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自衛隊の武器使用、特徴は?必要最低限に制限 徹底制圧は困難

2016年07月07日 | 服務宣誓⇒刑事訴訟法239条2項明記!
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◆陸自
正当防衛の範囲拡大 武器使用の緩和検討 毎日新聞2016年7月6日 06時00分(最終更新 7月6日 10時24分)

PKOの国際訓練で危害射撃の指示を出す現場指揮官の陸上自衛隊員=モンゴルのウランバートル郊外にあるファイブヒルズ訓練場で2016年5月27日

 自衛隊員が相手に危害を加える武器の使用を許される「正当防衛・緊急避難」の範囲について、陸上自衛隊が従来より広く解釈する方向で検討していることが、防衛省関係者への取材で分かった。安全保障関連法の施行で国連平和維持活動(PKO)の任務によっては隊員のリスクが高まるとの指摘がある中、任務遂行のため武器使用に柔軟性をもたせる狙いがある。同省関係者は「今までは非常に狭い武器使用の考え方だったが、解釈を転換する時期に来ている」と言う。

 これまでの武器使用は、隊員や管理下に入った人を守る「自己保存型」だった。だが、安保関連法では、離れた場所の他国軍や非政府組織(NGO)などを救助する「駆け付け警護」などの場合、妨害者を排除する武器使用が可能になった。海外の日本人の救出でも同様の使用ができる。ただ、日本で武器使用は警察官の拳銃使用の考え方に基づいており、刑法が違法性を否定する事由とする正当防衛・緊急避難の状況に限られる。


 同省関係者によると、陸自では、警察官が正当防衛を理由に拳銃を使用した可否が争点となった訴訟の判決のほか、米軍がどんなケースで武器を使うと軍法会議に諮られたかも調査。その上で射撃が許される範囲を議論している。

 一例では、警備中の自衛隊に相手の車が突入してきたケースを想定。従来の考え方では「相手の武器の所持」などを見極める必要があるが、「このまま突っ込んでくれば自分の身が危険だ」との判断で射撃が可能ではないかという声もあるという。

 元陸自北部方面総監の志方俊之帝京大名誉教授は「派遣現場では、ちゅうちょしている間に犠牲者が出る可能性は否定できない。解釈の幅を広げられるのであれば、現場の自衛官の負荷が減ることにつながる」と指摘。軍事評論家の前田哲男さんは「日本はPKOなどで各国のかなり手前で一線を引いていたが、危害を加える射撃を行わないと任務を達成できない領域に入ったという表れだ」と懸念を示す。【町田徳丈】

◆自衛隊の武器使用、特徴は?=回答・町田徳丈

毎日新聞2016年7月6日 東京朝刊[PR]

必要最低限に制限 徹底制圧は困難
 なるほドリ 自衛隊(じえいたい)が武器(ぶき)を使う際にはどんな決まりがあるの?

 記者 「部隊行動基準(ぶたいこうどうきじゅん)」と「武器使用規範(きはん)」という二つがあります。部隊行動基準は、部隊指揮官(しきかん)が自分の部隊を動かす時に、行動する範囲やこの状況ならこの武器を使えるという手順を示したものです。武器使用規範は、隊員一人一人でのレベルの武器使用を示したものです。

 Q どんな特徴(とくちょう)があるのかな?

 A 自衛隊は国を守る自衛では「武力行使」ができますが、それ以外の海外派遣(かいがいはけん)などでは「武器使用」と言い、さまざまな制約(せいやく)があるのが特徴です。他国軍の手順は「これはしてはダメ」というネガティブリスト形式ですが、自衛隊は「こういう場合はこれができる」というポジティブリストです。ポジティブは「積極的(せっきょくてき)」という意味ですが、部隊にとっては逆で、手順に書かれていること以外はできません。武器使用に一定の制限をかけているわけです。

 Q 自衛隊の現場のニーズに合っているのかな?

 A 警察(けいさつ)官と同じ権限(けんげん)で海外派遣されているという声もあります。部隊行動基準を「ROE(Rules Of Engagement=交戦規定)」と言い換える場合もありますが、「武器の使用が国際基準になっていない」との理由であえてROEと言わない自衛官もいます。

 Q 安保関連法(あんぽかんれんほう)が施行されたけど、武器使用も変わるの?

 A 身を守る以外に、任務によっては邪魔(じゃま)する相手を排除(はいじょ)するために武器を使うことも認められます。それでも、自衛隊の武器の使用は必要最低限です。相手の持っている武器を大きく上回る武器は使わないともされていて、相手を徹底(てってい)的に制圧(せいあつ)することは難しいといえます。安保関連法下の任務は今までより危険になるとの見方もあり、政府は自衛隊員に犠牲(ぎせい)者が出ることを避けつつ、新任務を遂行できるようにROEの整備を進めています。(社会部)

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