定年退職後。企業や学習者などと業務委託契約を結んで日本語教師として働く、いわゆるフリーランス。
フリーランスの場合、意外な注意点があります。業務委託契約は雇用契約ではありませんので、労災保険(労働者災害補償保険)がありません。いわゆる「ケガと弁当は自分持ち」という働き方なのです。
とは言っても、日本語教師の労災事故は考えにくいですね。
ですので、気になるのは通勤災害、つまり自宅等から日本語教育を行う会場に向かうまでの間の事故です。
例えば、駅の階段を踏み外して転んだとか。
民間の傷害保険などで備えることを検討した方が良いでしょう。
昨日、副専攻のスクーリングを受講している最中に、「登録日本語教師の出願手続き完了」のメールが着信していました。
高額な収入印紙ですので、簡易書留で送りました。簡易書留の追跡で見ると、8月20日(火)に「受取」になっていました。
そして「手続き完了」のメールが8月24日(土)です。
そう言えば。
登録日本語教師の受験手続は9月6日までですよね。
9月から郵便料金も変わりますね…収入印紙の郵送は8月中が良さげかと。
(お詫びと訂正)郵便料金が変わるのは10月1日からでした。
新しい料金に合わせた切手の販売が9月2日からでした。
ごめんなさい。
私は副専攻で日本語教育を学んでいます。コチラで26単位の取得が目標です。
今日は、その副専攻のスクーリングでした。
留学生の前で・・・ホンモノの留学生(=当たり前ですが)の前で日本語の授業を行いました。
ああ、緊張しました。教案や絵カード作成、教材や手引きの読み込み、そして実際の授業、それに続く反省と振り返り。
全てが良い経験でした。
日本語の授業の後は、科目終末試験でした。単位が取れますように。
定年退職後に、業務委託契約を結んで日本語教師として働く…いわゆるフリーランスですね。
フリーランスのメリット・デメリットはともかく。
一番、大きいのは「社会保険に加入しない」という点でしょうね。
フリーランスは厚生年金保険や健康保険がありません。代わりに国民年金や国民健康保険ということになります。
定年退職後ですから、(年齢的にも)国民年金保険料の支払いは不要でしょう。
では、国民健康保険は・・・。定年退職後は国民健康保険よりも、定年まで勤めていた会社の健康保険の「任意継続被保険者」の方が有利だと思います。
任意継続被保険者の何が有利か?答えは後日。
厚生年金保険は70歳まで掛けることができます・・・いえ、むしろ「要件を満たせば」70歳まで、厚生年金保険料を払う(=給料から天引きされる)ことになります。
「要件を満たす」、具体的な例が「常勤(=フルタイム)」や「専任」等の場合です。ちなみに非常勤でも「週に4日以上の勤務」ですと、厚生年金保険料の天引きがあります。
「厚生年金保険料が引かれるのはイヤだ」
という方ですと、働き方として考えられるのが「非常勤」もしくは「業務委託契約」です。