良書がでた思いが強いが、司法文化で党派性を打ち出してよいのではという挑発には、断固お断り申し上げたい。日本の司法文化の極度の党派性の排除が一定の信頼感の確保の担保に貢献していることも再想。
法律による「学術の自由」への介入の論点は卓抜。
シュミットのフランス公法学説への摂取(継受にあらず)も当時の政治状況踏まえ興味深い。(読書ノート)フランスの憲法文化を行間から掬いとれる。
並行して「高山岩男」も . . . 本文を読む
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