宇田みおこ(実生子)の佐倉ひまわりだより 

所有者不明の土地についての回答をご紹介します( ;∀;)

みなさま、こんばんわ。
 
台風18号が、大変な被害を与えております。皆さまのお宅はいかがでしたでしょうか?まだ、風が強いのでくれぐれもお気を付けください。
 
さて、遅くなりましたが、所有者不明の土地についての回答が届いておりますので、ご紹介いたします。
 
企画政策部からの回答

 

宇田 実生子 様

 

お寄せいただいたご意見について(回答)

 

日ごろより、市政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。

平成25年8月8日付でお寄せいただいたご意見について、下記のとおり回答いたします。

 

所有者不明な土地の竹等について

 

佐倉市空き地の雑草等の除去に関する条例及び道路法43条について

 

佐倉市空き地の雑草等の除去に関する条例においては、第二条で用語を定義しており、「雑草等」とは、雑草及び枯草を言い、「所有者等」とは、空き地を所有し、占有し、又は管理している者を言います。したがいまして竹木は条例対象外でありますが、宇田様から最初にこの件でご相談を受けた平成23年8月、当時の環境保全課(現在は生活環境課)において、可能な限りの調査及び関係機関との折衝は行いました。

その結果、登記簿から得られる情報では、土地所有者の現住所は突き止められませんでした。剪定につきましては、電線管理者、電話線管理者、道路管理者に対し相談し、この際、電線に支障があるという判断で、電線管理者が平成23年10月に枝等の剪定を行っております。

その後、電線管理者が行う剪定は土地所有者が立会うことを要件とされ、現在、電線管理者が剪定を行うことができないことにつきましては宇田様もご承知のとおりでございます。

ご相談にあります、

① 民法第717条では、土地の工作物(竹木にも準用)によって生じた損害について、占有者、所有者の責任を定めていますが、占有者、所有者の所在が不明である場合、実際には損害賠償の請求は困難であり、佐倉市としては法律相談のご利用をご案内しているところでございます。

② 道路法第43条は、何人も道路交通に支障となる行為をしてはならないとしているもので、樹木の倒木等が原因で歩行者や自動車等に事故が発生した場合につきましても、同様のご案内をすることになります。

 

【お問い合わせ】

①について 生活環境課 生活環境班  TEL 043-484-6148

②について 道路維持課 維持班    TEL 043-484-6152

 

 

 

まず、私がどうして市長への手紙を市民の声あてに提出したのか?

それは、以下の手紙をお読みいただけると思いますが、環境保全課では、条例の範囲外であり、所有者不明の土地について対応できないので法律相談を勧められたからです。

もちろん法律相談にも行きましたが、所有者を特定できない場合は、対応が難しく、隣接していない土地の場合(私の場合は、道路を挟んでいる)は、より難しいということでした。

東京電力からも、先日電話があり、所有者を特定することができなかったので、対応できないとのことでした。

 

そこで、今後増えるであろう所有者不明の土地に関して佐倉市独自の条例を制定することも含めて対応をお考え頂きたく思い、佐倉市長あてに申し入れを行ったのです。

 

そもそも、この所有者不明の土地に関して市長あてに申し入れ書を送ったはずなのであるが、蕨和雄佐倉市長にこの申し入れ書は届いているのであろうか?

環境保全課では、対処が困難だと思い、市長あてに申し入れ書を送ったのであるが、回答書を読む限りでは、環境保全課の担当者の方が私にお答えくださった内容とほぼ同じ(結局、法律相談を勧められただけである。)であるのは、何故か?

 

佐倉市役所と天下の東京電力が調べられない所有者をどうやって探せというのだろうか?結局、近隣住民は、泣き寝入りしろということか

 

私は、なにも自分の家の前だから、市長に申し入れ書を提出したのではない。

 

今後、資産価値のない土地は、所有者不明となる可能性が高くなるであろう。登記簿の名義を書き換えるのだって、費用がかかるからだ。課税もされない土地であればなおさらであろう。私たちのように、困っている人が出ることのないように、助けて欲しいとお願いをしているのだ。

 

所有等の解釈を大きくし、「所有者等」とは、空き地を所有し、占有し、又は管理している者を言います。しかし、所有者が不明の場合は、自治会、周辺住民もこれに準ずる。とかなんとか、うまい具合いにできないものであろうか?

 

私たちは、何も市役所に管理をしてくれとまでは、要求していない。

 

しかしながら、企画政策部からの回答書には、条例制定に関しての回答は、一言もないのである。

 

私の申し入れ書は、以下のとおりです。

 

 

 

 

所有者不明の土地について

 

 

 

和雄佐倉市長様

 

佐倉市環境保全課に依頼をし続けておりますが、条例の範囲外をいうことで該当部署が特定できないため、佐倉市長様あて申し入れを致します。

 

 

 

新臼井田〇〇-〇付近の前のがけ地の、特に竹が、電線等に覆い被さり危険な状態が続いています。対応を求め所有者を登記簿謄本をもとに探しておりますが、所有者が見つかりません。

 

 

 

そのため、自治会を通じて東京電力、環境保全課に協力を依頼しておりますが、東京電力、佐倉市役所でも所有者が見つけられないため、危険な状態のまま放置され続けております。

 

 

 

本来であれば、私どもと土地の所有者により、解決するべきところではありますが、土地の所有者が不明のため、どうしたらいいのかわかりません。

 

 

 

先日も小さな事故が起こりました。

 

大きな事故が発生する前に、市の主導により何らかの対処を頂けるよう、納税者としてお願いを致します。

 

 

 

佐倉市では、佐倉市空き地の除草等の除去に関する条例(平成16年佐倉市条例第12号)により、所有者等に空き地の適正な管理が義務付けられております。

 

しかし今回の場合は、①雑草に加え、竹、樹木が含まれていること。②所有者不明のことからこの条例には当てはまらず、市では対応できないとのことでした。

 

そのため、自治人権課主催の法律相談にも参りましたが、法律上も対応困難との回答でした。我々付近住民は、途方にくれております。

 

 

 

しかし、佐倉市空き地の除草等の除去に関する条例(平成16年佐倉市条例第あ12号)の文言では、所有者ではなく「所有者等に」とあります。この「所有者等」とは、どこまでの範囲を示しているのでしょうか?近隣住民、市の該当部署も含まれるのでしょうか?

 

また、①民法第717条 (土地の工作物の占用者及び所有者の責任)②道路法第43条 (道路に関する禁止事項)により、樹木の倒木等が原因で歩行者や自動車等に事故が発生した場合に、樹木の所有者の責任を問われる場合があります。

 

が、実際の事故が起きた際に、所有者が不明の場合、近隣住民は、どうしたらよいのでしょうか?

 

少子高齢化社会が進む中、「空き家」、「所有者不明の土地」等の問題が、増加すると考えられます。条例の制定も含め、早急な対応をお願い致します。

 

 

 

 

 

 

 
 
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