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望月経営労務管理事務所

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一般建設業・特定建設業の違いって何?  静岡 望月事務所

2016-03-15 14:08:51 | 建設業
特定建設業とは、発注者から建設工事を請け負う元請人の中でも、「一次下請けに対して、税込3000万円(建築一式工事は4500万円)以上の発注」をする場合に必要になる許可制度です。それ以外は一般建設業になります。

これは下請負人の保護の徹底を図るために設けられた制度ですので、発注者が元請へ発注する額の大きさに関わらず、あくまで元請から一次下請けへの発注額が3000万円(4500万円)以上の時に対象になります。

そのため特定建設業者には一般建設業にはない義務が課せられており、すべての下請け業者を明らかにする施工台帳の作成、すべての下請け業者に対する法令遵守指導や是正指導、また割引困難手形による支払いの禁止などが求められています。



お問い合わせ

電話番号 054-368-5598
FAX番号 054-352-6777
望月経営労務管理事務所   静岡県静岡市清水区堂林1-2-9
メール mochi-rou@tokai.or.jp

大臣許可と知事許可って?  静岡 望月事務所

2016-03-10 17:43:14 | 建設業
これは許可を申請する法人にあって、その営業所が県内のみにあるか、県内及び県外にもあるかで、静岡県知事許可か国土交通大臣許可に分かれます。

ここでいう「営業所」には本店だけでなく、支店も含め「建設業に係る営業に実質的に関与する事業所」が含まれます。なので単なる登記上の本店や、特定の目的のために置かれている工事事務所・作業所などはここでいう営業所には当たりません。

どちらの許可申請になるか、許可申請の提出先はどこになるかに関わってきますので、営業所が複数ある場合はご確認ください。



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建設業許可の有効期間はいつまで?  静岡 望月事務所

2016-03-09 16:16:42 | 建設業
許可の有効期限は、許可日から5年間です。「前回の申請日から5年間」と間違えやすいので注意してください。
許可を更新する場合は、有効期間が満了する30日前までに更新の許可申請書を提出します。有効期間が過ぎて許可を失効してしまうと改めて「新規」での許可申請になってしまい、手続きが非常に煩雑になります。また、その新規申請の許可を受けるまでは、完全に無許可の状態になってしまいますので、更新の申請は早めに終わらせてしまいましょう!(有効期間の3ヵ月前から申請ができます)

許可の有効期間中に役員の就退任、事業所の所在地変更などがあった時は、提出期限内に変更届を出すことも必要になります。

また、許可業者の方は1年に1回、決算終了後に変更届を提出しなければなりません。(※経営審査等については改めてご紹介します。)

建設業 決算終了後変更届①



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建設工事とは?  静岡 望月事務所

2016-03-09 12:49:19 | 建設業
土木建築に関する工事で、29業種からなります。



ポイントとして、土木一式工事及び建築一式工事は、原則として元請工事が対象になります。
また、除草、伐採、除雪、測量、地質調査、保守点検、建売住宅の販売などの作業等は建築工事に該当しません。



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建設業って何?  静岡 望月事務所

2016-03-03 17:27:36 | 建設業
建設業とは、法人、個人事業主を問わず、元請、下請けその他いかなる名義をもってするかを問わず、公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者を除き、建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受けなければなりません。

軽微な工事とは・・・
① 建築一式工事で、工事1件の請負代金の額が、1,500万円未満の建設工事
  もしくは、延べ面積が、150㎡未満の木造住宅工事
② 建築一式工事以外の工事で、工事1件の請負代金額が、500万円未満の建設工事

つまり500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)以上の工事を1件でも請負う場合は、建設業の許可が必要になってきます。




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建設業 決算終了後変更届①   静岡 望月事務所

2016-03-02 09:11:23 | 建設業
建設業許可業者の方は、建設業法第11条第2項の規定に基づき、決算終了後4ヵ月以内に事業年度終了の届出を提出する義務が課されています。

決算終了後変更届のポイントは2点あります。

1点目は「売上」です。

売上は、建設工事と建設工事以外のものに区別して計上します。
建設工事に該当するかどうか、どの業種に該当するかは国土交通省の告示・ガイドラインに基づきます。
また、工事経歴書への記載に際しては、工事内容や工期が要件を満たしているかを確認してください。

建設工事に該当しないものは、すべて「兼業売上」として計上します。
建設工事の「その他」区分は許可業種以外の雑工事を指しますので、こちらには含めないようご注意ください。


次回は決算終了後変更届のポイントの2点目です。

建設業許可に関して今後随時更新していきますので、是非チェックしてください。


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建設業許可業種に解体工事業が新設されます【とび・土工】 静岡 望月事務所

2016-02-23 11:47:56 | 建設業
平成28年6月1日より建設業法の改正が施行され、40年ぶりに業種見直しされます。

これまで「 とび・土工工事業 」の業種の一部だった解体工事業が、新たに「 解体工事業 」許可として新設されます。

国交省より技術者の要件なども発表されていますのでご確認ください。


【監理技術者】
 ・1級土木施工管理技士
 ・1級建築施工管理技士
 ・技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設))
  ・主任技術者として要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の
   解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有するもの


【主任技術者】
 ・監理技術者の資格のいずれか
  ・2級土木施工管理技士(土木)
 ・2級建築施工管理技士(建築又は躯体)
 ・とび技能士(1級)
  ・とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有するもの
 ・登録解体工事試験
  ・実務経験
       等々


特に実務経験はとび・土工工事の実績との関係もあり、法施行の前後で要件が複雑になっております。
猶予期間が3年ありますが、許可関係の事なので早めに対策をしたいところですね。
ご不安な方はお気軽にご相談ください。

今後新しい情報などが出たら随時更新していきますので、是非チェックしてください。


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建設業】解体工事業が新設されます【とび・土工】 静岡 望月事務所

2016-02-19 12:09:18 | 建設業

平成28年6月1日より建設業法の改正が施行され、40年ぶりに業種見直しされます。

これまで「とび・土工工事業」の業種の一部だった解体工事業が、新たに「解体工事業」許可として新設されます。

国交省より技術者の要件なども発表されていますのでご確認ください。


【監理技術者】
 ・1級土木施工管理技士
 ・1級建築施工管理技士
 ・技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設))
  ・主任技術者として要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の
   解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有するもの


【主任技術者】
 ・監理技術者の資格のいずれか
  ・2級土木施工管理技士(土木)
 ・2級建築施工管理技士(建築又は躯体)
 ・とび技能士(1級)
・とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有するもの
・登録解体工事試験
・実務経験
       等々


特に実務経験はとび・土工工事の実績との関係もあり、法施行の前後で要件が複雑になっております。
猶予期間が3年ありますが、許可関係の事なので早めに対策をしたいところですね。

ご不安な方はお気軽にご相談ください。


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【建設業】解体工事業が新設されます【とび・土工】 静岡 望月事務所

2016-02-18 16:54:08 | 建設業
平成28年6月1日より建設業法の改正が施行され、40年ぶりに業種見直しされます。

これまで「 とび・土工工事業 」の業種の一部だった解体工事業が、新たに「 解体工事業 」許可として新設されます。

国交省より技術者の要件なども発表されていますのでご確認ください。


【監理技術者】
 ・1級土木施工管理技士
 ・1級建築施工管理技士
 ・技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設))
  ・主任技術者として要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の
   解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有するもの


【主任技術者】
 ・監理技術者の資格のいずれか
  ・2級土木施工管理技士(土木)
 ・2級建築施工管理技士(建築又は躯体)
 ・とび技能士(1級)
・とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有するもの
・登録解体工事試験
・実務経験
       等々


特に実務経験はとび・土工工事の実績との関係もあり、法施行の前後で要件が複雑になっております。
猶予期間が3年ありますが、許可関係の事なので早めに対策をしたいところですね。

ご不安な方はお気軽にご相談ください。


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【建設業】解体工事業が新設されます【とび・土工】 静岡 望月事務所

2016-02-16 10:27:56 | 建設業
平成28年6月1日より建設業法の改正が施行され、40年ぶりに業種見直しされます。

これまで「とび・土工工事業」の業種の一部だった解体工事業が、新たに「解体工事業」許可として新設されます。

技術者の要件も発表されていますのでご確認ください。


【監理技術者】
 ・1級土木施工管理技士
 ・1級建築施工管理技士
 ・技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設))
  ・主任技術者として要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の
   解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有するもの


【主任技術者】
 ・監理技術者の資格のいずれか
  ・2級土木施工管理技士(土木)
 ・2級建築施工管理技士(建築又は躯体)
 ・とび技能士(1級)
・とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有するもの
・登録解体工事試験
・実務経験
       等々


特に実務経験はとび・土工工事の実績との関係もあり、法施行の前後で要件が複雑になっております。
猶予期間が3年ありますが、許可関係の事なので早めに対策をしたいところですね。

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