違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

【贈位】生前功績者に対して没後に位階を贈る制度。⇔無条件降伏=従2位そのまんま東條英樹会戦詔書サイン

2016年02月25日 | 傷痍軍人会新入無⇒解散⇒繁忙予定!?復活
:父談:「“兵隊が偉そうで仕方無かった 敗けて良かった”」耐え難きを・・・軍部から謝罪無!

ゴーストップ事件 - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/ゴーストップ事件
 
royallibrary.sakura.ne.jp/ww2/yougo/go_stop.html
 
ゴーストップ事件(1933(昭和8)年6月17日). 5.15事件とともに軍部が★統帥権を★盾に★暴走を始める★きっかけとなった事件。 『大阪朝日』によると、事件はこうである。「昭和八年六月十七日午前十一時ごろ、大阪市北区天神橋筋六丁目の新京阪電車前市電 ...

自己批判(じこひはん)とは、自分の「誤り」を「自発的」に認め、公開の場で自分自身を批判する事である。

人事考課 じんじこうかpersonnel evaluation   エバリュエーション 評価。値踏み。
従業員の所属している業務に対する★貢献度,職務★遂行度を一定の方式に従って評価すること,もしくはその制度。方法としては,(1) あらかじめ設定された基準との比較,(2) 従業員相互間の★順位などによる比較,(3)★人物評,人物明細書,★自己申告による方法の3つに大別される。

昭和殉難者の意味・解説 ウィキペディア A級戦犯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/02/11 15:16 UTC 版)

(昭和殉難者 から転送)

A級戦犯(Aきゅうせんぱん)は、 第二次世界大戦連合国によるポツダム宣言六條[1]に基づき、極東国際軍事裁判所条例第五条(イ)項[2]により定義された戦争犯罪に関し、極東国際軍事裁判(東京裁判)により有罪判決を受けた者である[3]。日本が★主権を回復した1952年4月28日のサンフランシスコ平和条約発効直後の5月1日、木村篤太郎★法務総裁から戦犯の★国内法上の★解釈についての★変更が★通達され、戦犯拘禁中の死者はすべて「★公務死」として、戦犯逮捕者は「★抑留又は逮捕された者」として取り扱われる事となり、戦犯とされた人々のために★数度にわたる国会★決議もなされた。 

  東條英機開戦⇒敗戦職責【位階令】有位者其ノ 品位ヲ保ツコト ...

blog.goo.ne.jp/...2011/e/e88cac9b3d90913ff8930cb0165d0c70
 
2016/02/07 - 位階令】 第十二条 有位者其ノ☆品位ヲ保ツコト能ハサルトキハ位ノ☆返上ヲ☆請願スルコトヲ得 ... 位階令. law.e-gov.go.jp/htmldata/T15/T15CO325.html. 【位階令】(大正十五年十月二十一日勅令第三百二十五号) 最終改正:昭和二二年 ...

【贈位 ぞうい】とは、生前に★功績を挙げた者に対して、★没後に位階を贈る制度。★追贈、追賜ともいう。官職を贈る場合は贈官(ぞうかん)という(例:贈太政大臣)。

制度の変遷[編集]  贈位のはじまり[編集]

天武天皇2年(673年)2月、壬申の乱の功臣であった坂本財が薨じ大臣級の冠位であったことから小紫位を贈られたのにはじまる。その後、百済沙宅昭明が没して外小紫位を贈られ壬申の乱の功臣や渡来人に対して盛んに贈位が行われるようになった。『養老令』『大宝令』では戦死による贈位の場合、その子・孫への蔭位は、生前の帯位と同等とし、それ以外の贈位の場合、蔭位は通常の位階より一階降して授けることとされた。以後、贈位は亡くなった高位の貴族への恩典として、さらには無実の罪で亡くなった者、或いは派遣途上でなくなった遣唐使の慰霊や名誉回復を目的で行われるようになった。

贈位の場合、通常の位階の上に「贈」の字を加える(例:贈正四位)。

明治以降の贈位[編集]

明治時代以降も引き続き死者の功績を称える目的で贈位が行われた。幕末尊皇攘夷明治維新で功績を挙げながら亡くなった者、または南北朝時代南朝方の公卿武将、勤皇家とされる戦国武将、統治で功績を挙げた大名等が主な対象であった。たとえば長州藩の祖である毛利元就は、正親町天皇即位式をはじめとする献金の功と、子孫である毛利敬親がその意志を継いで朝廷に貢献したことを評価され、正一位を贈位されている[1]。また江戸時代の大名でも徳川光圀松平定信上杉治憲毛利重就[2]、一般では藤原惺窩前野良沢などが贈位を受けている[3]

贈位は原則として★従五位以上とされたが、明治2年(1869年)の官位制度改革以後は従四位以上の適用となった。明治28年(1895年)、「戦死者贈位並叙位ノ件」が制定されたのに伴い功績抜群なる軍人戦死した場合は生前の位階に関わらず従五位以上を贈るものとし、準ずるものは生前の位階を一級ないし二級特進させることとした。明治30年(1897年)、戦死者贈位並叙位進階内則」では将官正四位以上、佐官は従五位から正四位の間、尉官従五位から正五位の間、准士官下士官兵卒は従五位を贈るとされた。明治時代は栄典大権は天皇に属するものであり贈位は内閣賞勲局が担当したが大東亜戦争後、生存者に対する叙位が停止したのに伴い贈位も一時停止状態となった(ただし、昭和35年(1960年8月15日に終戦時の首相で10年以上前に死去していた鈴木貫太郎従一位が贈られている)。

叙位叙勲制度[編集]

昭和38年(1963年)、池田勇人内閣において「戦没者に対する叙位叙勲について」が閣議決定され第二次世界大戦の戦死者に対する叙位叙勲が復活する。以後、位階は死没者にのみ贈られるものとなり生存者に対し叙位が適用されなくなったため通常の叙位が明治以前の贈位の機能を果たしている(但し、贈位とは異なり叙位では「贈」の字は用いられない)。


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