすべて「★公務死」として、戦犯逮捕者は「★抑留又は逮捕された者」として取り扱われる事となり、戦犯とされた人々のために★数度にわたる国会★決議もなされた。
東條英機開戦⇒敗戦職責【位階令】有位者其ノ 品位ヲ保ツコト ...
制度の変遷[編集] 贈位のはじまり[編集]
天武天皇2年(673年)2月、壬申の乱の功臣であった坂本財が薨じ大臣級の冠位であったことから小紫位を贈られたのにはじまる。その後、百済の沙宅昭明が没して外小紫位を贈られ壬申の乱の功臣や渡来人に対して盛んに贈位が行われるようになった。『養老令』『大宝令』では戦死による贈位の場合、その子・孫への蔭位は、生前の帯位と同等とし、それ以外の贈位の場合、蔭位は通常の位階より一階降して授けることとされた。以後、贈位は亡くなった高位の貴族への恩典として、さらには無実の罪で亡くなった者、或いは派遣途上でなくなった遣唐使の慰霊や名誉回復を目的で行われるようになった。
贈位の場合、通常の位階の上に「贈」の字を加える(例:贈正四位)。
明治以降の贈位[編集]
明治時代以降も引き続き死者の功績を称える目的で贈位が行われた。幕末の尊皇攘夷や明治維新で功績を挙げながら亡くなった者、または南北朝時代の南朝方の公卿や武将、勤皇家とされる戦国武将、統治で功績を挙げた大名等が主な対象であった。たとえば長州藩の祖である毛利元就は、正親町天皇即位式をはじめとする献金の功と、子孫である毛利敬親がその意志を継いで朝廷に貢献したことを評価され、正一位を贈位されている[1]。また江戸時代の大名でも徳川光圀、松平定信、上杉治憲、毛利重就[2]、一般では藤原惺窩、前野良沢などが贈位を受けている[3]。
贈位は原則として★従五位以上とされたが、明治2年(1869年)の官位制度改革以後は従四位以上の適用となった。明治28年(1895年)、「戦死者贈位並叙位ノ件」が制定されたのに伴い功績抜群なる軍人が戦死した場合は生前の位階に関わらず従五位以上を贈るものとし、準ずるものは生前の位階を一級ないし二級特進させることとした。明治30年(1897年)、戦死者贈位並叙位進階内則」では将官は正四位以上、佐官は従五位から正四位の間、尉官は従五位から正五位の間、准士官、下士官、兵卒は従五位を贈るとされた。明治時代は栄典大権は天皇に属するものであり贈位は内閣賞勲局が担当したが大東亜戦争後、生存者に対する叙位が停止したのに伴い贈位も一時停止状態となった(ただし、昭和35年(1960年)8月15日に終戦時の首相で10年以上前に死去していた鈴木貫太郎に従一位が贈られている)。
叙位叙勲制度[編集]
昭和38年(1963年)、池田勇人内閣において「戦没者に対する叙位叙勲について」が閣議決定され第二次世界大戦の戦死者に対する叙位叙勲が復活する。以後、位階は死没者にのみ贈られるものとなり生存者に対し叙位が適用されなくなったため通常の叙位が明治以前の贈位の機能を果たしている(但し、贈位とは異なり叙位では「贈」の字は用いられない)。
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