『危険ドラッグ(ラッシュ)の密輸容疑、49歳の麻酔科医を医薬品医療機器法違反(指定薬物輸入)などの疑いで逮捕』・・医薬品医療機器法で指定薬物になっている亜硝酸イソプロピルを含む液体が入った小瓶10本を、イギリスから国際郵便で空輸。医師は約20年前から購入を始め、約10年前からは海外のインターネットサイトを通じた取引を始めた。「輸入したのは間違いないが、違法と知らなかった」と話している。・・ではすまないお話!!
脱法ドラッグ規制強化 厚労省、9物質を指定薬物に
2012年7月1日から9物質を薬事法の「指定薬物」とした。治療や研究目的以外での製造や販売が罰則付きで禁止。
1)亜硝酸イソブチル・・血圧降下作用があり、メトヘモグロビン血症、チアノーゼ、貧血、めまい、動悸、頻脈、虚脱、失神、頭痛、嘔吐、尿失禁、便失禁等の健康被害が危惧される。また、大量に摂取することにより、呼吸障害を起こし、死に至ることがある。”
2)亜硝酸イソプロピル
3)亜硝酸イソペンチル(亜硝酸アミル)・・冠状血管拡張作用があり,狭心症の薬
4)亜硝酸3級ブチル
5)亜硝酸シクロヘキシル
6)亜硝酸ブチル
7)4-AcO-DIPT(4-アセトキシ-N,N-ジイソプロピルトリプタミン及びその塩類)・・幻覚を引き起こす恐れがある。
8)ALEPH-4{1-(4-イソプロピルスルファニル-2,5-ジメトキシフェニル)プロパン-2-アミン及びその塩類}
9)MIPT(N-イソプロピル-N-メチルトリプタミン及びその塩類)・・依存性を引き起こす恐れがあります。吐き気、筋緊張、聴覚と視覚のゆがみを伴った幻覚等の異常を引き起こす恐れもあります。
平成28年4月18日より3物質が追加されています。
10)APINACA N-(5-chloropentyl) {N―(1―アダマンチル)―1―(5―クロロペンチル)―1H―インダゾール―3―カルボキサミド}
11)1P-LSD(N,N―ジエチル―7―メチル―4―プロピオニル―4,6,6a,7,8,9― ヘキサヒドロインドロ[4,3―fg]キノリン―9―カルボキサミド)
12)2-DPMP、Desoxypipradrol{2―(ジフェニルメチル)ピペリジン}
平成19年の旧薬事法改正で始まった指定薬物制度では、亜硝酸エステル類が第1号として指定され、ラッシュは危険ドラッグのはしりとして早くから取り締まりが行われてきた。だが、法を冒してまでも求める乱用者が後を絶たない・・・
不審郵便物のエックス線検査の徹底のほか、過去の摘発事例や発送元をデータベース化するなどして水際の監視態勢を強めている。・・「たとえ1本2本の密輸でも見逃さずに摘発する。一時の快楽のために人生を棒に振ってしまうのか、よく考えてほしい」