ねこの湯

猫と暮らせばあったかほっこり

人の終活-ペットと暮らせなくなった時にそなえる-

2018-02-12 18:03:36 | 日々



前回の記事の続きです。
「ペットの終活×人の終活」というセミナーに
参加したのですが、人の終活について。

弁護士の檜山さんと司法書士の木村さんのお話
です。

ペットに財産を遺せるのか。

遺せません。ただ自分の死後、ペットの世話をし
てくれる人に遺すことはできます。

その為には遺言を正しく用意する必要がありま
す。1番お勧めなのは公正証書遺言というもの
で、公正役場に行って公証人の方に作成してもら
うものです。
遺言は色々な手続きや書き方があって自筆では有
効にならないことがあります。(自筆で書いて印
鑑押せばどんなものでも大丈夫なのかと思ってま
した

自分の死後にペットを世話をしてくれる人を見つ
け、そしてその人がちゃんと世話してくれている
のか監視してもらう遺言執行者も指定しておけば
安心です。

あと認知症などで自分の判断能力がなくなったら
財産を管理してくれる、任意後見人を決めてペッ
トの世話もしてくれるよう契約しておくと良い。


ということは、自分に何かあった時の為に、
① ペットの世話をしてくれる人を見つけて、
② 遺言を書いて、
③お世話をしてくれる人がちゃんと約束を
守ってくれているか見守ってくれる人も見つけて
おく、と。

遺言に関しては、今からでも書いておくべきなん
だろうなぁ、と思いつつ実行に移せていません。

お世話をしてくれる人、見つけるのは簡単では
ないですよね〜。
私より元気で長生きしてくれて、なんて、
先のことは分からないですもんね。。

見守る人のことはとりあえず置いておこう。

そして、まずお世話をお願いするからには猫たち
にかかる一生分のお金を用意しておかないと。

セミナーを主催されたペットライフネットさん
では、お世話をしてくれる人が見つからない人
のために「わんにゃお信託」という仕組みを作
られています。

こういう仕組みを利用するのも良いかもです
ね〜。

もしもあまなつやしんのすけの面倒が見れなく
なった時、さてどうするのか。
自分が元気な今のうちに考えておかないと。



ねえ、あまなつ…あ、お休み中ですか…


ねえ、しんのすけ…あ、こちらも…













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