高知地裁平成24年12月7日判決は、女子生徒との不適切な交際等を理由とする県立高校教師に対する分限免職処分の効力を否定しています。限界事例とも思われ、参考になるのでご紹介します。
この教師は、女子生徒を複数回にわたり夜間から明け方にかけ自宅に滞在させるなどした、しかもその隠ぺい工作を行ったこと等を理由に分限免職処分に付されました。
裁判所は、分限免職処分にしたことがまったく理解できないではないとしつつ、当該教師が今後同様の問題行動を起こさないことが期待できないではないとして、分限免職処分を取り消しました。
最高裁判決は、分限免職処分の重大性を踏まえ、持続性を有する素質等により職務の円滑な遂行に支障がある等の要件を満たす場合にのみ分限免職処分が許されるとしています。よって、高知地裁の判断自体は穏当なものと言えるでしょう。しかし、性行為等が認められるような場合であれば同じ結論となったかどうかは微妙かと思います。限界事例と言えるのではないでしょうか。
解雇、その他の労働問題でお悩みの方は当新潟合同法律事務所の弁護士(新潟県弁護士会所属)にご相談下さい。まずはお電話(025-245-0123)かメールなさってください。
弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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最高裁判決は、分限免職処分の重大性を踏まえ、持続性を有する素質等により職務の円滑な遂行に支障がある等の要件を満たす場合にのみ分限免職処分が許されるとしています。よって、高知地裁の判断自体は穏当なものと言えるでしょう。しかし、性行為等が認められるような場合であれば同じ結論となったかどうかは微妙かと思います。限界事例と言えるのではないでしょうか。
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