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「国旗・国歌」を強制する都教委通達を合憲とした東京高裁判決に対する会長声明:日弁連

2011年02月14日 22時45分03秒 | 紹介
 「国旗・国歌」を強制するとして、東京都教育委員会通達を不服とした都立高校教職員が東京都教育委員会に対して起こした訴訟は1月28日、東京高等裁判所で都立高校小職員らの請求を却下・棄却した。
 この件に関して、日本弁護士連合会の会長による通達が出ていましたので、ご紹介致します。
 日本弁護士会がこのような考えである事自体、どうしようもないことのように思います。


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会長声明集 Subject:2011-2-9
「国旗・国歌」を強制する都教委通達を合憲とした東京高裁判決に対する会長声明

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会長声明集 Subject:2011-2-9
「国旗・国歌」を強制する都教委通達を合憲とした東京高裁判決に対する会長声明

本年1月28日、東京高等裁判所は、都立学校の教職員らが、東京都と東京都教育委員会(都教委)に対し、国歌斉唱・ピアノ伴奏の義務のないこと等の確認と、式典における国歌斉唱・国旗掲揚を事実上強制する通達発出による損害賠償を求めて提起した訴訟について、原判決を覆し、教職員らの請求をいずれも却下・棄却する判決を言い渡した。

本件で問題とされたのは、都教委が2003年10月23日付けで、卒業式、入学式等の式典において、教職員に対し「国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する」こと、「ピアノ伴奏をする」ことを命じ、それに従わない場合は、服務事故として処分するとした上記通達の合憲性及び国歌斉唱などの義務不存在の確認の可否であった。

一審の東京地方裁判所は、「起立したくない教職員、斉唱したくない教職員、ピアノ伴奏したくない教職員に対し、懲戒処分をしてまで起立させ、斉唱等させることは、いわば、少数者の思想良心の自由を侵害し、行き過ぎた措置であると思料する」として、国歌斉唱などの義務がないことなどを認め、憲法上の思想・良心の自由を尊重する判断を示していた。

これに対し、今回の東京高裁判決は、国歌をピアノ伴奏する義務の有無が問われた最高裁判所の判決(2007年2月27日)を無批判に踏襲し、君が代斉唱などが「直接的にその歴史観等を否定する行為を強制するものではないから、客観的にはその歴史観等と不可分に結び付くものということはできない」として、教職員の思想・良心の自由は侵害されないと判示した。

しかし、個人の内心の精神的活動は、外部に表出される行為と密接に関係しているものであり、自己の思想・良心を守るためにとる拒否の外部的行為は、思想・良心の自由の保障対象となるのである。そして、君が代については、大日本帝国憲法下において天皇主権の象徴として用いられた歴史的経緯に照らし、現在においても君が代を歌うこと自体が自らの思想・良心の自由に抵触し、抵抗があると考える国民が少なからず存在しており、こうした考え方も憲法19条の思想・良心に含まれるものとして憲法上の保護を受けるものと解されるから、君が代斉唱などを当然に受忍すべきものとすることは、憲法の思想・良心の自由の保障等の意義を没却するものと言わざるを得ない。また、教育とは、旭川学力テスト事件最高裁大法廷判決(1976年5月21日)も述べるように、「教師と子どもとの間の直接の人格的接触を通じ、その個性に応じて行われ」る「人間の内面的価値に関する文化的営み」であり、だからこそ、「教育内容に対する国家的介入についてはできるだけ抑制的であることが要請され」、子どもの学習権を確保するためにも、教師の自由な創意と工夫の余地が確保されなければならないのである。教師に対し国歌斉唱やピアノ伴奏を強制することは、結局のところ教師の自由な創意と工夫を大きく阻害することにつながるものであり許されないと考える(当連合会2007年2月16日付け「公立の学校現場における『日の丸』・『君が代』の強制問題に関する意見書」、2010年3月18日付け「新しい学習指導要領の問題点に対する意見書」)。

当連合会は、上記のような観点から、国旗・国歌の強制に対し、上記意見書を発表するなどして、警鐘を鳴らしてきた。当連合会は、本件の上告審において、最高裁が、外部的行為が内心的自由の表出であることを受け止め、日本国憲法及び国際人権法の水準にかなう判断を行うよう求めるものである。

2011年(平成23年)2月9日

日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児
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当該判決のニュースはこちら。
国旗国歌義務化は「合憲」 都教委側が逆転勝訴 東京高裁(平成23年1月28日、MSN産経ニュース)
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国旗国歌義務化は「合憲」 都教委側が逆転勝訴 東京高裁

 入学式や卒業式で国旗に向かっての起立や国歌斉唱を求めた東京都教育委員会の「通達」や「校長の命令」は、思想と良心の自由を定めた憲法に違反するなどとして、教職員ら395人が、従う義務がないことの確認や慰謝料を求めた訴訟の控訴審判決で東京高裁の都築弘裁判長(三輪和雄裁判長代読)は28日、「通達には合理性があり、思想・信条・良心などの自由を定めた憲法に反しない」などとして1審東京地裁判決を取り消し、教職員側の請求を棄却した。教職員側は上告する方針。

 都教委は平成15年10月、都立高校の校長に国旗掲揚、国歌斉唱やピアノ伴奏の実施方法を通達し、従わなかった教職員を懲戒処分にしていた。

 都築裁判長は通達について「式典の国旗掲揚、国歌斉唱を指導すると定めた学習指導要領に基づいている。一方的な観念を子供に植え付ける教育を強制するものではない」とした。

 判決は、国旗国歌法制定(11年)の前から日の丸が「国旗」、君が代が「国歌」であることは慣習法として確立していたと判断。「一律に起立、斉唱するよう求めた都教育長通達には合理性があり、思想・信条・良心などの自由を定めた憲法に反せず、教育基本法が禁じる『不当な支配』にも当たらない」とした。

 原告側は通達違反を理由にした懲戒処分などの事前差し止めも求めたが、「訴訟要件を満たしていない」と訴えを却下した。

 18年9月の1審東京地裁判決は「原告は起立や斉唱を強要され、精神的損害を受けた」としたほか、日の丸と君が代について「第二次世界大戦が終わるまで軍国主義思想の精神的支柱だったのは歴史的事実」として、原告側の主張を全面的に認め、都に1人当たり3万円の慰謝料の支払いを命じた。判決後、都教委側が不服として控訴していた。
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訴えられた通達は以下のとおりです。内容は、至極全うです。
「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の指導について(通達)」の発出について
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平成18年3月13日
教育庁
「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の指導について(通達)」の発出について

 東京都教育委員会は、学習指導要領の趣旨を踏まえ、各学校が入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱を適正に実施するよう指導してまいりました。 しかし、今般、一部の都立高等学校定時制課程卒業式において、国歌斉唱時に学級の生徒の大半が起立しないという事態が発生しました。ついては、別紙のとおり校長が自らの権限と責任において、学習指導要領に基づき適正に児童・生徒を指導することを、教職員に徹底するよう通達を発出しましたので、お知らせします。
 あわせて、本日、全都立学校の校長を招集して、「教育課程の適正実施にかかわる説明会」を開催し、本通達の趣旨の周知を図りましたので、お知らせします。

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別紙
          17教指企第1193号
          平成18年3月13日
都立高等学校長殿
都立盲・ろう・養護学校長殿
都立中学校・中等教育学校長殿

東京都教育委員会教育長
中村 正彦

入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の指導について(通達)
 東京都教育委員会は、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」(平成15年10月23日付15教指企第569号)により、各学校が入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱を適正に実施するように通達した。また、「入学式・卒業式の適正な実施について(通知)」(平成16年3月11日付15教指高第525号)により、生徒に対する不適正な指導を行わないこと等を校長が教職員に指導するよう通知した。  しかし、今般、一部の都立高等学校定時制課程卒業式において、国歌斉唱時に学級の生徒の大半が起立しないという事態が発生した。
 ついては、上記通達及び通知の趣旨をなお一層徹底するとともに、校長は自らの権限と責任において、学習指導要領に基づき適正に児童・生徒を指導することを、教職員に徹底するよう通達する。


<問い合わせ先>
教育庁指導部指導企画課
電話 03-5320-6835
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