非常勤の先生方の中には、ご主人様の扶養の範囲で働いている方もいらっしゃると思います。もちろん、iDeCoの利用は可能なのですが・・・節税(所得控除)はできません。「ダンナの節税に使えないの?」はい、ご主人様の節税にも使えません。
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