東京地裁は、東京医科歯科大学の助教が雇い止めされた件について、雇い止めの効力を否定しています(平成26年7月29日判決)。
まず、判決は、助教にも定年の定めのある職員就業規則が適用されていたこと、採用の日から35年以内の期間支給される初任給調整手当の定めのある職員給与規則が適用されていたこと、大部分の助教が再任されたこと、当該助教も過去2回再任をされていることから、任期付きの助教についても契約更新について合理的期待をいだくものとしました。
その上で、更新の適否は大学の裁量的判断に任せざるを得ない、しかし分野長が当該助教について一旦再任に適するとしながらその後再任不適としている等に事情から雇い止めには合理的理由がなかったとし、雇い止めの効力を否定しました。
就業規則の適用関係から契約更新の期待を導いたところは穏当でしょうが、更新の適否について大学の裁量的判断に任せてしまったところについては議論がありうるところでしょう。
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弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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その上で、更新の適否は大学の裁量的判断に任せざるを得ない、しかし分野長が当該助教について一旦再任に適するとしながらその後再任不適としている等に事情から雇い止めには合理的理由がなかったとし、雇い止めの効力を否定しました。
就業規則の適用関係から契約更新の期待を導いたところは穏当でしょうが、更新の適否について大学の裁量的判断に任せてしまったところについては議論がありうるところでしょう。
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