川崎市中原区の弁護士ブログ「むさしこすぎの弁護士です。」

日々のあれこれを記してみようかと、
思い立ったが吉日で始めたブログ。
更新は気まぐれ。
どうぞ、よろしく。

個人再生を希望する理由

2018-12-02 | 弁護士業務
個人再生を希望される理由で一番多いのが、

やはり、住宅を残したいからというものです。

これが理由というケースは、

今まででの取り扱い事案で多数を占めます。


そして、全く払わないのは申し訳ないからという方もそれなりの数いらっしゃいます。
(破産のイメージというのもあるようですが。)

もちろん、ご本人の経済的な立ち直りというのも制度趣旨の一つですから、

その点から破産・免責のほうが良いのではないかという方には破産も提案するのですが、

あくまでも破産ではなく民事再生という方も一定数いらっしゃいます。


また、他の財産、自動車や預貯金、保険の解約返戻金を残したいから、

という方も、それなりにいらっしゃいます。

財産の額によっては、再生計画で履行する返済の総額が増えるのですが、

一度に取られてしまう破産に比べれば、

財産分を数年かけて支払うということになるので、

個人再生であれば、財産を残すという目的を達成できる場合もあるのです。

(もちろん財産の総額が大きすぎれば払いきれませんし、自動車ローンなどローンが付いた財産は、
引上げられてしまいますので、財産が残せない場合もあります。この点は住宅とは違います。)

詳しくは、当事務所のホームページ等でご紹介していますので、ご覧ください。


いずれにしても、個人再生も債務整理の手段として有用な制度ですので、

疑問点があれば、お気軽に相談ください。



K.T
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