【横暴過ぎる虚偽】
令和7年05月13日、「大竹市市民生活部税務課長」なる者から私の実弟中本徹信に対して以下のような全くの虚偽が厚顔無恥よろしく申し立てられております。
「4月25日にお電話で説明した件につきまして,中本高志様には中本智幸様に係る相続権があり、高志様が平成30年1月25日に相続人代表者の届を提出されています。」
これは現状無視の上、元養子差別その他何重もの憲法違反の上での虚偽の吹聴に過ぎません。
<1.日本国が差別大国ではなく養子差別のない国であれば、中本高志が中本智幸さんの元養子として唯一の「相続権者」となるはずであるという事実>と、
<2.中本智幸さんの親族の誰かが他の親族全員の承認を受けて「代襲相続者」となるという事>と、
<3.公務員たちが自分たちの収入を無理やり殖すために中本智幸さんの親族の誰かを勝手に中本智幸さんの「相続人代表者」に仕立て上げ納税義務がある唯一の相続人であるかのように扱う事>
とは、それぞれ全く関係がありません。
全く別の話です。
その上、最後の三つ目は、言語道断の横暴です。
一体どう考えたらこれらの相異なる三つの事柄を同一視ないし混同できてしまうのか、差別と悪意に凝り固まった犯罪者集団でない限り、全くあり得そうもない不思議な話です。
故・中本智幸さんの代襲相続権者全員の代表者と言い得る人間はそもそも存在しておりません。そのような者を持ち回りの親族会議でも全く決めておりません。存在する必要性もありません。存在しなければならない理由が元々全くないからです。よって、自ら「相続人代表者」になろうとした者など当然一人もおりません(「代襲相続」に手を挙げた人はいる)。
大竹市役所の公務員不適格者たちが自分たちの中で「相続代表者」「相続人代表者」なる虚偽の法的身分のようなものを勝手に捏造し、ある者をそうであるかのように自分たちの中だけで勝手に決め付け、その者に納税義務があるかのように公務員職権濫用罪や虚偽公文書作成等罪や詐欺罪等々の犯罪に勝手に手を染め続けているだけです。
問題の公務員不適格者たちは、私・中本高志が、故・中本智幸氏の唯一の元養子であり、そのため他の代襲相続権者たちより優位な立場にあり、それ故、中本高志が故・中本智幸氏の遺産の相続人代表者であるという事を親族会議でも認められたという意味の事を自分自身でも書いたという証拠の文書があるという趣旨の事をこそこそ言っておりますので、もしこれが虚偽の話ではないというのであれば、その証拠の文書を真っ先に先ず私に見せるべきでしょう。
中本徹信氏に虚偽の内容を伝達するよりも前に、にです。手順前後です。陰でコソコソ妄想を主張されても更に迷惑なだけです。その証拠の文書がもし本当にあるというのでしたら中本徹信氏にも私の後に当然既に見せているべきでしょう。
民主国では政府は国民に対して開示義務があります。何をやっているのか分からない信用不可の秘密組織では困るのです。勿論、それ以前に、憲法や法律には当然従っていてもらわなければなりませんが。
【違憲無効! 何重にも!】
元々、養子差別(元養子差別)なので、憲法14条1項違反(差別)で違憲無効です。
法律に基づいていない課税なので、憲法30条違反(租税法律主義違反かつ財政民主主義違反)で違憲無効です。
国民の財産権を侵しているので,憲法29条1項違反(財産権侵害)で違憲無効です。
公務員の全体の奉仕者義務を果たしていないので、憲法15条2項違反(全体の奉仕者義務違反)で違憲無効です。
法律の範囲内で条例を制定したわけですらないので、憲法94条違反(法律外の似而非行政)で違憲無効です。
そもそも憲法を全く守っていないので、憲法12条違反(憲法保持義務違反)、憲法99条違反(憲法尊重擁護義務違反)という事でも違憲無効です。
差別を差別とも思わない徹底した悪平等主義(一種の差別主義)と全体統制主義(totalitarisnisim)と独裁主義で養子差別、特に元養子差別が平然と行なわれているに過ぎません。
【民法729条「離縁」の意味】
問題は民法729条「離縁」の解釈でしょう。
「養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。」
憲法14条1項(反差別則)や憲法29条1項(財産権)や憲法30条(租税法律主義かつ財政民主主義)等々がある以上、この民法729条の「親族関係は、離縁によって終了する」という文言には、差別を助長するようなものや相続権など経済的利害関係が発生するようなものは含まれようがありません。最所の最初っから違憲無効だからです。
『養子縁組中に養親子間でいくら借金しても、養子縁組解消後は全て自動的に無効になる』などという話など聞いた事もありません。あるというのでしたら、是非、具体例をお聞かせ下さい。仮にあったとしても不合理そのものかつ全く不当な仕打ちに過ぎないので、直ちに借金の無効そのものが無効とされるべき話です。
従って、<元実子に相続権があるなら、元養子にも相続権がある>、あるいは、<元実子に相続権がないなら、元養子にも相続権ない>という事にせざるを得ません(英国は後者です。米国はもっとアバウトです)。
日本国では、認知子というだけで、法律上の嫡出関係、即ち、法律上の実親子関係(元養親子関係、特別養子縁組の元実親子関係を含む)があったことのない非嫡出関係であってさえも、非嫡出の関係性がそれ相応に認められさえすれば相続権が発生するとされています。
という事は、相対的に、近代日本国、特に最近は、公務員不適格者や法曹不適格者どもによってより徹底した元養子差別が更に根深く広範に起こり続けてしまっているという事にならざるを得ません。
実際、大竹市の公務員不適格者どもの私に対する所業は、そういう何重もの大犯罪を組織を挙げて平然と行ない続けている事の証拠と言えます。
【日本国は元々は養子差別がない国】
ところが,これは大変重要な事ですが、元々日本人は、養子差別になど全く狂っていなかった国民性です。貴族階級も武士階級も。
天下人秀吉の養子となったものの生物学的な実子である勝頼が後から生まれたために妻子共々殺されることになってしまった秀次ら養子家族たちがその歴史的証人です。
離縁状というような紙切れ一枚で養子(妻子)であったという事の事実(重み)までは消せません。どんな馬鹿でも分かる事です(元妻子についても同様です)。
むしろ、養子は、例外もおりますが、大変な重荷を背負ってくれている貴重な人たちとも言えます。
松陰吉田寅次郎、松菊木戸孝允、春畝伊藤博文、世外井上馨、タイガーマスク、聖闘士星矢とその仲間たちなどなどです。
この際、ここ最近の公務員不適格者どもや法曹不適格者どもによる一切の養子差別、特に民法729条「離縁」を誤解している事に基づく元養子差別を(元妻子差別も含めて)一切強制的にやめさせていただきたいものです。
元養子差別や公務員職権濫用等罪などの各種刑法犯罪に狂うよりも先に、元養子など相続対象者を拡大し相続税や固定資産税等を払うべき対象者を増やす法律改正のみがあるべき道でしょう。但し、課税額が増えたり課税対象者になって嬉しい人間はおりませんので歓迎はされません。租税法律主義かつ財政民主主義(憲法30条)をお忘れなく。
【代襲相続は可能】
故・中本智幸さんの財産を彼の孫の一人である中本憲男氏が代襲相続する事はとっくの昔に実質的に決まっています。但し、いったん立ち消えになった話なので、今後実際にそうなるかは誰にも分かりません。
私も故・中本智幸さんの唯一の元養子として、即ち、唯一の相続人として相続権が正当に認められ、かつ、その上で特別な相続放棄も正当に認められるのであれば(中本智幸さんの死亡そのものを知らされず、従って相続放棄できる期間そのものが存在しなかったので)、中本憲男氏が代襲相続する事について何ら反対は致しません。
むしろ逆に、中本憲男氏が代襲相続する事について同意する文書も、昔の事ですが自ら書いております。残念ながら、元養子差別の臭いを感じてしまい、中本憲男氏に提出しなかっただけの話です。
従って、中本智幸さんからの代襲相続はただでさえ複雑な要素があるというのに、その上、当初から大竹市の公務員不適格者どもによる元養子差別という暴挙が加えられ続けて全く不当に頓挫させられたままになってしまっているというわけです。
その証拠が、既に説明した通り、大竹市の公務員不適格者どもが勝手に使用し続けている詐欺師的な「相続人代表者」「相続代表者」「相続代表人」というような似而非(えせ)法律用語です。
元養子としてはこのような元養子差別を見過ごす事は決して出来ません。不可能です。
結局、大竹市の公務員不適格者ども自身が自らの差別好きや詐欺師的横暴好き等によって法律に基づいた納税をわざわざ不可能にし続けてしまっているのです。
【法治破壊主義あるいは支配者病】
そもそも上記のような公務員不適格者どもは世界の常識に反し過ぎています。
代表なくして課税なし
No Taxation Without Representation
従って、代表権のない子供や違国人にまで課税する事になる付加価値税(日本国の「消費税」を含む)を採用していない国も当然に存在しています。米国などです。
大竹市の公務員不適格者どもは、大竹市の代表権を持っていない他県他市(山口県山口市)の市民に無理やり課税しようとし続けています。
しかも、代襲相続の候補者一番手である中本憲男氏は大竹市民と来ていますから、ますます不気味な話です。
大竹市全域を挙げて、養子差別に狂い、自分たちが養子差別に狂っているという事自体に気が付かないという事自体が問題なのです。
共犯ではないまともな公務員の方々は、上記のような法治破壊主義あるいは支配者病のようなものに陥っている公務員不適格者どもに対しては刑事告発義務(刑事訴訟法239条2項)を自ら積極果敢に果たしてください。
でなければ、この件では「大竹市」「大竹市長」名義が使われておりますので、少なくとも大竹市の公務員全員が実質的に以下のような罪状の刑法犯罪者の集団という事にならざるを得ません。
憲法12条違反(憲法保持義務違反)
憲法14条1項違反(差別)
憲法15条2項違反(全体の奉仕者義務違反)
憲法29条1項違反(財産権侵害)
憲法30条違反(租税法律主義違反かつ財政民主主義違反)
憲法94条違反(法律外の似而非行政、法律の範囲外どころか憲法の範囲外)
憲法99条違反(憲法尊重擁護義務違反)
虚偽公文書作成等罪(刑法156条)
公務員職権濫用罪(刑法193条、準起訴手続き(刑事訴訟法262条))
脅迫罪(刑法222条))
名誉毀損罪(刑法230条)
詐欺罪(刑法246条、刑法250条)
背任罪(刑法247条、刑法250条)
弱者に対する詐欺罪(刑法248条、刑法250条)
恐喝罪(刑法249条、刑法250条)
業務上横領罪(刑法253条)
幇助罪(精神的幇助、刑法62条)
刑事告発義務違反(刑事訴訟法239条2項違反)
【語るに墜つ】
令和7年05月13日、「大竹市市民生活部税務課長」なる者から私の実弟中本徹信に対して以下のような全くの虚偽も厚顔無恥に申し立てられております。
「もし高志様に納税通知書を送付しないで欲しいということでしたら、①他の相続権がある方に相続人代表になってもらうあるいは②相続放棄をするかになろうと思います。
①をご希望される場合は、「相続人代表者変更指定届」をお送りしますので、前相続人代表者(高志様)と新相続人代表者の名前を記入・押印の上返送していただくことになります。
②をご希望される場合には、被相続人(智幸様)の最終住所地を管轄する家庭裁判所で相続放棄の手続きをされた後、裁判所からの写しをご提出いただくことになります。」
「納税通知書」と言っている以上は法律上納税義務のない者に「納税通知書」を送り付けている場合でもとにかく「納税」という名で業務上横領罪の犯罪をやっていますと自ら天下に告白したも同然です。
「他の相続権がある方」が存在し得るのは、元養子で唯一の相続権があるはずの私含め誰も相続していなからです。
誰も相続していないという事実を知っていて「相続人代表者」なる者を既に相続した者であるかのように詐欺師的に故意に装い,詐欺師よろしく納付義務のない「納税通知書」を送り付け続ける事は詐欺罪かつ恐喝罪かつ偽計業務妨害罪かつ公務員職権濫用罪等々の大犯罪でしかありません。
「相続人代表者」という捏造語を使わざるを得ないという事情が、法律上の相続人はいないという事を知っている事、それ故、法律上の相続人はいないという事を知っているという事を隠蔽するために毎度毎度「相続人代表者」という捏造語にわざわざ病的に固執し続けざるを得ないという事を意味しております。
「相続人代表者変更指定届」のようなものもありませんでした。不要だし、あっても有害無益なだけでしょう。
私(中本高志)が大竹市から「相続人代表者」に仕立て上げられる前は,中本信夫氏(矢田部信夫氏)が代襲相続もしていない上に岩国市民であるのに大竹市から「相続人代表者」に不当に仕立て上げられていたようでした。相続してもいないのに相続したつもりにさせられて要求されるままに支払っていたようです。相続できていないのに何故既に相続したかのように支払い続けていたのか、傍(はた)の目からは大いなる疑問でした。人の良さにつけ込んだ、公務員不適格者どもによる許しがたい搾取でした。
よって,私だけは彼の轍(てつ)を踏まないに気を付けなければならないと思いました。
私の経験上、 「相続人代表者変更指定届」のようなものは全く不要です。不当に瞞され、不当に搾取される人を作り出すだけなので、有害無益なだけです。
大竹市は自分たちの信用を自分たち自身で奈落の底へ突き落とす何重もの刑法犯罪を毎度毎度やらかして何かいいことがあるんでしょうか。天網恢々疎にして漏らさず。
消極財産を相続するかしないかを考えれば誰にでもすぐ分かることですが、「相続放棄の手続き」を要求する以上は、要求された者はその「相続放棄の手続き」をしない場合にはどんなに相続したくない財産であっても強制的に相続させられる(被相続人の借金など)という事が前提にっているという話にならざるを得ません。
「相続放棄の手続き」をしなくても何も相続しないままなのであれば、わざわざ「相続放棄の手続き」を要求される意味が分かりません。
「相続放棄の手続き」なる意味不明の言葉は、相続していない者に「相続人代表者」という捏造語を貼り付けて強制的に相続させたつもりになっていたからこそ出て来た言葉でしょう。
少なくともその「相続放棄の手続き」をしてもしなくてもその相続に関しては現実は何一つ変わらいままというのであれば、社会が迷惑なだけです。紙の無駄遣い、時間の無駄遣い、税金の無駄遣いもいいところです。それも単なる無駄遣いではなく、何重もの刑法犯罪をやっておきながら公務員として仕事をしているフリというのでは、反社会的な公務員不適格者にも程があるというものです。
【私の希望】
私の希望を再度説明しておきます。簡単に並べておきます。
★1 元養子としての相続権が遡って認められる事
★2 元養子としての相続権を5年間以上認められず、その相続放棄が可能な期間も5年間以上認められなかったため、民法884条(相続権の時効による消滅)により、私の元養子としての相続権は消滅したと改めて公的に認められる事
★3 私個人は当然代襲相続もしないという事
★4 「相続人代表者」のような詐欺師的な似而非(えせ)法律用語を使った公務員、その共犯の公務員が何重もの刑法犯罪者として厳しく罰せられる事
★5 天網恢々疎にして漏らさず