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一般建設業・特定建設業の違いって何?  静岡 望月事務所

2016-03-15 14:08:51 | 建設業
特定建設業とは、発注者から建設工事を請け負う元請人の中でも、「一次下請けに対して、税込3000万円(建築一式工事は4500万円)以上の発注」をする場合に必要になる許可制度です。それ以外は一般建設業になります。

これは下請負人の保護の徹底を図るために設けられた制度ですので、発注者が元請へ発注する額の大きさに関わらず、あくまで元請から一次下請けへの発注額が3000万円(4500万円)以上の時に対象になります。

そのため特定建設業者には一般建設業にはない義務が課せられており、すべての下請け業者を明らかにする施工台帳の作成、すべての下請け業者に対する法令遵守指導や是正指導、また割引困難手形による支払いの禁止などが求められています。



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