平成20年度調剤報酬改定 その2 2008-03-14 11:38:34 | 日記 えー昨日に引き続きまして 区分13 長期投薬情報提供料 18点 ⇒ 18点 点数に変更はありませんが算定要件が「14日毎に18点」から「1回につき次回受付時に18点」に変更。 これまでは提供する情報があってもなくても同意を交わせば日数に応じて算定していましたが、これからは同意した上で更に情報提供の回数で算定する必要があります。 なので期間中に提供する情報がなかった場合は算定することはできません . . . 本文を読む