望月経営労務管理事務所

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紫陽花

2012-05-29 09:33:10 | Weblog
おはようございます。

昨日、各地で起こった雷雨。
突然の天気の変化に驚きました。
傘の携帯がかかせない季節になってきましたね。


望月事務所にも一足早い、梅雨の訪れがありました。


お客様からいただきました、紫陽花です。
手毬のような可愛い姿を見ていると、雨の季節も悪くないなと感じます。




金環日食

2012-05-21 08:56:33 | Weblog
おはようございます!
平成24年5月21日、静岡では午前7:30前後から金環日食を観察することができました。
朝の通学、通勤時間帯でしたが学校や会社が始業を早めた、もしくは遅らせた関係かいつもより学生さんの姿も少なかったように感じました。
皆さんは、観ることができましたでしょうか。


望月事務所から観た金環日食です。



日本で金環日食が観られるのは25年ぶり、東京では173年ぶりとなるそうです。
日本で観られる次の金環日食は、18年後の2030年。



撮影:大西



労務の虎の巻 その3

2012-05-11 16:53:48 | Weblog
こんにちは!

お天気雨が続いておりますね。
雷や突風、竜巻が発生した地域もあるということです。

自然災害が多くなっております。
通勤時や業務中も、個々で気を付けなければと思います。


さて~労務の虎の巻 その3~を更新いたします。
その1、その2はいかがでしたでしょうか。

初めて知った方、あやふやな部分がはっきり理解できた方など様々だと思います。
疑問に感じた際、ぜひお役立てください。




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         労働時間の概要

                  望月経営労務管理事務所



労働時間:1日8時間、1週間40時間が原則
例外:、従業員10人未満の特定事業場は1週間44時間

法定労働時間・・1日8時間、週40時間
所定労働時間・・法定労働時間以内であれば会社が自由に決められる。

①週休2日制

②1年単位の変形労働時間制


1年を平均して1週間の労働時間が40時間以下の範囲で、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働できる制度
・就業規則の変更及び労使協定の届出が必要
例:
1日の所定労働時間 8時間 

年間労働日数    260日(年間カレンダーで休日を定める)
8時間×260日÷(365日÷7)=39.9H

注意:労働日数の上限は280日
1日10時間、1週間52時間以下が限度

③1か月単位の変形労働時間制

1か月を平均して1週間の労働時間が40時間以下の範囲で、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働できる制度
・就業規則の変更が必要

31日の月・・1か月の労働時間の総枠は177H
30日の月・・1か月の労働時間の総枠は171H
28日の月・・1か月の労働時間の総枠は160H
注意:あらかじめ決まった労働時間を超えたら割増賃金を支払う。
その場合は1日ごと、1週間ごと、1カ月ごとに計算します。    

望月経営労務管理事務所作成





労務の虎の巻 その2

2012-05-02 08:58:38 | Weblog
おはようございます!

世間はGWですね。
どこかにお出かけされる方も多いのではないでしょうか。


さて、連休明け

「あれれ?これってどうだったかな?」

と、慌てないために


労務の虎の巻 その2


をご用意いたしました^^
ぜひ、ご活用ください!!



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社会保険料・労働保険料決定の仕組み
望月経営労務管理事務所

<社会保険>
 入社時
① 標準報酬月額を決定
基本給+諸手当(通勤手当含む)+残業代の見込額
定時決定・・算定基礎届
 1.5月31日までに被保険者資格取得した人で7月1日現在被保険者である
    2.4月、5月、6月に支払った報酬により算定する
      注意:たとえば、4月分の給料でも、実際に5月に支払った場合は5月分
         として算出しますのでご注意ください
    3.支払基礎日数が17日未満の月は原則除外する。


例)(給料が15日締め、25日払いの場合)
  4月 31日 350,000円
  5月 30日 348,000円
  6月 31日 355,000円
  1,053,000円÷3=351,000円⇒360,000円(健保25級、厚年21級)



新保険料の適用
算定により決定された標準報酬月額は、原則としてその年の9月分から翌年の8月分まで適用されます。
ただし、実際の新保険料の徴収は、10月支払分の給料からになります。

随時改定・・月額変更届
1. 固定的賃金に増減があった場合(残業代の増減は関係ナシ)
2. 3ヶ月間の平均額が現在の等級より2等級以上の差がある場合
3. 3カ月間の各月とも支払基礎日数が17日以上である場合
上記のうち、1つでも該当しないものがある場合は、月額変更は行いません。

新保険料の適用
固定的賃金の増減があった給料を支払った月から数えて4カ月目に適用されます。
ただし、実際の新保険料の徴収は5ヶ月目の給料からになります。



<雇用保険>

年度更新
毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間で、雇用保険被保険者に支払った給料、賞与の賃金総額に雇用保険料率を乗じて算定します。
注意:前年の4月1日現時点で満64歳以上の人は、雇用保険料が免除となります。

雇用保険被保険者の賃金総額×雇用保険料率

<労災保険>

年度更新
毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間で、正社員、パート、アルバイトの名称を問わず、会社が支払った給料、賞与の賃金総額にその事業の業種の労災保険料率を乗じて算定します。

1年間に支払った賃金総額×労災保険料率

建設業の現場労災の場合
毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間の元請工事の額に労務費率を乗じた額を賃金総額とみなし、その額に労災保険料率を乗じて算定します。

元請工事の額×労務費率×労災保険料