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臨時福祉給付金制度

2014年06月24日 | 日記


臨時福祉給付金(簡素な給付措置)とは?

平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられました。
このため、所得の低い方々への負担の影響に配慮し、暫定的・臨時的な措置として、臨時福祉給付金が支給されます。


支給対象者

平成26年度の市民税(均等割)が課税されていない方が対象。

ただし、以下の場合などは対象外となります。
・課税されている方の扶養となっている場合
・生活保護制度の被保護者、中国残留邦人等に対する支援給付の受給者などとなっている場合


支給額

対象者一人当たり1回限り10,000円です。
ただし、以下の年金や手当等を受給している方は5,000円加算し、一人当たり15,000円となります。

・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者など
・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など


申請方法

申請先

平成26年1月1日において住民登録がされている市町村が、申請先となります。


申請期間

申請期間は市町村により異なります。
申請期間は、市区町村によって異なりますが、平成26年6月から平成26年12月までです。(詳しくは市区町村に問い合わせ)

申請書の配布

6月以降の平成26年度市民税(均等割)が課税されていない方に対して、その旨の通知と臨時福祉給付金の申請書を市民税課より発送されます。


申請方法

お送りする申請書に同封されている返信用封筒で申請となります。


他に「子育て世帯臨時特例給付金」もありますので下記URLで確認してください。

http://www.2kyufu.jp/