有期労働契約は、期間が終われば終了するのが原則です。しかし、労働契約法19条は、「当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること」または、「当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること」という要件が備わる場合には、客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない更新拒絶は無効とされます。
この点、大分地方裁判所平成25年12月10日判決は、7年間契約更新がなされてきた、当該労働者の業務が正社員と同じ、更新の際に面談がなされないこともあった、更新拒絶の件数が少なかったなどの事情を考慮し、労働契約法19条により客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない更新拒絶は無効だとしました。その上で、当該事例において客観的に合理的な理由、社会通念上の相当性がないとして、更新拒絶の効力を認めませんでした。
最近、有期雇用の更新拒絶が相次いでいます。有期雇用でも救済される場合がありますので、安易に諦めずに、まずは弁護士等に相談してみた方がよいと思います。
解雇、その他の労働問題でお悩みの方は当新潟合同法律事務所の弁護士(新潟県弁護士会所属)にご相談下さい。まずはお電話(025-245-0123)かメールなさってください。
弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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