hikaruki研究所

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「平等」も誤訳ですから

2024-09-12 10:59:26 | Weblog

【日本国憲法の誤訳02 「平等」】

人間同士が「平等」なんて事は、本来あり得ない事です。

同じ両親から生まれた兄弟姉妹でも、「平等」ではないからこそ、「対等」に扱うんです。

日本人の多くが英語の equality を何でもかんでも狂ったように「平等」と誤訳して平気でいられる理由は、「平等」が『平たく等しい』というかなり特別な意味であるという事すら理解できない日本語力の無さと、英語の equality が1776米国独立宣言などで『各々の州の憲法・法律や出身民族や母国語や宗教やその他の事情がどう違っていたとしても、自分たちは、個人単位でも、州や市や郡などの共同体単位でも、法的には対等な関係だよ。そうことにしておかなければならない。そうしておく必要がある』という意味で使われているという事情を知らない無知さ、そういう智恵ではないかと理解してみようとすらしない鈍感さ、それ故の誤訳です。

更に困った事に、江戸時代以来の、今なお露骨な「お上隷従主義(authoritarianism)」あるいは「専制隷従主義(tyranny)」をいまだに多くの日本国民がほとんど全く卒業できておりません。それ故に、普遍的な人権尊重や普遍的な反差別則の実践のための必要条件(最低限の土台)である普遍的な法的対等性 equality なるものについても、いまだに理解が追いついていないまま、という大変恥ずかしい悪循環に陥っているように見えます。

何もかも悪平等主義であるべきだなんて考え方はナチズム Nazism そのものです。ボリシェビキズム、マルクス主義/共産統制主義 communism そのものです。昭和前期の日本の軍国統制主義 militarism そのものです。

即ち、個人個人の尊厳や各々の個性や自発性や多様性を全く尊重せず、それら全てを強制的に病的画一主義で抹殺したがる全体統制主義 totalitarianism の極めて悪しき特徴そのものです。

『個人個人を尊重し多様性を尊重するが故に、共同体(市や郡や州や国)の安全弁として法的対等性を絶対的に尊重せざるを得ない。また、あらゆる物事の公正中立さのためにも絶対的に法的対等性が我々の共同体の中にはなければならない』という事情や智恵を理解できていないと、個人主義と共同体主義、および、個人や共同体の法的対等性を土台としている法治主義(Rule of Law)および民主主義(Democracy)を健全に育てる事など不可能でしょう。

日本の現状だって、多くの場合、平等は非現実的かつ不合理です。

ですが、個人同士あるいは共同体同士の法的対等性はなければならないし、あるべき公正中立さのためにも法的対等性はあるべきです。

例えば、所得税法や地方税法に基づく納税額だってみんなそれぞれ違います。

憲法30条「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」の「法律」そのものが「法の下に平等」である事を不可能にしてしまっています。

応分負担を『それが(法の下に)対等という意味だ』とは十分言えますが、『それが(法の下に)平等という意味だ』とは到底言えません。

従って、問題の「法の下に平等」は、せいぜい「法の下に対等」あるいは米英欧圏のように「法の前に対等」に修正すべきです。

第一、「法の下に対等」「法の前に対等」こそが、「差別」しないため、かつ、「差別」されないための必要十分条件なのです。

つまり、反差別則の実践(憲法14条1項)のためには、「法の下に平等」なんて悪平等主義イデオロギーは全く不要です。悪平等を実現するためには差別と逆差別だらけにならざるを得ないからです。「過ぎたるは及ばざるが如し」です。

そういうわけで、「法の下に平等」なんて誤訳が、極めて悪質で、極めて非人間的で、極めて非現実的で、極めて不合理な悪平等主義イデオロギーに過ぎないという事は、明らかな人には明らかなのです。

差や違いがあってこそ、人間も人間社会も刺激し合って成長し得ます。面白くない事も、当然、あるでしょうが。でも、差や違いがあってこそ、面白い事が起き得るのです。

従って、憲法14条1項や憲法24条2項の「平等」を「対等」に置き換えざるを得ません。

置き換えると、以下のようになります。





(法的対等)
第十四条
すべて国民は、法の下に対等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

Article 14.
All of the people are equal under the law and there shall be no discrimination in political, economic or social relations because of race, creed, sex, social status or family origin.


華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

Peers and peerage shall not be recognized.

栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

No privilege shall accompany any award of honor, decoration or any distinction, nor shall any such award be valid beyond the lifetime of the individual who now holds or hereafter may receive it.






(両性の本質的対等)
第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

Article 24.
Marriage shall be based only on the mutual consent of both sexes and it shall be maintained through mutual cooperation with the equal rights of husband and wife as a basis.

配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的対等に立脚して、制定されなければならない。

With regard to choice of spouse, property rights, inheritance, choice of domicile, divorce and other matters pertaining to marriage and the family, laws shall be enacted from the standpoint of individual dignity and the essential equality of the sexes.






これで何の問題もなくなるはずです。

日本国憲法だけでは全然ありませんが、たとえ英語の equality がどのように使われているかを全然知らないとしても、『平たく等しい』という意味の「平等」を、法的立場が明らかに異なる人間関係(例えば、脱税しまくっている国会議員と無理やり納税させられ続けてるだけの非公務員とか、財産を差し押さえられるわけにはいかない困窮者とその困窮者のわずかな財産をも差し押さえて毟り(むしり)取ろうとしている財務省公務員とか、無罪を主張している囚人とその囚人が冤罪被害者かもしれないのにその囚人に対する死刑を決定したままの裁判官とか、など)や、小学生でも分かる明らかに生物学的に異なる「夫婦」「両性」に対しては、「平等」なる言葉を無神経に使うべきではないでしょう。

法的あるいは生物学的に、「平たく等しい」立場には全くない事が余りにも明らかなのですから。

人類が追い求めるべきは、病的で非現実的で不合理で、差別と逆差別だらけにならざるを得ない悪平等主義ではなく、透徹した公正中立性や本質的な反差別則の実践でしかないのだから。




それにしても、憲法24条で、「女」という差別語(『女は穴、生殖器、性奴隷、産む機械、画数的にも「男」の半分未満の価値しかない』という意味の差別語)が使われていないのは、偶然にしても凄く画期的な気がします。。
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「基本的人権」は誤訳ですから

2024-09-12 07:33:42 | Weblog

【日本国憲法の誤訳01 「基本的人権」】

「基本的人権」は「人権』そのものにも英語にも凄く疎い(うとい)が故の誤訳です。

「鬼畜米英』「敵性言語」などと妄想と差別に狂っていたが故の、1946年ならではの歴史的な大誤訳です。

(カッコ内の)見出しがないのはそういう自信のなさの表れでもあるでしょう。適当に付けておく事にします。以下のように。

(人権は永久絶対不可侵権)
第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

Article 11.
The people shall not be prevented from enjoying any of the fundamental human rights.These fundamental human rights guaranteed to the people by this Constitution shall be conferred upon the people of this and future generations as eternal and inviolate rights.






ほんの少しでも誠実さがあれば、かつ、小学生程度のまともな日本語力さえあれば、通常、「基本的人権」なる妙な言葉に疑問を感じるはずです。

もし「基本的人権」と表現し得る人権が本当に限定的に存在しているというのであれば、自動的に「基本的」ではない「応用的人権」や「実践的人権」なるものが「基本的人権」とは別個に存在しているという事にならざるを得ません。

従って、同じ日本国憲法の中に、「基本的人権」ではない「応用的人権」や「実践的人権」なるものが規定され、かつ、説明されていなければならないという事にならざるを得ません。

でなければ、論理上、「基本的人権」という表現そのものが間違っているという事にならざるを得ません。

英語のほうを見れば、その謎が分かります。
"fundamental human rights"は、『基盤権としての人権』という意味です。

少なくともこの場合の "fundamental" は、修飾されている言葉の範囲を限定するための限定用法の形容詞では全然ありません。

英語圏の常識として、以下の事が成立しているからです。

human rights 人権
= basic human rights 基底権としての人権
= basic rights 基底権
= fundamental human rights 基盤権としての人権
= fundamental rights 基盤権


全部、人間一人一人の普遍的権利としての「人権」という意味です。それ以上でもそれ以下でもありません。

"basic" とか "fundamental" とかはその性質を説明しているだけの付加的な修飾語でしかありません。非限定用法の形容詞でしかありません。

"I have a right." と言っただけでも、英語圏では(それが人権の意味にとれる場合であれば当然)「私には人権がある」と言っている事になります。ならざるを得ません。

従って、上記誤訳を訂正すると、以下のようになります。


(人権は永久絶対不可侵権)
第十一条
国民は、すべての基盤権としての人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基盤権としての人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。






この第十一条の例外規定(見た目は条件規定、裏返せば例外規定)が、直下の第十二条という驚くべき構成になっています。

(不断の努力による憲法保持義務、濫用禁止、公共の福祉義務)
第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

Article 12.
The freedoms and rights guaranteed to the people by this Constitution shall be maintained by the constant endeavor of the people, who shall refrain from any abuse of these freedoms and rights and shall always be responsible for utilizing them for the public welfare.






(個人尊重擁護義務、生命権、自由権、幸福追求権)
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

Article 13.
All of the people shall be respected as individuals.Their right to life, liberty, and the pursuit of happiness shall, to the extent that it does not interfere with the public welfare, be the supreme consideration in legislation and in other governmental affairs.



生命権、自由権、幸福追求権に対する例外規定(条件規定)も、第十二条と同様、つまり第十二条と論理的矛盾が生じないよう、『公共の福祉義務がある事を忘れるなよ』と再度述べておりますが、江戸時代以来の日本国民の、特に「公務員」の今なお露骨な「お上隷従主義(authoritarianism)」あるいは「専制隷従主義(tyranny)」を当時も当然のように警戒せざるを得なかったらしく、

「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」

とわざわざハッキリ明記しているところが今読んでも極めて秀逸なところです。




憲法十二条の「不断の努力による憲法保持義務」は大多数の非公務員を含む国民全員に対する法的義務です。

これに対して、公務員だけに対する憲法第九十九条は一般に「憲法尊重擁護義務」と表現され、憲法十二条の「不断の努力による憲法保持義務」とは区別されています。

非公務員の一般国民の血税で生計を立ててている公務員には、当然の責任として、非公務員の一般国民よりも重い法的義務を課すべきだとしているわけです。

つまり、公務員全般には、一般国民の単なる「不断の努力による憲法保持義務」だけではなく、憲法を誠実に擁護し積極果敢に尊重し、かつ、それを実際に実践して見せていなければならない法的義務があるとされているわけです。

そういう事になっているそうですが、そう言われても、とても、そのようには思えません。

むしろ、日本国の場合、特に平成令和になってから特に酷い感じがするのですが、憲法を自ら率先して狡猾に破壊し続けているのは公務員たち自身であるという事は、本来違憲無効なはずの消費税法や番号法や沖縄差別や核分裂発電所稼働などで余りにも自明なはずの事です。




とにかく、この憲法の最も重要な中核が人権尊重である事は露骨に明らかです(特に、憲法第十二条、憲法第九十七条)。

その人権尊重のためには個人尊重(憲法第十三条)が必要不可欠であるという事も自動的に明らかです。

人権は、個人個人に属している、人間としての尊厳を守るための権利なのですから。

よって、日本国民全員に以下の三つの法的義務があるという事が明らかです。

不断の努力による憲法保持義務(あるいは憲法尊重擁護義務
人権尊重擁護義務
個人尊重擁護義務





憲法九十七条の誤訳「基本的人権」も、憲法十一条と同様、「基盤権としての人権」に修正せざるを得ません。以下のようになります。


(人権は人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果、かつ、永久絶対不可侵権)
第九十七条
この憲法が日本国民に保障する基盤権としての人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

Article 97.
The fundamental human rights by this Constitution guaranteed to the people of Japan are fruits of the age-old struggle of man to be free; they have survived the many exacting tests for durability and are conferred upon this and future generations in trust, to be held for all time inviolate.






ハンナ・アーレント(Hannah Arendt)氏が『全体主義の起源』で、日独が陥り、ソ連・露国や那国が今なお現在進行形で陥っている破滅的イデオロギー、即ち、「totalitarianism 全体統制主義、全体差別主義、全体破壊主義」によって、普遍的な法や人権や個人や法的人格や道徳的人格や自発性や共同空間といった法治主義や民主主義にとって絶対に必要不可欠な尊重すべきものが、いかに容易に殲滅され、いつの間にかあり得ないものとして諦めさせられてしまうか、を世界に解説してくれたのが、1951年。

その日本語訳の三分冊が全て揃ったのが1974年。

ところが、その遙か前の1946年に、GHQが、まるでハンナ・アーレント氏の将来の著作の内容を知っていたかのように日本国憲法の草案を作ってくれていたという事になります。

GHQには、ハンナ・アーレント(Hannah Arendt)氏に劣らぬ慧眼の持ち主たちが揃っていたという事に感嘆かつ感謝せざるを得ません。






(憲法尊重擁護義務)
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

Article 99.
The Emperor or the Regent as well as Ministers of State, members of the Diet, judges, and all other public officials have the obligation to respect and uphold this Constitution.




しかも、凄い〆(締め)です。
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