鳥取地裁平成28年2月19日判決は、賃金未払いについて、会社経営者の賠償責任を認めています。
同判決は、会社の取締役には労働者に賃金が支払われるよう最善の努力を尽くす義務がある、それは経営が客観的に困難である場合でも異ならないとの判断を示します。
その上で、当該事案では、現金・預貯金の入出金・残高状況からみても従業員給与の未払が不可避と言える状況ではなかった、経営が困難であっても取締役としては倒産処理等も視野に入れつつ会社の再建可能性などを真摯に検討すべきであったなどとして、取締役には賃金未払について任務懈怠があったとしました。
会社に資産がない場合、賃金を払ってもらえない労働者にとって会社の経営者に対する賠償請求権は有力な武器です。その賠償請求を明快に認めた裁判例として参考になるものと思われます。
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