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国際結婚の手続き 番外編 親!

つらつらと国際結婚の手続きについて書きつらねてきたが、
在留資格さえあればこれらの手続きに大変なことなど何もない。
ただ指定された書類を出せばよいだけのこと。
確かに日本人どうしの結婚よりはやっかいではあるけれども
でも申請書類を提出し審査を待てばよいだけのことであって
時間が経てば自ずと結果は出てくる。

しかし!
これらの手続きよりも何よりもやっかいなもの。
それは、親。

もしかしたらこのブログの存在を親に明かすことがあるかもしれないから
あんまり詳細には書かないが、私の両親は結婚に大反対であった。
お付き合いしていることを告げたときから、猛烈に大反対だった。
明確な反対理由はない。ただ「心配だ」の一点張り。
私は常日頃から色々なことに対する見積もりが甘いのを自覚はしているのだが
こんなにも大反対されると思っていなかった。

以前、短期間ではあったが、フランス人(白人)とお付き合いしていた時期があった。
当時私は親と同居していたから、フランスからの手紙や国際電話の請求を見て
親は「お付き合いをしているのか」「これからどうするつもりなのか」
等々、色々なことを興味深々に聞いてきた。
しかし、そのフランス人からは、
「フランス語も話せない、アジア人と付き合っていると親が知ったら反対されるに違いない。
だから、君を親に紹介することはできない」
と言われた。
そして、結局、このことが原因となりお別れすることとなった。

全く皮肉ですよね。
親が期待していたフランス人から、私を彼の親に紹介できないと言われていることなどつゆ知らず、
自分の娘がよいと思った人に、自分の娘がされたことと同じことをしている。

一時期は親との関係も最悪で、勘当覚悟ではありましたが、
でも私などまだ良い方かもしれない。
Cのアフリカ系の友人は、妻の母親に「そんなにうちの娘と結婚したいなら
私を刺してからにして下さい」と包丁を渡されたという。

今は、徐々にではありますが関係もよくなってきている。と思う。
ただ、Cは愛想をふりまくタイプでは全くなく、私も全く大人気ないのだが
自ら進んで歩み寄るタイプではないので、私たちの態度が関係改善のスピードを
遅くしているとは思うのだが、きっといつか心底理解しあい、信頼しあうことが
できるだろうと信じ気長に構えている。

しかし、実は、親との史上最悪な関係から脱することができたのは、
私たちの力だけではない。
伯父の絶大なる助けがあったからだった。
伯父がいなければ今の私たちはないと言ってもよい。
伯父の信頼と優しさを考えると、パブロフの犬状態で私はいつでもどこでも泣ける。
Cが最も尊敬し敬愛するその叔父の話は長くなるのでまたいつか。


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国際結婚の手続き 在留資格編④

前回までで、必要書類の提出を全て終わったことになります。

在留資格の変更が許可されるまで、2~3ヶ月かかったと思います。
審査を待っている間、特に何もこれと言った動きはありませんでしたが、
一度、夜9時か10時ごろに入管から電話があったことがありました。
特に用も無いのに。
きっと一緒に住んでいるかどうかの確認だったのだと思います。
夜10時ごろ入管から電話があって翌日出頭するように言われたという
知人の話を聞いたことがありますので、夜間の入管からの電話での確認(?)は
頻繁に行われていることなのかもしれません。

あと、実家にも電話がありました。
親が私たちの結婚について了解しているかどうかと、
Cの就労状況の確認だったそうです。
今は就労できる在留資格ではないので働いていない、
一日でも早く在留資格を許可していただきたい
みたいなことを、母が言ってくれたそうです。
大反対であるにも関わらず、こんな風にバックアップしてくれたことには
感謝しております。

そんなこんなで、申請から2~3ヶ月後に許可がおりました。
入管への出頭要請通知を葉書で受けます。
期限までに入管に出頭し、シールのような在留資格の証明が
パスポートに貼られます。
既に前の在留資格の期限は切れておりましたが、
期限前に申請をすれば問題ありません。
変更が許可された時点で、前の在留資格の期限まで遡って許可されます。

こうして晴れて「日本人の配偶者等」の在留資格を得ました。
この在留資格は、社会保障についてもほぼ日本人と同待遇です。
合法的な就労も可能ですし、国民健康保険にも加入できますし、
国籍条項のある生活保護も、「日本人の配偶者等」の在留資格は
準用の対象となります。
不許可になることはないだろうとは思っていましたが、とても安心しました。
これからが、新しい生活のスタートといった感じでした。


今回で、国際結婚の手続はひとまず終了です。
次回は番外編です!


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国際結婚の手続について 在留資格編③

前回から随分時間が経ってしまったー。
すっかり忘れていたー。

前回は、申請書類について書きました。
申請時には、前回書いた申請書類のほかに
パスポートや外国人登録証も必要ですので、お忘れなく。
入管に申請書類を提出し受理されると、パスポートに
APPLICATIONと書かれたスタンプを押されます。
そこに、申請日と申請番号が書かれていますので、
入管に申請に関する問い合わせをする際、
申請番号がわかっていると便利です。

さて、本日は、在留資格申請の必要書類の一つである質問書についてです。
私たちの場合は、申請後、別途郵送で質問書が送られてまいりました。
その他、

①(婚姻が受理された後の)結婚の記載のある私の戸籍謄本
②婚姻関係を証するカメルーン側の資料
③親族一覧表
④夫婦2人で写っているスナップ写真2枚(焼き増し可能のもの)
(今気付きましたが、焼き増し可能のものってどういう意味???)
⑤住居の概要
⑥住居の賃貸契約書

の追加資料提出依頼もありました。

で、質問書の中身ですが、

1.結婚に至った経緯と今後の生活設計
(1)結婚の経緯について
(初めて知り合った時期から婚姻届を出すまでのいきさつを
できるだけ詳しくとのこと。
「関連する写真や手紙を添付してもよい」とございますが・・・。

(2)今後の生活設計について

「日本の習慣・言葉・地理などについて不案内な外国人の配偶者に、
どのようにして日本の習慣などを教えて円満な生活を築いていくつもりですか。」

って、余計なお世話だよと思いつつ・・・。

(3)紹介者の有無

紹介者がいる場合にはその人の氏名、住所、生年月日、
紹介者とあなた及びあなたの配偶者との関係

これって、プライバシーの侵害なんじゃないの?と思いつつ・・・。

2.夫婦間の会話で使われている言葉について
(1)交際期間中の会話に使われた言語は?
(2)あなたは結婚相手の母国語を理解できますか
(3)相手は自分の会話はどの程度理解できたと思いますか
(4)相手の会話を理解するために具体的にどのような方法を取りましたか
(5)それぞれが話せる言語、その言語を学習した方法と理由又は動機、学習期間

言語の学習過程ってそんなに大切ですか?と思いつつ・・・。

3.結婚届出時の証人2名の氏名、連絡先、生年月日

4.披露宴を行った場合、その日時、場所、出席者

出席者が何の関係があるのよと思いつつ・・・。

5.今回の結婚が初婚か否か。初婚でない場合は前回の結婚が離婚か、死別か

これもちょっと酷くない?と思いつつ・・・。

6.親族であなたの結婚を知っている人は誰か

7.交際期間中の結婚相手の本国への渡航回数と時期

8.結婚相手の来日回数と時期

9.結婚相手の強制退去歴の有無

10.強制退去歴がある場合、その詳細

11.結婚相手とあなたの親族一覧表

です。
各地方入管によって質問書の有無、内容については異なるとは思いますが
大体こんな感じなのだろうと思います。
ぶつぶつ言いながらも真面目に書き、返送したのでありました。

次回は、許可が出るまで編です!




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国際結婚の手続について 在留資格編②

前回から大分時間が経ってしまいましたが、
今日は、在留資格変更申請に必要な書類について書きたいと思います。

その前に、しつこいかもしれませんが、パートナーの方が日本にいたまま
在留資格の変更を申請する場合は、必ず、現在持っている在留資格の
期限が切れる前に、変更申請を行ってください。
期限が切れた後に申請した場合、いかなる理由があろうとも、
パートナーの方はオーバーステイと見なされ、
退去強制手続きを経なければならず非常に困難な状況におかれます。
中にはパートナーの方が収容されてしまう場合もあります。

在留資格がいつ切れるかは、あなたのパートナーの方のパスポートに
在留資格を証明するシールのようなものが貼ってあります。
そのシールに、何の在留資格を持っているのか、在留期限等が
書かれておりますので、確認されることをオススメします。

既にオーバーステイである方の場合には、外国人の案件に精通している
弁護士の先生や行政書士の先生に相談することをオススメします。

また、パートナーの方が無収入や低所得者である場合は、
法律扶助協会という団体に法的援助を求める事もできます。

http://www.fujotokyo.jp/english/index.html


さて、各地方入管によって若干申請書類が異なるかもしれませんので、
申請する前に、申請する入管に必要書類を問い合わせた方がよいと
思います。

私たちの場合は、

1.在留資格変更許可申請書 1通

下記、入管のウェブサイトからダウンロードできます。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html

2.立証資料     各1通

(1)当該日本人の戸籍謄本及び住民票

私たちの場合、在留資格変更申請をする時点で、
まだ婚姻が受理されておりませんでしたので、
戸籍謄本により婚姻関係を証明することができませんでした。
そのため、区役所に行き、婚姻が受理照会中である旨の
証明書を発行してもらい、この証明書を提出いたしました。
(以前も書きましたが、最初はこのような証明書は発行していないと
断られましたが、しぶとく粘ったところ、実は受理照会証明書を
発行していることがわかりました。何事も交渉が重要!)

(2)当該外国人、その配偶者の職業及び収入に関する証明書
①職業関係書類として、
・在職証明書(会社員等の場合)
・登記簿謄本(会社役員等の場合)
・営業許可書写し、確定申告書控え写し(自営業等の場合)
のいずれか1つ

②所得関係書類として、
・源泉徴収票
・納税証明書その1、その2(税務署発行のもの)
・住民税課税証明書(自治体発行のもの)
のいずれか1つで年間総所得額のわかるもの

(3)身元保証書:本邦に居住する当該日本人によるもの

がまず最低限必要であるとのことでした。
その他、個別の案件によって、別途資料を提出する場合もあります。

この他にも、少なくとも2人で撮った写真が必要なことを
私は知っていました。
(知り合いの外国人が写真の提出はプライバシーの侵害であるとして
提出を拒んだという話を聞いたことがあったので。)
が、2人で撮った写真なんて1枚もないことに気づき、
入管の帰りに、使い捨てカメラを買い、山下公園で写真を撮りました、そういえば。
なつかしい。

さて、申請時点では上記の書類でOKです。
そして、申請後、”質問書”なるものの提出が必要になります。
提出書類全てコピーを取ってありますので、
今、これを読み返してみると結構面白い。
というか、こんな質問、何の意味があるの?というものもあり、
プライバシーの侵害の1歩手前ではないか?というものあり。

次回は、質問書の中身についてご説明します!


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国際結婚の手続について 在留資格編①

前回までで、無事に婚姻届が受理されました。
今回からは、パートナーの方の在留資格の申請に関してご説明します。

私たちの場合は、Cが短期滞在(3ヶ月)の在留資格でしたので、
在留資格を変更しない限り、短期滞在を1回は延長できたとしても、
最長6ヶ月しか日本に滞在できず、在留期限が切れそうになった時点で
一度国外に出国する、ということを繰り返さなければなりませんでした。

そのため、
「日本人の配偶者等」
という
「日本人の配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の
規定による特別養子又は日本人の子として出生した者」
に与えられる在留資格を申請しました。
この在留資格を得ると、1年もしくは3年の在留期間で日本に滞在することができます。

もしパートナーの方が、永住者や定住者などの安定した在留資格をお持ちであれば、
この在留資格にわざわざ変更申請する必要はないと思いますが、
在留が不安定な在留資格の場合や、パートナーがオーバーステイの場合には、
この在留資格を申請する必要があります。
(ただ、オーバーステイの場合には、慎重に手続きを進めたほうがよいと
思いますので、入管業務や外国人の案件に精通している行政書士や弁護士の先生に
相談されたほうがよいと思います)

さて、どこに申請すればよいのでしょうか。

これは、パートナーの方が外国人登録をしている自治体を管轄している
入国管理局に申請します。
私たちの場合は、当時、Cが神奈川県内に外国人登録をしておりましたので、
横浜入管に申請いたしました。
首都圏でも、千葉県や埼玉県などの他県は東京入管の管轄なのですが、
神奈川県は外国人が多いせいか、歴史的背景のためか、
組織上は東京入管の一部ではあるのですが、横浜入管が東京入管とは
別に神奈川県内の案件を取り扱っています。

では、申請には何が必要なのでしょうか。

を、次回、ご説明します。
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国際結婚の手続について 法務局審査編

前回は、役所に婚姻届を提出するところまでご説明いたしました。

今日は、法務局での審査についてです。
前回でも書いたとおり、パートナーがカメルーン国籍の場合には、
婚姻届が即日受理されるわけではなく、受理伺いとなります。
法務局での審査を経て初めて受理されることになるわけです。

審査の一つに、法務局での面接があります。
私たちの場合、Cの在留期限が迫っていたため、出来るだけ早く受理してもらい
早急に入国管理局に在留資格の変更申請をしたかったので(結局、受理伺いでも
変更申請できたのですが)法務局に審査を早く進めてもらうよう、催促の電話を
何回かしたりしました。

やきもきしているうちに法務局に呼ばれ、面接の日が来ました。
婚姻届を提出してから、1~2週間後だったかと思います。
事前に何を聞かれるか等、何も調べていかなかったのですが、
「どこで最初に会ったか」は絶対に聞かれるだろうと予想し、
もし聞かれたら「日仏学院で会いました」と答え、
それ以上の詳細を聞かれた場合には、日仏学院の図書館で会ったことにしようと
口裏を合わせ、「この面接が肝心なんだから、必要以上に仲が良いように見せよう!」
と面接に臨みました。

私たちは、九段にある東京法務局で面接を受けました。
東京以外で婚姻届を提出された方は、各管轄の地方法務局で
面接を受けることになると思います。
味気ない取調室のような部屋に通され、面接が始まりました。
面接官は、英語を理解できるのかどうかわかりませんが、
日本語で質問され、私が通訳するといった感じでした。
もし英語を理解していなかったのであれば、私が何とでも言えるので
面接自体、果たして意味があるのか!と言いたくなるようなものでした。

既にあまり何を聞かれたか覚えていないのですが、
最初は住所や誕生日などの基本情報を聞かれ、
その後、とうとう来ました!なれそめについての質問です!

「どこで最初に会いましたか」
という質問に対しては、予定通り「日仏学院で会いました」と答えました。
それ以上は突っ込まれず、さらりと終わりました。
しかし次の質問は想定外。

「どちらが先に声をかけましたか」

私は「そんなことまで答えなければいけないのか。プライバシーの侵害ではないか!」
と内心ムッとしながら絶句していたところ、
「何だか、すみませんねえ。一応おうかがいしなければいけないもので・・・」
とすまさそうに面接官の方に言われたため、
「そうだった。面接官の心象を悪くしてはいけない。
今日はおとなしい妻を演じなければ」
と我に返り、実際はどうだったかそんなこと覚えちゃいませんが、
「彼だったと思います・・・」
と答えた記憶がございます。

そして更に想定外なことが・・・!
なんと、面接中にCが、面接官に見えるように私の手を握ってきたのです!
「すみません!仲良く見せようとは言いましたが、そこまで要求しておりません!」
と思いながらも、それを拒絶するのもまたおかしいので、途中からは
まさしく手を取り合いながら面接を受けました。

他には、「親はこの結婚に賛成しているか」とか「結婚式を挙げたか、
挙げていなければ式の予定があるか」とかそんな質問だったかと思います。

無事に面接を終え、1~2週間後くらいだったと思いますが、
婚姻が認められた旨、婚姻届を提出した区役所から連絡をもらいました。
その当時は、滞りなく全ての手続を終えなければならないということばかり
考えておりましたので、嬉しさよりもほっといたしました。

さて、今回で役所への婚姻届提出について終了いたしました。
次回は、入国管理局への在留資格変更申請についてです!

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国際結婚の手続について 婚姻届提出編

さて、今週は、婚姻届提出編です!

これは、必要書類や手続きを役所に聞きに行ったときに言われたことですが、

「カメルーンの場合は、婚姻届を提出しても即日受理されません。
法務局での審査が必要になりますので、受理伺いになりますよ。
日本人同士だったら、婚姻届を提出すれば即日受理されますけれども、
国籍によっては即日受理されません。」

そうなのです!婚姻届を受理してもらうのに、法務局での審査が必要なのです!

そのときの窓口の人がおっしゃるには、アメリカやフランスなど
一部の国籍については、日本人同様に即日受理されるそうです。
パートナーの国籍によって、受理についても取り扱いが異なりますので
事前に調べた方がよいかと思います。
カメルーンの場合は受理伺いでしたので、法務局での審査を経て、
正式に受理されることになります。
婚姻届の提出後は、法務局からの連絡を待つことになります。

そして、恐らく国際結婚に特徴的なこととして、

①戸籍はどうなるのか
②姓名はどうなるのか

という点があります。
私は日本人と結婚をしたことがないのでわかりませんが!
恐らくこの2点は国際結婚だけに起こることなのではないかと思います。

①戸籍はどうなるのか

彼はもちろん、戸籍はありません。
なので、私が、自分がもともと入っていた親の籍から抜けて、
新しい戸籍を作ります。そこに、彼が入ることになります。
驚いたのは、あんなに本籍の決め方が適当だとは思わなかったこと。
「適当にどこでもいいので住所を決めてください」
と言われ、本当に適当に決めました。

②姓名はどうなるのか

実は、国際結婚においては夫婦別姓が成立しています!
でもこれは日本が先進的なわけではなくて、できるだけ日本人の
姓を残したいっていうだけだと思うのですが・・・。
私は別姓を選択しました。
日本人と結婚したとしても、夫の姓を名乗ることには抵抗があったし
私にとっては都合がよいことでした。
ちなみに、後で「やはり夫の姓を名乗りたい!」という場合には、
家庭裁判所に申し立てれば変更することができます。

ということで、無事に提出を済ませました。
これは役所によって異なるかもしれませんが、受理伺いであっても
婚姻届を提出したことを証明する書面を、私たちの場合は出してもらいました。
但し、窓口の担当者によっては「そんな書面はない」と出したがらない人も
います(私たちの場合がそうでした!)ので、あきらめずに交渉することが大切です。
結局、私たちの場合は、入国管理局へ提出するためにその書面を使いましたし
重要かと思います。

次回は、法務局での面接編です!
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国際結婚の手続について 準備編②

前回は、婚姻届提出時に必要な種類についてご説明しました。

パートナーがカメルーン国籍の場合は、

①婚姻具備証明書→結婚できる要件を満たしていることを証明するもの
 →独身証明書
②国籍国の国民であることの証明書→出生証明書

が必要でした。
さらに前回は書きませんでしたが、この2つの書類の、在日大使館による翻訳文も
添付する必要があります。

そのため、私たちは、カメルーンに住む家族にお願いし、
上記2つの書類の入手をお願いしました。
私たちはお願いするだけなので何もすることはありませんでしたが、
彼の家族(主に従姉妹がやって下さいました)は大変だったと思います。
日本のように、近くの役所に行けば何でも書類が入手できるわけではないらしく、
彼の家族は経済首都であるDoualaに住んでいるのですが、
書類を入手するためにわざわざ政治首都であるYaoundeまで行ったりと
面倒なことをお願いすることになりました。

2-3週間後でしたでしょうか、書類が手元に届きました。
カメルーンは、フランス語と英語が公用語ですので、フランス語と英語で
併記された書類が送られてきました。
日本とは書類の形式や紙の材質も異なり、味わい深く、感慨深かったのを
覚えています。
ですが、これで終わりではありません。
これを在日大使館に提出し、翻訳文を作成してもらう必要があります。
そして、翻訳文の作成依頼と同時に、
2.パートナーの国籍国への結婚の届出
を行いました。
これも私たちは幸運なことに、彼の幼なじみが在日カメルーン大使館に
勤務していたので、迅速に処理してもらうことができました。
さもなければ、大使がバカンスに行っていてサインをもらえないetc・・・の
理由を付けられてかなり時間がかかってしまうこともあるようです。

もしパートナーの在留資格の期限が迫っている場合には、
出来るだけ早めに準備を始めることをお薦めします。
また、何らかの理由により大使館にアクセスできない方の場合には、
外国人の案件に精通していらっしゃる弁護士や行政書士の先生に
ご相談されるのがよいかと思います。

さて、これで全て書類が揃いました!
次回は、役所への婚姻届の提出です。
しかし!提出しただけでは済まないのが国際結婚!
まだまだしなければならないことがあります・・・。
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国際結婚の手続について 準備編①


普段の生活の中や、彼との関係の中で、「国際結婚」であることを
意識することはあまりないが、最もそれを意識したとき、
意識せざるを得なかったのは、結婚の手続きをしたときだ。

そして、「結婚は紙切れ一枚の問題である」なんていう言い方を
されることがあるが、紙切れ一枚で済まないのが、「国際結婚」である。


その結婚の手続きについて何回かに分けてご説明します!
これは、パートナーの方が既に日本にいる場合の手続きです。
海外にいる場合には、手続きが異なりますのでご注意下さい。


まず、しなければいけない手続きとして、以下の3点に大別できます。

1.役所への婚姻届の提出
2.パートナーの国籍国への結婚の届出
3.入国管理局への在留資格の手続き

です。

役所への婚姻届の提出=在留資格の取得ではありませんので、
もしパートナーの方が3ヶ月の滞在しか認められていない
「短期滞在」の在留資格の場合等、日本での半永久的な滞在を
認められていない在留資格の場合には、入国管理局への
在留資格の申請が必要です。役所と入国管理局が情報交換をして
自動的に手続をしてくれるわけではないので、自分たちで
個別に行わなければいけないことにお気をつけ下さい!

さて、今日は、「1.役所への婚姻届の提出」をするための準備編です。

日本人同士のカップルだったら、婚姻届を役所からもらってきて
必要事項を記入の上、提出するだけでおしまいですが、
外国人との結婚の場合には、それだけではありません。
いくつかの添付書類が必要になります。

まず、パートナーの方の国籍によって提出書類が異なりますので、
どのような書類が必要か、婚姻届を出す前に、役所に照会することを
オススメします。
私たちの場合、役所に行ったところ、(都内では比較的人口も多い
区のはずなのですが)

「カメルーン???カメルーンは聞いたことがないなあ。
うちの区でも取り扱ったことがありませんねえ。」

などなどと言われながら、調べてもらったところ、
カメルーンの場合に必要なものは、
①婚姻具備証明書:婚姻できる要件を満たしていることを証明するもの
要は、独身証明書です。
②国籍国の国民であることを証明する書類
でした。

この2つの書類を取り寄せるため、カメルーンにいる彼の家族に
書類の入手をお願いしました・・・。

次回は、役所への婚姻届提出についてお伝えしたいと思います!
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