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年金の受給資格期間が25年から10年に短縮!

2017年10月13日 | 日記
老齢年金を受け取るために必要な条件が緩和されました。

今までは、老齢年金を受け取るためには保険料納付済期間が原則25年以上必要でした。

それが、2017年8月1日より10年に短縮されました。



保険料納付済期間とは、国民年金で保険料を納付した期間、厚生年金や共済組合などの加入期間、そして、国民年金の保険料免除期間などを合算した期間のことです。

これらが合計10年以上であれば、老齢年金を受け取ることができるようになりました。これまで期間が足りずに年金を受け取ることができなかった人にとっては、朗報でしょう。

しかし、年金の納付期間が短ければ、もちろん受け取る年金額も少なくなります。

例えば自営業者で20歳から60歳までの40年間国民年金を納めた場合の年金額は、年額779,300円(2017年7月現在)ですが、10年間のみの場合はその4分の1の年額約19.5万円。

これでは、老後の生活はかなり厳しいです。



 今回の改正対象者には、黄色い封筒が7月上旬頃までに送付されているようです。

年金を受給するには、自ら請求の手続きをしなければなりません。対象者は忘れずに手続きをするようにしてください。