前回の記事の続きです。
「ペットの終活×人の終活」というセミナーに
参加したのですが、人の終活について。
弁護士の檜山さんと司法書士の木村さんのお話
です。
ペットに財産を遺せるのか。
遺せません。ただ自分の死後、ペットの世話をし
てくれる人に遺すことはできます。
その為には遺言を正しく用意する必要がありま
す。1番お勧めなのは公正証書遺言というもの
で、公正役場に行って公証人の方に作成してもら
うものです。
遺言は色々な手続きや書き方があって自筆では有
効にならないことがあります。(自筆で書いて印
鑑押せばどんなものでも大丈夫なのかと思ってま
した)
自分の死後にペットを世話をしてくれる人を見つ
け、そしてその人がちゃんと世話してくれている
のか監視してもらう遺言執行者も指定しておけば
安心です。
あと認知症などで自分の判断能力がなくなったら
財産を管理してくれる、任意後見人を決めてペッ
トの世話もしてくれるよう契約しておくと良い。
ということは、自分に何かあった時の為に、
① ペットの世話をしてくれる人を見つけて、
② 遺言を書いて、
③お世話をしてくれる人がちゃんと約束を
守ってくれているか見守ってくれる人も見つけて
おく、と。
遺言に関しては、今からでも書いておくべきなん
だろうなぁ、と思いつつ実行に移せていません。
お世話をしてくれる人、見つけるのは簡単では
ないですよね〜。
私より元気で長生きしてくれて、なんて、
先のことは分からないですもんね。。
見守る人のことはとりあえず置いておこう。
そして、まずお世話をお願いするからには猫たち
にかかる一生分のお金を用意しておかないと。
セミナーを主催されたペットライフネットさん
では、お世話をしてくれる人が見つからない人
のために「わんにゃお信託」という仕組みを作
られています。
こういう仕組みを利用するのも良いかもです
ね〜。
もしもあまなつやしんのすけの面倒が見れなく
なった時、さてどうするのか。
自分が元気な今のうちに考えておかないと。
ねえ、あまなつ…あ、お休み中ですか…
ねえ、しんのすけ…あ、こちらも…
ご旅行などで、
「猫の留守番どうしようかな」
とお悩みでしたら、
キャットシッター桃さん
をぜひご利用ください