上州からの山旅

凡人noyamaの山旅の記録

登山者のための法律入門

2018年04月25日 | 

 テレビを見ていたら春の園遊会に出席したフィギアスケートの羽生選手が
 天皇陛下のリハビリ中は何をしていたかの質問に
 解剖学の本など読んでいたと答えていた様に聞こえた
 (ながら見だったので正確なやり取りは不明)
 自分の体の構造なども判って練習に取り入れているのかなと感心した

 そんなわけで、自分もリハビリ中に山にかかわる知識を蓄えた方が
 良いだろうと「登山者のための法律入門」なる本を読んでみた
 (横手康史著・ヤマケイ新書・900円+税)

・誰でも自由に登山できるのか
・山は誰のものか
・登山以外の所を自由に登れるのか
・山の中で自由にテントが張れるのか
・山での焚火について

 など、山登りにおける疑問を最近の訴訟や事故事例などの具体例を出して解説している。その根本になるのが

『今の憲法は、だれでも生まれながらにして自由であることを保障しており、登山もその一部として保障されています。そのため、他人所有の山であっても、簡単には登山を禁止できません。「自由」という言葉には、わがままに行動するイメージがありますが、憲法でいう自由は、国民の行動が国や行政に妨げられないことを意味します。登山に関して言えば、憲法の保障があるおかげで、登山を簡単に制限、禁止できないのです。<略>第二次世界大戦中の日本では、事実上、登山をすることができませんでした。』

『日本では、登山は法律の無関心の隙間で行われており、法律的には「無法行為」と言えるでしょう。これは、日本の法律が登山について規制することはあっても、登山について正面から規定することが無いからです。登山は、法律的には違法でも合法でもなく、「無法」なのです。』

 ということらしい。
 著者も登山を行う弁護士という立場で、登山者の目と世間一般の目の差を法律を介するとどうなるかという視点で書かれており参考になった。
 著者も山歩きに対する慢心からマムシに噛まれた体験談はそれに至る過程は自分にも思い当たることあり反省材料である。

 最後に
「経験豊富な登山家が五十代、六十代で遭難するケースが少なくありませんが、年齢とともに確実に体力やバランス、抵抗力などが低下するので、若い頃と同じ登山を続ければ登山との間にミスマッチが生じます」
の一文を肝に銘じようと思った次第。





 山歩きが出来ないのでフラストレーションが溜まり
 思いは野山を駆け巡ります
 今夏の北海道や北アルプスの縦走は何とか達成したい
 これが、登山と体力のミスマッチにならないよう
 気を付けたい今日この頃です

    
 ↓そんな訳で 押して頂くとたすかります



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2 コメント

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お邪魔します。 (Golgo59)
2018-04-28 12:26:02
登山の法律というものに関して考えてみたことも発想したこともなかったです。言われてみれば法治国家の我が国においては民法などが当てはまるのでしょうか。慣習や公序良俗、自治体が定めたその山独自のルールでは解決されない事案もあるでしょうね。そんなトラブルの当事者にならないよう気を付けたいですし、予め知識を持っておいた方がよさそうですね。
ところで、ケガの完治まで時間がかかるとのこと残念です。新緑と花々の芽吹く盛りにお預けを食ってしまうようで本当にフラストレーションがたまると思います。お察しいたします。
でも、無理をして夢ハ枯野ヲ駆ケ巡ルなんてことにならない様にご自愛ください。
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Goigo59 様 (noyama)
2018-04-28 17:33:20
何時もコメント及びお気遣いありがとうございます
一人で歩くと自然と無理をしてしまうので
今日は遅く歩くインストラクター?同伴で半日ハイキングをしてきました
お陰でゆっくり登ればなんとかなる状態まで回復
下りは恐る恐るですが
後は、平地歩きで筋力を鍛えたいと思います
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