さいとうゆたか法律事務所 解雇ブログ

さいとうゆたか法律事務所(新潟市中央区東中通1番町86-51東中通ビル5階、電話025-211-4854)のブログです。

業務委託契約を称する契約と労働審判

2015-06-12 09:46:27 | 解決方法
 労働審判は労働事件について審判する手続きです。よって、そこでは解雇問題も取り扱われます。しかし、労働契約以外の契約終了の問題については扱われないことになります。そうはいっても実態は労働契約なのに形式的に労働契約以外の名称を付けられている契約については労働審判の対象になります。

 大阪高裁平成26年7月8日決定は、業務委託契約と称される契約の終了をめぐって、業務を提供していた側が未払賃金の支払いなどを求め労働審判を申し立てた事例について、労働審判手続きによる解決を求めることが許容される蓋然性も否定できないとして、労働審判手続きで審理することを認めました。

 この契約は、事業者の店舗内においてリラクゼーション・ボディケアに関する施術を行うというものでした。業務を提供していた者は、事業者の定める基本的メニューに従い施術をし、かつ、報酬は時間毎に定められる部分が大部分でした。そのような事情を前提に、指揮監督関係などをとりあえず脇におき、労働審判手続きになじむ契約だとされたものです。

 労働審判手続きに載せるかどうかという段階では契約の内容について十分な審理はなされていないはずなので、そこでは労働契約である蓋然性が認められれば審理をしてもよいという判断は現実的で妥当かと思います。
 

 解雇、その他の労働問題でお悩みの方は当新潟合同法律事務所の弁護士(新潟県弁護士会所属)にご相談下さい。まずはお電話(025-245-0123)かメールなさってください。

弁護士 齋  藤  裕(新潟県弁護士会所属)

弁護士が解雇について解説する新潟合同法律事務所 解雇ブログのトップに行くにはこちらをクリックしてください。