罵詈雑言

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解散風の正体は?使用人が雇い主のクビ切る不合理憲法の定めなき「首相の大権」

2020-07-25 12:56:18 | Weblog
問題は7条3号「衆議院を解散すること」である。助言と承認をするのは内閣であるから、解散を決めるのは内閣だ。憲法学の通説はそう説く。ここまではいいだろう。
 では、その決定権は無制限に行使できるのか。憲法自身が何も規定していないなら、白紙委任と考えることもできるかもしれないが、そうではない。衆院が解散する場合として、憲法自身が言及するのは69条だけである。

なるほど、現憲法にも欠陥はあるわけだ。
でも「なら憲法改正をしよう!」とならない所が不思議。
それに、解散するってことは総理大臣自身も「出直」してくる事になるんだが、そこら辺は華麗にスルー。
憲法の定めなき「首相の大権」ってのはなにも、安倍総理のみが行使できるわけじゃないし、それが不正義だと思うなら選挙で落とせばいいだけ。


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