7月22日 第1検察審査会が「07年収支報告書の虚偽記入関与で、小沢氏の不起訴不当」の議決。 だが、その収支報告書に虚偽記入はない。
<「07年収支報告書虚偽記入関与で小沢氏の不起訴不当」の議決>
新聞各紙は、7月16日朝刊一面で、第1検察審査会が「07年陸山会収支報告書虚偽記入関与に対し、小沢氏の不起訴不当」の議決を出したと大々的に報じた。
サンケイは「国民目線"クロ"判断」の社説まで掲載した。
一市民Tは、ほぼ同じ容疑で、第5検察審査会とは別の審査会で審査されていたことを知らなかった。
2つの検察審査会の告発容疑とその経過を比較しながらコメントしてみる。
<告発容疑とその経過報告について>
東京第5検察審査会
告発容疑:小沢氏が陸山会に貸し付けた4億円などを、04年収支報告書に記載せず、05年にずらして記載したのは虚偽記載。これに小沢氏が関与した。
→ 起訴相当 →検察で不起訴 → 再審査予定
議決
東京第1検察審査会
告発容疑:小沢氏への返済金4億円の支出を07年収支報告書に記入していないのは虚偽記載。これに小沢氏が関与した。
→ 不起訴不当 → 検察で再捜査予定
議決
<第1検察審査会は「小沢氏の不起訴不当」の議決を出した>
11人の審査員のうち、6人以上が不起訴を不当とした。
今後、検察の再捜査が行われる。
再捜査の結果、検察が再び「不起訴」の判断を下すと終了になる。
検察はこれまでも充分に捜査しているはずだから、起訴はほぼないと読む。
しかし、この議決とそのメディア報道により、小沢氏はまたもや犯罪者扱いにされてしまった。
<議決要旨は、根拠のない言いがかりばかりだ>
議決要旨で特徴的な記述を以下に示す。( )内は一市民Tのコメント
・水谷建設が小沢氏事務所に資金提供したとの同社関係者の供述は具体的で、信憑性はかなり高い。このことは4億円の原資を隠ぺいする必要性があったことの根拠になりうる。
(水谷建設元会長は曰くつきで、福島汚職事件でも虚偽の証言をした人物。石川議員は、「会った記憶もない」と現金授受を全面否定している。これを信憑性が高いとするのか。)
・4億円の融資は、4億円原資の隠ぺい以外にありえない。
(4億円を隠ぺいしなければならない理由がない。)
・土地資産計上時期を繰り延べ05年1月としたことを、4億円の原資を隠そうと考え、表に出ることを少しでも遅くしようと考えるのは不自然でない。
(7月17日当ブログで説明の通り、土地資産計上時期は05年1月が正しい)
(2つの審査会の容疑が似ている。議決要旨もよく似ている。第5検察審査会と別に審査を行う必要はない。検察庁は、市民団体の告発を拒否すべきでなかったのか。
議決要旨は小沢氏がクロであるかのような断定的な書き方だ。普通、素人の審査員が、事件の説明を受けただけで、ここまで踏み込んだ記述はできないと思う。補助弁護士が一方的な情報をすり込んだ上で、議決要旨にも相当手を加えたのだろう。
検察―検察審査会(補助弁護人)―告発した市民団体の裏の結びつきを感じる。 )
<07年収支報告書に虚偽記入はない>
7月17日のブログで紹介の阿修羅投稿者から、「07年収支報告書」について、とっておきの情報をもらった。
「07年収支報告書も正しく、虚偽記入はない」との情報だ。
http://www.asyura2.com/10/senkyo90/msg/668.html
以下に全文添付
『この、腰ぬけ共! 喝だ!』『不起訴不当』の議決は、『不当起訴』の証拠だ。
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 7 月 16 日
「 第1検察審査会の『不起訴不当』の議決は、これこそ、検察の『不当逮捕・不当起訴』の証拠ではないですか。
2007年の「前年繰越額 78,382,663円(定期預金を除けば 21,882,663円)」と「次年度繰越額 67,176,032円(定期預金を除けば 10,676,032円)」を見れば、4億円の返済が不記載であれば、記載したならば、次年度繰越額はマイナスとなってしまうことから、『不記載』は絶対あり得ないことが解かります。
この、繰越額は、現金と普通預金と定期預金の合計額なのですよ。
第5検察審査会の『起訴相当』の議決は、2004年と2005年の『虚偽記載』だと言うが、同じ事件で、審査会が違うのは何故なのだ。
これは、小澤一郎個人が2004年に銀行から4億円を借入し、これを、陸山会に又貸しして、2005年と2006年に2億円ずつ陸山会から返済を受け、それを原資にして小澤一郎個人が、2007年に銀行に返済したという真実を、隠蔽する為に他ならない。
上記のことは、全部記載されており、これでは、事件にならないからね。
前回の私の投稿『総集編』を読んだ方は、解かったことと思いますが、上記の様に、『虚偽記載など、まったく無かった』ということが、何故、国民や小沢さん側に伝わらないのか解かりません。
これほど、冤罪の証拠が揃っているのに、検察と戦わない連中に申し上げる。
『この、腰ぬけ共! 喝だ!』
何故、検察・マスコミを弾劾裁判にかけないのだ。
とことん、詳しく知りたい方は、こちら。
http://www.asyura2.com/10/senkyo89/msg/547.html 」
投稿者は、登記の記録等を根拠にして以下のストーリーを組立てた。
「04年10月29日小澤一郎名義で借り入れた融資金4億円を、そのまま陸山会に貸し付けた。 陸山会は、これを2億円ずつ定期預金2本にした。
05年に、陸山会は小沢氏に2億円を返済した。
06年に、陸山会は小沢氏に2億円を返済した。
07年に、小沢氏個人は、銀行の返済期限が到来したので、05年と06年に陸山会から返済を受けた4億円を原資として銀行に返済した。これにより、定期預金の担保が取れて定期預金証書の返却を受けたので定期預金を解約した。 」
結論は、「07年収支報告は正しく、虚偽記入はない」ということだ。全く違法性がないということだ。
違法性がないのなら、起訴の対象にならない。
不起訴不当の議決は無効ではないのか。
「虚偽記入」とした検察と、市民団体の告発を受け入れた検察庁の責任は重大だ。
<2つの検察審査会の審査を省みて>
阿修羅投稿者によると、今回検察が虚偽記入だとした04年、05年、07年の収支報告書は全て正しいということになる。阿修羅投稿者はそれを理路整然と解説している。
検察は3年度分の収支報告書記載について虚偽記入があるとした。収支報告書の間違いがないことぐらい確認済みで、言いがかりをつけるためウソをついたのだろう。
違法でないとなると、秘書3人を起訴したことは不当だ。
また、検察審査会が審査すること自体ナンセンスだ。
検察は石川議員手帳メモの件でもウソの情報を流した。
右記参照 http://civilopinions.main.jp/2010/07/74.html
検察は、正義という仮面を被り、裏でウソの容疑をでっち上げ、無罪の者を犯罪者に仕立て上げようとしている。
検察は冤罪をつくっているのだ。
本当に怖い世の中になってきた。
一市民Tは、阿修羅投稿者とともに、「検察もメディアも平気でウソをつく」 「04年・05年・07年の収支報告書は全て正しい」 「秘書3人の起訴は不当」 「検察審査会の議決も不当」を全国民に訴えていきたい。
2010年7月22日|個別ブログ記事
7月17日 「04・05年陸山会収支報告書の記載は正しい」―虚偽記載での起訴は不当だー
「阿修羅」という投稿サイトに衝撃の投稿文を発見。タイトルより中身が凄い。
『検察の息の根を絶つ』陸山会は『たった12万の表献金』までも、『水谷建設にかえしていた!』総集編
投稿者:素直にまっすぐに物事が見れる者 日時:2010年6月30日
http://www.asyura2.com/10/senkyo89/msg/547.html
投稿者と一市民Tはネットニュース報道「THE JOURNAL」の投稿仲間だ。(一市民Tは「世直し人」として投稿)
投稿者の広報担当として、衝撃内容を以下に報告。
<04・05年陸山会収支報告書の記載は正しい>
石川議員ら3人は、「04年10月29日に土地を購入した際、小沢氏が4億円支払ったことを4年の収支報告書に記載せず、05年の収支報告書に記載した」期ずれ報告が違法ということで起訴されたが、投稿者は、「収支報告書の記載時期は正しく、記載のずれはない」とする見解だ。
以下、投稿者の主張(投稿文から抜粋)
「◆【豆知識03:陸山会の正しい土地の計上時期】
陸山会は、法人税法用語で『人格のない社団等』に該当します。
まず、この意味から説明します。『人格のない社団等』とは、文字通り法律上の人格を持たないということです。法律上の人格を持っていれば、法務局に法人登記(人間で言う出生届)をします。同時に実印登録を行います。これにより、印鑑証明書が必要な土地取引や土地登記等を行える権利を法人自体がもてるということに成ります。
つまり、一言で言うと、 『陸山会は、土地の登記ができない社団である』
従って、陸山会代表としての小沢一郎では、2004年中には、当該土地取引は出来なかったということになります。
尚、本登記が2ヶ月余り遅れたのは、当該土地が農地であった為、農地転用の手続き期間(農業委員会は1,2ヶ月に一度だから)が必要であった為と、埋め立て工事、地ならし工事等を経て、更地にしてから引き渡しをするという、社会通念上の、土地の引き渡し要件を満たす為であった、と考えられます。
そして、2005年1月7日に小澤一郎個人として本登記すると共に登記料・登記手数料等(等の中には、農地転用費用・不動産取得税などの更地にするまでの一切の費用が含まれます)を業者に支払い、この時点で当該土地は小澤一郎個人のものとなりました。
さて、今度は小澤一郎個人から陸山会代表としての小沢一郎へ当該土地の譲渡をしようにも方法はありませんから、権利書と交換で、当該土地の利用権を譲渡した場合と同等の意味をもつ「確認書」を取り交わしましょう、ということになります。
「確認書」により、登記上の移動があるわけではありませんから、不動産取得税は関係ありませんが、『現金・預金出納帳』に記載されている通り、実際に陸山会から小澤一郎個人に3億4264万円の支払いという実態がありますから、民法上は売買としてみなされることとなります。
以上のことから、2005年の収支報告書に当該土地が記載されているのは当然であり、むしろ、2005年の方が、正しい会計処理であった、と言うことであります。 」
<「収支報告書の記載は正しい」はもっともだ>
投稿者の見解はこうだ。
04年10月29日時点では、小沢氏がお金を支払ったのだから、小沢氏個人と売主の売買であり、陸山会収支報告書に記載することはできない。05年1月7日に登記が完了し、陸山会と小沢氏個人との間で、権利書の交換、確認書の取り交わし、3億4264万円の支払いが行われた。この時点が、陸山会と小沢氏個人との民法上は売買とみなされるから、この時点で、陸山会収支報告書に記載すべきである。
至極わかりやすい説明だ。
石川議員らは正しい会計処理をしていたということだ。
正しい会計処理をしているのに、捜査段階で検察に追及され、石川議員が「記載ずれ」を認めてしまったようだ。異常な取調べの中で、5年以上も前のことを高圧的に追及されれば、やむをえなかったと思う。
郷原信郎氏など多くの識者も記載ずれがあったと解釈した。検察の解釈も同じだし、メディアもそのように報道している。
投稿者が「このことに言及しているのは日本で自分ひとり」と言っているがその通りだと思う。実態がわからない国民は「記載ずれがあった」ということは認識している。
投稿者のように、事実を確認し冷静な見方をすることが大切だと思う。
<小沢さん側に違法行為は全くなし、検察の言いがかりだけだ>
「記載が正しい」となると、大変なことになる。
小沢氏が「やましいところはない」と言っていた通り、小沢側に違法の事実はひとつもなかったことになる。これまでのことは、全て検察の言いがかりだ。
秘書3人の起訴は不当だ。
検察が収支報告書に虚偽記載があるとしたため、検察審査会は、その虚偽記載に関与したとして小沢氏"起訴相当"の議決をした。虚偽記載でないとしたら、起訴相当などの判決はないはず。
検察の責任は大きい。
<「収支報告書の記載が正しい」とすれば、今後の展開は180度変わる>
石川議員は「記載が正しい」と頑張っていれば検察は起訴出来なかったと思う。しかし、それは詮無いこと。
一市民Tは石川議員に会う機会に、投稿者の考えを直接伝える。
石川議員はこれから、裁判で「記載は正しい」として争えばよい。完全無罪を勝ち取れるはず。
9月には、第5検察審査会で、小沢氏の起訴をめぐって再度審査が行われる。
「記載のずれに小沢氏が関与した」との容疑に対し審査されることになっている。
記載のずれがないとしたら、小沢氏が関与したかどうかなど関係ない話になる。
小沢氏側は土地に絡む金銭の動き、登記、権利書の交換、確認書等を再確認し、「記載時期」はどの時点が正しいのか確認してほしい。
そして、投稿者の言う通りであれば、その旨を上申書などで検察審査会に伝えるべきだと思う。
補助弁護人はこのことを審査員に伝えて審査に入るべきだ。
審査員がメディアに如何に洗脳されていたとしても、起訴相当などの議決はできないだろう。
投稿者は、必死に調べ、凄いことを教えてくれた。
これまでの検察・メディアのやり方は常軌を逸している。
一市民Tも、負けずに、検察・メディアと闘い続けたい。
下記ブログの拡散をよろしくお願います。
7月4日『「ウソは大きく、訂正は小さく」の読売・日経にレッドカードを!』
http://civilopinions.main.jp/2010/07/74.html
<「07年収支報告書虚偽記入関与で小沢氏の不起訴不当」の議決>
新聞各紙は、7月16日朝刊一面で、第1検察審査会が「07年陸山会収支報告書虚偽記入関与に対し、小沢氏の不起訴不当」の議決を出したと大々的に報じた。
サンケイは「国民目線"クロ"判断」の社説まで掲載した。
一市民Tは、ほぼ同じ容疑で、第5検察審査会とは別の審査会で審査されていたことを知らなかった。
2つの検察審査会の告発容疑とその経過を比較しながらコメントしてみる。
<告発容疑とその経過報告について>
東京第5検察審査会
告発容疑:小沢氏が陸山会に貸し付けた4億円などを、04年収支報告書に記載せず、05年にずらして記載したのは虚偽記載。これに小沢氏が関与した。
→ 起訴相当 →検察で不起訴 → 再審査予定
議決
東京第1検察審査会
告発容疑:小沢氏への返済金4億円の支出を07年収支報告書に記入していないのは虚偽記載。これに小沢氏が関与した。
→ 不起訴不当 → 検察で再捜査予定
議決
<第1検察審査会は「小沢氏の不起訴不当」の議決を出した>
11人の審査員のうち、6人以上が不起訴を不当とした。
今後、検察の再捜査が行われる。
再捜査の結果、検察が再び「不起訴」の判断を下すと終了になる。
検察はこれまでも充分に捜査しているはずだから、起訴はほぼないと読む。
しかし、この議決とそのメディア報道により、小沢氏はまたもや犯罪者扱いにされてしまった。
<議決要旨は、根拠のない言いがかりばかりだ>
議決要旨で特徴的な記述を以下に示す。( )内は一市民Tのコメント
・水谷建設が小沢氏事務所に資金提供したとの同社関係者の供述は具体的で、信憑性はかなり高い。このことは4億円の原資を隠ぺいする必要性があったことの根拠になりうる。
(水谷建設元会長は曰くつきで、福島汚職事件でも虚偽の証言をした人物。石川議員は、「会った記憶もない」と現金授受を全面否定している。これを信憑性が高いとするのか。)
・4億円の融資は、4億円原資の隠ぺい以外にありえない。
(4億円を隠ぺいしなければならない理由がない。)
・土地資産計上時期を繰り延べ05年1月としたことを、4億円の原資を隠そうと考え、表に出ることを少しでも遅くしようと考えるのは不自然でない。
(7月17日当ブログで説明の通り、土地資産計上時期は05年1月が正しい)
(2つの審査会の容疑が似ている。議決要旨もよく似ている。第5検察審査会と別に審査を行う必要はない。検察庁は、市民団体の告発を拒否すべきでなかったのか。
議決要旨は小沢氏がクロであるかのような断定的な書き方だ。普通、素人の審査員が、事件の説明を受けただけで、ここまで踏み込んだ記述はできないと思う。補助弁護士が一方的な情報をすり込んだ上で、議決要旨にも相当手を加えたのだろう。
検察―検察審査会(補助弁護人)―告発した市民団体の裏の結びつきを感じる。 )
<07年収支報告書に虚偽記入はない>
7月17日のブログで紹介の阿修羅投稿者から、「07年収支報告書」について、とっておきの情報をもらった。
「07年収支報告書も正しく、虚偽記入はない」との情報だ。
http://www.asyura2.com/10/senkyo90/msg/668.html
以下に全文添付
『この、腰ぬけ共! 喝だ!』『不起訴不当』の議決は、『不当起訴』の証拠だ。
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 7 月 16 日
「 第1検察審査会の『不起訴不当』の議決は、これこそ、検察の『不当逮捕・不当起訴』の証拠ではないですか。
2007年の「前年繰越額 78,382,663円(定期預金を除けば 21,882,663円)」と「次年度繰越額 67,176,032円(定期預金を除けば 10,676,032円)」を見れば、4億円の返済が不記載であれば、記載したならば、次年度繰越額はマイナスとなってしまうことから、『不記載』は絶対あり得ないことが解かります。
この、繰越額は、現金と普通預金と定期預金の合計額なのですよ。
第5検察審査会の『起訴相当』の議決は、2004年と2005年の『虚偽記載』だと言うが、同じ事件で、審査会が違うのは何故なのだ。
これは、小澤一郎個人が2004年に銀行から4億円を借入し、これを、陸山会に又貸しして、2005年と2006年に2億円ずつ陸山会から返済を受け、それを原資にして小澤一郎個人が、2007年に銀行に返済したという真実を、隠蔽する為に他ならない。
上記のことは、全部記載されており、これでは、事件にならないからね。
前回の私の投稿『総集編』を読んだ方は、解かったことと思いますが、上記の様に、『虚偽記載など、まったく無かった』ということが、何故、国民や小沢さん側に伝わらないのか解かりません。
これほど、冤罪の証拠が揃っているのに、検察と戦わない連中に申し上げる。
『この、腰ぬけ共! 喝だ!』
何故、検察・マスコミを弾劾裁判にかけないのだ。
とことん、詳しく知りたい方は、こちら。
http://www.asyura2.com/10/senkyo89/msg/547.html 」
投稿者は、登記の記録等を根拠にして以下のストーリーを組立てた。
「04年10月29日小澤一郎名義で借り入れた融資金4億円を、そのまま陸山会に貸し付けた。 陸山会は、これを2億円ずつ定期預金2本にした。
05年に、陸山会は小沢氏に2億円を返済した。
06年に、陸山会は小沢氏に2億円を返済した。
07年に、小沢氏個人は、銀行の返済期限が到来したので、05年と06年に陸山会から返済を受けた4億円を原資として銀行に返済した。これにより、定期預金の担保が取れて定期預金証書の返却を受けたので定期預金を解約した。 」
結論は、「07年収支報告は正しく、虚偽記入はない」ということだ。全く違法性がないということだ。
違法性がないのなら、起訴の対象にならない。
不起訴不当の議決は無効ではないのか。
「虚偽記入」とした検察と、市民団体の告発を受け入れた検察庁の責任は重大だ。
<2つの検察審査会の審査を省みて>
阿修羅投稿者によると、今回検察が虚偽記入だとした04年、05年、07年の収支報告書は全て正しいということになる。阿修羅投稿者はそれを理路整然と解説している。
検察は3年度分の収支報告書記載について虚偽記入があるとした。収支報告書の間違いがないことぐらい確認済みで、言いがかりをつけるためウソをついたのだろう。
違法でないとなると、秘書3人を起訴したことは不当だ。
また、検察審査会が審査すること自体ナンセンスだ。
検察は石川議員手帳メモの件でもウソの情報を流した。
右記参照 http://civilopinions.main.jp/2010/07/74.html
検察は、正義という仮面を被り、裏でウソの容疑をでっち上げ、無罪の者を犯罪者に仕立て上げようとしている。
検察は冤罪をつくっているのだ。
本当に怖い世の中になってきた。
一市民Tは、阿修羅投稿者とともに、「検察もメディアも平気でウソをつく」 「04年・05年・07年の収支報告書は全て正しい」 「秘書3人の起訴は不当」 「検察審査会の議決も不当」を全国民に訴えていきたい。
2010年7月22日|個別ブログ記事
7月17日 「04・05年陸山会収支報告書の記載は正しい」―虚偽記載での起訴は不当だー
「阿修羅」という投稿サイトに衝撃の投稿文を発見。タイトルより中身が凄い。
『検察の息の根を絶つ』陸山会は『たった12万の表献金』までも、『水谷建設にかえしていた!』総集編
投稿者:素直にまっすぐに物事が見れる者 日時:2010年6月30日
http://www.asyura2.com/10/senkyo89/msg/547.html
投稿者と一市民Tはネットニュース報道「THE JOURNAL」の投稿仲間だ。(一市民Tは「世直し人」として投稿)
投稿者の広報担当として、衝撃内容を以下に報告。
<04・05年陸山会収支報告書の記載は正しい>
石川議員ら3人は、「04年10月29日に土地を購入した際、小沢氏が4億円支払ったことを4年の収支報告書に記載せず、05年の収支報告書に記載した」期ずれ報告が違法ということで起訴されたが、投稿者は、「収支報告書の記載時期は正しく、記載のずれはない」とする見解だ。
以下、投稿者の主張(投稿文から抜粋)
「◆【豆知識03:陸山会の正しい土地の計上時期】
陸山会は、法人税法用語で『人格のない社団等』に該当します。
まず、この意味から説明します。『人格のない社団等』とは、文字通り法律上の人格を持たないということです。法律上の人格を持っていれば、法務局に法人登記(人間で言う出生届)をします。同時に実印登録を行います。これにより、印鑑証明書が必要な土地取引や土地登記等を行える権利を法人自体がもてるということに成ります。
つまり、一言で言うと、 『陸山会は、土地の登記ができない社団である』
従って、陸山会代表としての小沢一郎では、2004年中には、当該土地取引は出来なかったということになります。
尚、本登記が2ヶ月余り遅れたのは、当該土地が農地であった為、農地転用の手続き期間(農業委員会は1,2ヶ月に一度だから)が必要であった為と、埋め立て工事、地ならし工事等を経て、更地にしてから引き渡しをするという、社会通念上の、土地の引き渡し要件を満たす為であった、と考えられます。
そして、2005年1月7日に小澤一郎個人として本登記すると共に登記料・登記手数料等(等の中には、農地転用費用・不動産取得税などの更地にするまでの一切の費用が含まれます)を業者に支払い、この時点で当該土地は小澤一郎個人のものとなりました。
さて、今度は小澤一郎個人から陸山会代表としての小沢一郎へ当該土地の譲渡をしようにも方法はありませんから、権利書と交換で、当該土地の利用権を譲渡した場合と同等の意味をもつ「確認書」を取り交わしましょう、ということになります。
「確認書」により、登記上の移動があるわけではありませんから、不動産取得税は関係ありませんが、『現金・預金出納帳』に記載されている通り、実際に陸山会から小澤一郎個人に3億4264万円の支払いという実態がありますから、民法上は売買としてみなされることとなります。
以上のことから、2005年の収支報告書に当該土地が記載されているのは当然であり、むしろ、2005年の方が、正しい会計処理であった、と言うことであります。 」
<「収支報告書の記載は正しい」はもっともだ>
投稿者の見解はこうだ。
04年10月29日時点では、小沢氏がお金を支払ったのだから、小沢氏個人と売主の売買であり、陸山会収支報告書に記載することはできない。05年1月7日に登記が完了し、陸山会と小沢氏個人との間で、権利書の交換、確認書の取り交わし、3億4264万円の支払いが行われた。この時点が、陸山会と小沢氏個人との民法上は売買とみなされるから、この時点で、陸山会収支報告書に記載すべきである。
至極わかりやすい説明だ。
石川議員らは正しい会計処理をしていたということだ。
正しい会計処理をしているのに、捜査段階で検察に追及され、石川議員が「記載ずれ」を認めてしまったようだ。異常な取調べの中で、5年以上も前のことを高圧的に追及されれば、やむをえなかったと思う。
郷原信郎氏など多くの識者も記載ずれがあったと解釈した。検察の解釈も同じだし、メディアもそのように報道している。
投稿者が「このことに言及しているのは日本で自分ひとり」と言っているがその通りだと思う。実態がわからない国民は「記載ずれがあった」ということは認識している。
投稿者のように、事実を確認し冷静な見方をすることが大切だと思う。
<小沢さん側に違法行為は全くなし、検察の言いがかりだけだ>
「記載が正しい」となると、大変なことになる。
小沢氏が「やましいところはない」と言っていた通り、小沢側に違法の事実はひとつもなかったことになる。これまでのことは、全て検察の言いがかりだ。
秘書3人の起訴は不当だ。
検察が収支報告書に虚偽記載があるとしたため、検察審査会は、その虚偽記載に関与したとして小沢氏"起訴相当"の議決をした。虚偽記載でないとしたら、起訴相当などの判決はないはず。
検察の責任は大きい。
<「収支報告書の記載が正しい」とすれば、今後の展開は180度変わる>
石川議員は「記載が正しい」と頑張っていれば検察は起訴出来なかったと思う。しかし、それは詮無いこと。
一市民Tは石川議員に会う機会に、投稿者の考えを直接伝える。
石川議員はこれから、裁判で「記載は正しい」として争えばよい。完全無罪を勝ち取れるはず。
9月には、第5検察審査会で、小沢氏の起訴をめぐって再度審査が行われる。
「記載のずれに小沢氏が関与した」との容疑に対し審査されることになっている。
記載のずれがないとしたら、小沢氏が関与したかどうかなど関係ない話になる。
小沢氏側は土地に絡む金銭の動き、登記、権利書の交換、確認書等を再確認し、「記載時期」はどの時点が正しいのか確認してほしい。
そして、投稿者の言う通りであれば、その旨を上申書などで検察審査会に伝えるべきだと思う。
補助弁護人はこのことを審査員に伝えて審査に入るべきだ。
審査員がメディアに如何に洗脳されていたとしても、起訴相当などの議決はできないだろう。
投稿者は、必死に調べ、凄いことを教えてくれた。
これまでの検察・メディアのやり方は常軌を逸している。
一市民Tも、負けずに、検察・メディアと闘い続けたい。
下記ブログの拡散をよろしくお願います。
7月4日『「ウソは大きく、訂正は小さく」の読売・日経にレッドカードを!』
http://civilopinions.main.jp/2010/07/74.html