小沢さんの容疑内容の捏造発覚!
http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/574.html
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 10 月 01 日 18:29:17: AcVFBDjmH/WSM
小沢氏を「起訴相当」とした東京第五検察審査会議決の要旨の【容疑内容(訴因)】は、検察の捏造であると、発覚しました。
◆◆『土地代金分を含む約4億1500万円を事務所費として支出』
検察が、2005年に「架空計上」であるとした「事務所費」の金額は、約4億1500万円では無く、土地代金と同額の「342,640,000円」である。
◆【通常の「事務所費」の金額】
2005年9月14日に、当該土地の上に、建物を「23,226,000円」で購入しており、これも「事務所費」ですので、土地・建物取得価額以外の、通常の「事務所費」の金額は、「49,388,243円」となります。
ちなみに、各年度の通常の「事務所費」の金額は、次の通りです。
2004年の「事務所費」の金額は、「38,355,343円」
2006年の「事務所費」の金額は、「58,351,000円」
※掲載期間切れの為、千円未満は、不明。
2007年の「事務所費」の金額は、「46,505,864円」
◆【収支報告書作成の実務内容】
土地代金の支払いと言う出金(支出)は、先ず、支出簿に「事務所費」として記入し、その後、当該出金の使途は、12条において記載項目と規定している「資産等_土地」に該当することから、「運用簿」に記入します。
年末には、各帳簿を締めて集計計算し、「現金預金出納帳」の年末残高と「現金実査票」と「普通預金通帳」等と、一致する事を、会計責任者が確認・承認して「収支報告書」が作成されると言う、『実務内容』が、検察は、まるで解かっていないと言う事実を、私達に教えてくれました。
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◆◆『平成16年10月に代金約3億4千万円を支払いや土地を』
『訴因』は、「事務所費 342,640,000円」の不記載のみと、しなければ成りません。
理由は、上記◆【収支報告書作成の実務内容】で述べた通り、「資産等_土地」が不記載と言うことを『訴因』と出来るのは、「事務所費 342,640,000円」の不記載が「有罪」と判決された後に、初めて、『訴因』と成り得るものだからです。
「事務所費 342,640,000円」の不記載というのは、陸山会の「現金出納帳」若しくは、「普通預金通帳」に「2004年の日付で342,640,000円の出金記録が有る」にもかかわらず、2004年の収支報告書に記載が無い場合をいいます。
「2004年の日付で3億4千万円の出金記録が無い」のであれば、『訴因』に記載された犯罪日時の証明をしなければならないのは、反対に、検察側の方なのです。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
【検察の捏造であるとする決定的な「訴因」の矛盾】
◆◆『土地代金は、2004年に「不記載」であり、2005年に「架空計上」』
つまり、「現金・普通預金出納帳」の残高、及び、収支報告書の「現金・普通預金繰越額」は、2005年の年末には、「虚偽記載」が無かった場合と同額である。
その金額は、後述の◆【現金と普通預金の年末残高の計算式】の「2005年の現金・普通預金繰越額 12,686,826円」である。
そして、「現金・普通預金出納帳」の記載は、記載時期が違うだけで、記載漏れや、架空記帳や、石川氏等の横領も無いと、検察は、認めている訳です。
つまり、「訴因」は、2004年に「出金記録」が有り、2005年には、「出金記録」が無いと言っていることになります。
では、2005年に「342,640,000円の出金の架空計上」が事実とすれば、実際の「現金・普通預金」の年末有り高は、「355,326,826円」でなければなりません。
これは、2005年の収支報告書の「現金・普通預金繰越額 12,686,826円」と矛盾します。
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もうひとつの、土地代金の原資とされた4億円(水谷建設からの1億円を含む)は、2004年に「収入(入金)の不記載」で、2007年に「支出(出金)の不記載」も同様である。
「現金・普通預金出納帳」の残高、及び、収支報告書の「現金・普通預金繰越額」は、2007年の年末には、「虚偽記載」が無かった場合と同額である。
その金額は、後述の◆【現金と普通預金の年末残高の計算式】の「2007年の現金・普通預金繰越額10,676,032円」である。
2007年に「4億円の出金(小沢さんへの返済)の不記載」が事実とすれば、実際の「現金・普通預金」の年末有り高は、「410,676,032円」でなければなりません。
これは、2007年の収支報告書の「現金・普通預金繰越額10,676,032円」と矛盾します。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
決定的な、「訴因」の矛盾である。
こんな、トンチン カンな、捏造された『訴因』で、石川氏は起訴されていたのです。
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◆【現金と普通預金の年末残高の計算式】
前年繰越額+本年収入額-支出総額=次年度繰越額
次年度繰越額-預金等(定期預金を意味する)=現金・普通預金繰越額
【2004年の収支報告書より】
151,229,466+580,024,645-121,202,731=610,051,380円
610,051,380-471,500,000=138,551,380円
【2005年の収支報告書より】
610,051,380+339,099,635-679,964,189=269,186,826円
269,186,826-256,500,000=12,686,826円
【2006年の収支報告書より】
269,186,826+134,586,054-325,390,217=78,382,663円
78,382,663-56,500,000=21,882,663円
【2007年の収支報告書より】
78,382,663+103,854,350-115,060,981=67,176,032円
67,176,032-56,500,000=10,676,032円
http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/574.html
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 10 月 01 日 18:29:17: AcVFBDjmH/WSM
小沢氏を「起訴相当」とした東京第五検察審査会議決の要旨の【容疑内容(訴因)】は、検察の捏造であると、発覚しました。
◆◆『土地代金分を含む約4億1500万円を事務所費として支出』
検察が、2005年に「架空計上」であるとした「事務所費」の金額は、約4億1500万円では無く、土地代金と同額の「342,640,000円」である。
◆【通常の「事務所費」の金額】
2005年9月14日に、当該土地の上に、建物を「23,226,000円」で購入しており、これも「事務所費」ですので、土地・建物取得価額以外の、通常の「事務所費」の金額は、「49,388,243円」となります。
ちなみに、各年度の通常の「事務所費」の金額は、次の通りです。
2004年の「事務所費」の金額は、「38,355,343円」
2006年の「事務所費」の金額は、「58,351,000円」
※掲載期間切れの為、千円未満は、不明。
2007年の「事務所費」の金額は、「46,505,864円」
◆【収支報告書作成の実務内容】
土地代金の支払いと言う出金(支出)は、先ず、支出簿に「事務所費」として記入し、その後、当該出金の使途は、12条において記載項目と規定している「資産等_土地」に該当することから、「運用簿」に記入します。
年末には、各帳簿を締めて集計計算し、「現金預金出納帳」の年末残高と「現金実査票」と「普通預金通帳」等と、一致する事を、会計責任者が確認・承認して「収支報告書」が作成されると言う、『実務内容』が、検察は、まるで解かっていないと言う事実を、私達に教えてくれました。
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◆◆『平成16年10月に代金約3億4千万円を支払いや土地を』
『訴因』は、「事務所費 342,640,000円」の不記載のみと、しなければ成りません。
理由は、上記◆【収支報告書作成の実務内容】で述べた通り、「資産等_土地」が不記載と言うことを『訴因』と出来るのは、「事務所費 342,640,000円」の不記載が「有罪」と判決された後に、初めて、『訴因』と成り得るものだからです。
「事務所費 342,640,000円」の不記載というのは、陸山会の「現金出納帳」若しくは、「普通預金通帳」に「2004年の日付で342,640,000円の出金記録が有る」にもかかわらず、2004年の収支報告書に記載が無い場合をいいます。
「2004年の日付で3億4千万円の出金記録が無い」のであれば、『訴因』に記載された犯罪日時の証明をしなければならないのは、反対に、検察側の方なのです。
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【検察の捏造であるとする決定的な「訴因」の矛盾】
◆◆『土地代金は、2004年に「不記載」であり、2005年に「架空計上」』
つまり、「現金・普通預金出納帳」の残高、及び、収支報告書の「現金・普通預金繰越額」は、2005年の年末には、「虚偽記載」が無かった場合と同額である。
その金額は、後述の◆【現金と普通預金の年末残高の計算式】の「2005年の現金・普通預金繰越額 12,686,826円」である。
そして、「現金・普通預金出納帳」の記載は、記載時期が違うだけで、記載漏れや、架空記帳や、石川氏等の横領も無いと、検察は、認めている訳です。
つまり、「訴因」は、2004年に「出金記録」が有り、2005年には、「出金記録」が無いと言っていることになります。
では、2005年に「342,640,000円の出金の架空計上」が事実とすれば、実際の「現金・普通預金」の年末有り高は、「355,326,826円」でなければなりません。
これは、2005年の収支報告書の「現金・普通預金繰越額 12,686,826円」と矛盾します。
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もうひとつの、土地代金の原資とされた4億円(水谷建設からの1億円を含む)は、2004年に「収入(入金)の不記載」で、2007年に「支出(出金)の不記載」も同様である。
「現金・普通預金出納帳」の残高、及び、収支報告書の「現金・普通預金繰越額」は、2007年の年末には、「虚偽記載」が無かった場合と同額である。
その金額は、後述の◆【現金と普通預金の年末残高の計算式】の「2007年の現金・普通預金繰越額10,676,032円」である。
2007年に「4億円の出金(小沢さんへの返済)の不記載」が事実とすれば、実際の「現金・普通預金」の年末有り高は、「410,676,032円」でなければなりません。
これは、2007年の収支報告書の「現金・普通預金繰越額10,676,032円」と矛盾します。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
決定的な、「訴因」の矛盾である。
こんな、トンチン カンな、捏造された『訴因』で、石川氏は起訴されていたのです。
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◆【現金と普通預金の年末残高の計算式】
前年繰越額+本年収入額-支出総額=次年度繰越額
次年度繰越額-預金等(定期預金を意味する)=現金・普通預金繰越額
【2004年の収支報告書より】
151,229,466+580,024,645-121,202,731=610,051,380円
610,051,380-471,500,000=138,551,380円
【2005年の収支報告書より】
610,051,380+339,099,635-679,964,189=269,186,826円
269,186,826-256,500,000=12,686,826円
【2006年の収支報告書より】
269,186,826+134,586,054-325,390,217=78,382,663円
78,382,663-56,500,000=21,882,663円
【2007年の収支報告書より】
78,382,663+103,854,350-115,060,981=67,176,032円
67,176,032-56,500,000=10,676,032円